1966-05-26 第51回国会 参議院 法務委員会 第21号
昭和二十五年の改正のときに、その点改正になったわけでございますが、従来の株式の譲渡方式と申しますか、 〔理事松野孝一君退席、理事木島義夫君着席〕 これは、現行法の裏書きあるいは譲渡証書による譲渡の方式というのとは違っておりまして、前の二十五年の改正以前の二百二十九条というのは、第一項に「小切手法第二十一條ノ規定ハ株券二之ヲ準用ス」とございまして、第二項に、「株主名簿二記載アル株主ノ為シタル裏書が眞正
昭和二十五年の改正のときに、その点改正になったわけでございますが、従来の株式の譲渡方式と申しますか、 〔理事松野孝一君退席、理事木島義夫君着席〕 これは、現行法の裏書きあるいは譲渡証書による譲渡の方式というのとは違っておりまして、前の二十五年の改正以前の二百二十九条というのは、第一項に「小切手法第二十一條ノ規定ハ株券二之ヲ準用ス」とございまして、第二項に、「株主名簿二記載アル株主ノ為シタル裏書が眞正
これは授権資本主義制度を採用いたしますると、会社は幾ばくの株式を発行し得るかという定め、いわゆる授権資本の定めがなければならないのでありまするが、この発行の枠を金額で表わしますことは、無額面株式の場合に不可能でありますのみならず、額面株におきましても若しこれを金額で表示いたしますと、眞正な資本いわゆるリーガル・キャピタルとの混同を来たすために適当でありませんので、定款の絶対的記載事項から資本の総額というものを
中共の政策につきましては、これは世界の各方面にいろいろな見方があるのでありますが、中共を眞正の共産党であると申しますものと、いわゆる農業改革を主義とした一種の農民運動であるという見方とであります。しかし結局中共は彼ら自身も眞正共産党であると主張しておるようでありまして、農業改革派であることをみずから否認しておる文献があるのであります。
あるいは眞正共産主義がどうとか、こそこそ言つておつておかしな話です。一体日本の貿易をどう考えているかということを正直に言うてもらいたい。どうもここの答弁はよくない。いいかげんのことを言つて、言い抜けさえすればいいと思つているのか。共産党は政府委員の答弁に腹が立つている。日本人同士が話しているのだから心配ないから、ちつとはほんとうのことを腹の底から言つてもらいたい。
つまり「證明書ノ眞正」というのが、「證明書ヲ提出セシメテ證書ノ眞正ナルコトヲ證明セシメタルトキハ其ノ旨」となるのでございます。その誤植でございますので訂正いたします。
この場合におきましても公証人を信頼いたしまして、現行法よりもやや簡易な方法によつて委任状の眞正を認むることといたしたのであります。次に三十四條の改正でありますが、これは前に述べました改正に条う整理であります。
それから又賃金のスライドに應じまして給付額が上つて参りまする現行のスライドにつきまして、多少技術的に欠陥がございまするので、これを是正いたしまして、眞正なスライドができるような方針を取りたい。それから保險料につきましては、現行千分の十一の保險料でございまするが、これにつきまして本年度一年間における実績からいたしましてこれが檢討を加えて、下げる必要があればこれを下げるような措置を講ずる。
○委員長(伊藤修君) それでその内訳を申しますと、大体費途は、使い途は寮とか社宅購入費、それから何にお使いになるのか分りませんが、株式購入費、それから秘書課の諸雜費、重役、高級社員、顧問、嘱託の諸手当及び賞與、それから眞正の意味の機密費、即ち接待費、贈答品費、贈賄費用等ですね、こういう五つの費目に分けられるのですね、大体の……。
しかるに、眞正の食糧増産に役立つところの土地改良費用は、農業水利費を合わせて、わずかに二十二年度約十億円、二十三年度約二十五億円にすぎないのであります。まさに九牛の一毛であります。これで政府は、日本の食糧問題の銀本的解決に眞劍であるとはたして断言できるかどうか。
法律第二百二十五号は、憲法第六十二條の両議院が國政に関する調査を行うための法律であつて、その目的は、國会の議案審査または國政に関する調査を誤らしめるおそれなからしむるために、証言や書類の眞正を維持せんとするものであります。
檢証の結果を記載した書面についても、裁判官の檢証の結果を記載した書面と、その他のものとをわかち、裁判官の檢証の結果を記載した書面は、そのまま証拠となりまするけれども、その他のものにつきましては、檢察官、警察官等が証人に立ち、相手方の反対尋問を受け、しかもなおその書面の眞正なことの証明ができなければ、証拠とすることができないものといたし、鑑定書も同樣といたしたのであります。
