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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

小川友三君 二百三十條の点でありますが、「公務員又ハ公選ニ依ル公務員候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハヲ罰セス」、このことにつきまして、特に全國区の参議院議員の場合といたしますと、相当逆宣傳をされてもそれが分るのは選挙が終つて落選をした頃であるということになるのでありまして、これを削除して貰いたいと思いますが、削除をするのが一番適正だと思つております

小川友三

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

政府委員國宗榮君) 二百三十條ノ二の三項は「前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハヲ罰セス」、こういふ規定でありまして、公務員は憲法の第十五條第二項にありまするように、國民全体の奉仕者である。その責任は誠に重いし、又人格識見共に非難されるところのない立派な人物であることが要求されておる。

國宗榮

1947-08-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第19号

しかしながら、さような解釋は私ども立案當局者のいわゆる行政的な見解でありますから、將來裁判所において具體的な事件についてどういう見解をもたれるか存じませんけれども、おそらくこの二百三十條の規定のほかに、二百三十二條の規定をなし、また文理から申しましても、「前條第一項ノ行為公共利害ニ關スル事實ニ係リ其目的等公益圖ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ之ヲ

佐藤藤佐

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

二百三十條の二は「前條第一項ノ行爲公共利害ニ關スル事實ニ係リ其目的專ラ公益圓ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハヲ罰セス、前項ノ規定適用ニ付テハタ公訴提起セラレサル人犯罪行爲ニ關スル事實ハ之ヲ公共ノ利害ニ關スル事實ト看做ス、前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ

國宗榮

1947-07-28 第1回国会 衆議院 外務委員会 第3号

猪俣委員 そういうふうに一般の法益と同じように考えて立案になつたということでありますが、そうすると二百三十條のニの「前條六一項ノ行為公共利害ニ關スル事實ニ係リ其目的専ラ公益圖ルニ出タルモノト認ムルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハヲ罰セス」これはやはり外國の元首に對しても適用になるのでありますか。

猪俣浩三

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