1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号
○小川友三君 二百三十條の点でありますが、「公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」、このことにつきまして、特に全國区の参議院議員の場合といたしますと、相当逆宣傳をされてもそれが分るのは選挙が終つて落選をした頃であるということになるのでありまして、これを削除して貰いたいと思いますが、削除をするのが一番適正だと思つております
○小川友三君 二百三十條の点でありますが、「公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」、このことにつきまして、特に全國区の参議院議員の場合といたしますと、相当逆宣傳をされてもそれが分るのは選挙が終つて落選をした頃であるということになるのでありまして、これを削除して貰いたいと思いますが、削除をするのが一番適正だと思つております
○政府委員(國宗榮君) 二百三十條ノ二の三項は「前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」、こういふ規定でありまして、公務員は憲法の第十五條第二項にありまするように、國民全体の奉仕者である。その責任は誠に重いし、又人格識見共に非難されるところのない立派な人物であることが要求されておる。
しかしながら、さような解釋は私ども立案當局者のいわゆる行政的な見解でありますから、將來裁判所において具體的な事件についてどういう見解をもたれるか存じませんけれども、おそらくこの二百三十條の規定のほかに、二百三十二條の規定をなし、また文理から申しましても、「前條第一項ノ行為公共ノ利害ニ關スル事實ニ係リ其目的等ヲ公益ヲ圖ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ
それではその特別構成要件の點についてお伺いしたいのでありますが、ここに言う「眞實ナルコトノ證明」という場合のいわゆる眞實という意味は、主觀的眞實を言うのか、客觀的眞實を言うのか、この點に對する御意見を承りたいと思います。
二百三十條の二は「前條第一項ノ行爲公共ノ利害ニ關スル事實ニ係リ其目的專ラ公益ヲ圓ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス、前項ノ規定ノ適用ニ付テハ未タ公訴ノ提起セラレサル人ノ犯罪行爲ニ關スル事實ハ之ヲ公共ノ利害ニ關スル事實ト看做ス、前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員ノ候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實ノ眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ
○猪俣委員 そういうふうに一般の法益と同じように考えて立案になつたということでありますが、そうすると二百三十條のニの「前條六一項ノ行為公共ノ利害ニ關スル事實ニ係リ其目的専ラ公益ヲ圖ルニ出タルモノト認ムルトキハ事實の眞否ヲ判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ罰セス」これはやはり外國の元首に對しても適用になるのでありますか。