檢証の結果を記載した書面についても、裁判官の檢証の結果を記載した書面と、その他のものと分ち、裁判官の檢証の結果を記載した書面はそのまま証拠となるけれども、その他のものについては、檢察官、警察官等が証人に立ち、相手方の反対尋問を受け、尚その書面の眞正なことの証明ができなければ証拠とすることができないこととし、鑑定書も同樣としたのであります。 被告人に対する聽取書等。
而も犯人が使用した名刺も、松井博士の眞正の名刺であります。松井博士が實際使つてあつた名刺であることが、科學試験の結果立證されたのであります。そこでこの名刺につき徹低的に穿撃が行われた結果、百枚印刷しまして、大部分を使つた點、及びその使用先等が分り、苦心を重ねて現在これを六十六枚發見しております。
それが正当なる合意でありますれば、それは無論問題はありませんけれども、合意に名を籍りて眞正なる合意でない場合が相当含まれておるということは、こういうことが十分あると思う。今後はそういう点は十分考慮したいと思います。同時に小作調停におきまして、調停が成立した。
併しその成立したる合意なるものが、眞正の合意なりや否や疑わしい。即ち裁判所の空氣に押されて物を言えぬ人もありませう。そういうような場合におきましては、即ち合意の解約と雖も、これは農地委員会において一應承認を受けなければ、この規定の採用によつて、農地委員会においてそれを眞正なる合意にあらずと認めれば、そのような状況に即して又判断をする機会がある。こういうわけであります。
そこで審査をするということでありまして、眞正なる合意であればただちに承認をすることは當然であります。從つてこれは何らかの土地の使用方法というようなものを、公の立場から管理するという意味合いから農地委員會の統制ではないのでありまして、弱い立場にある小作者が、土地の引上げをされる場合に、もとより合意であればいいのでありますけれども、その合意が眞正であるということを確める。
五十六條では自動車を所有する者は、當該自動車につき行政官廳の登録を受ける、この登録の申請をした場合に當該自動車の眞正な所有者であると認めるときは、命令の定めるところにより、登録した後その者に自動車登録證を交付するというように、ここは簡單になつておりますが、自動車の屆出だけで車體の檢査は省略されるのであるかというようなこともはつきり承りたいのであります。
殊に天草島民は、現下情勢におけるわが國政府がとる國立公園強化の政策を認識し、外貨獲得の重大性を認識しますとともに、遊ぶ外客内容に美しい景觀、土産を賣るほか、磯に立ち竝ぶ松の緑にもまさる清い優しい香りの高い人情と、眞正なる日本民族の正しい心と氣持ちをこそ見ていただき、祖國再建の悲願達成に資したいと念願しておるのであります。
最後のお尋ねは、公務員個人の責任はどういうことになるかという問題でありますが、この點につきましては、先程ちよつとお答えいたしましたように、本法案は國家の賠償責任だけを認めればよいので、個人の責任には觸れないということにいたしたので、そこで解釋といたしましては個人と國家と、不眞正連帶ということになりますが、兩方に並立して個人の責任があるということになるか、或いは國のみが責任があつて、個人たる公務員には
いずれにいたしましてもこの本當の理論に從うか、或いはその間に爭いがある、殊に兩者が半分ずつ責任があるといつた場合も考えられますので、これを疑いがある場合に、双方選擇的にやれるのだ、これは不眞正連帶債務といいますか、或いは不眞正連帶債務の場合もありましようし、或いは請求權の競合のある場合は、これは問題はないといたしまして、これは併し便宜上のことも考えまして、双方に對して請求できるのだということも考えます
○大野幸一君 もう一點ちよつと伺いたいのですが、費用負擔者が二人ある時には、この立法趣旨から言つて、いわゆる眞正連帶債務として費用負擔者に對して請求するという、こういう場合、それからその内部關係、或はその割合に差等があつても被害者を保護する意味から、双方に對して全部を各自に、いわゆる各自連帶債務として請求できるか。
それから第三條の点は、私の前回申しました不眞正連帶債務で、どう考えて見ましても、國家と費用負担者との双方に請求し得られなければ不合理だと思うから、この点を一つ考えて戴きたいと思います。
この点は私ちよつて間違いなければ学説上不眞正連帶債務と、こういうことにされる意味か、その点の御解釈というかを承わりたいのであります。