2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
まず、第四次地方分権一括法におけます県費負担職員の給与の政令指定都市への移譲という問題について取り上げさせていただきます。 これは、昨年の地方創生特別委員会で私は一度取り上げさせていただきまして、何かと申し上げますと、これまで市町村の教員の給与についても県で負担していたものを、政令指定都市については県から政令指定都市へ移管をするということが第四次一括法で決まり、法律も通っております。
まず、第四次地方分権一括法におけます県費負担職員の給与の政令指定都市への移譲という問題について取り上げさせていただきます。 これは、昨年の地方創生特別委員会で私は一度取り上げさせていただきまして、何かと申し上げますと、これまで市町村の教員の給与についても県で負担していたものを、政令指定都市については県から政令指定都市へ移管をするということが第四次一括法で決まり、法律も通っております。
義務教育諸学校においては、県費負担職員としています。 第四は、学校図書館及び学校教育において学校司書の果たす役割を勘案し、改正法施行後三年以内を目途として、学校司書の職務に応じた給与、研修その他の処遇に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしています。 これによる平年度の国庫負担の増額は約百五十億円を見込んでいます。 以上であります。
義務教育諸学校においては、県費負担職員としています。 第四は、学校図書館及び学校教育において学校司書の果たす役割を勘案し、改正法施行後三年以内を目途として、学校司書の職務に応じた給与、研修その他の処遇に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしています。 これによる平年度の国庫負担の増額は約百五十億円を見込んでいます。 以上が、修正案提案の理由及びその内容でございます。
国が義務教育の最終責任を負い、国が教師の身分を保障することとともに、教育の地方分権を一層推進し、地方がそれぞれの創意工夫によって特色ある教育を展開できるようにすることが重要であることから、教育の機会均等と教育水準の維持向上のため、県費負担職員の任命権に関しては、地域の実情に配慮しつつ、より現場に近いところに権限を移していくこととともに、全国的な見地からその人材が確保されるよう、義務教育国庫負担制度をさらに
私どもの法律案におきましては、当面の結論としていわゆる県費負担制度を維持することとしているため、市町村が設置する学校の教員、県費負担職員の人事については、都道府県知事が行うこととなります。
この中で、学校栄養職員がそれまで市町村の負担の職員であったわけでございますが、昭和四十九年に県費負担職員に加えた際に、これもその加えたことをいろいろ聞いてみますと、市町村負担であった給食管理に携わる栄養士の資質、能力にもばらつきがあったので、これは統一しようということになったと聞いておりますが、経過措置として県費負担とする学校栄養職員を都道府県が指定することとしたために市町村負担の学校栄養職員が存続
ただ、学校栄養職員につきましては、従来は市町村が採用しておったわけでございますけれども、昭和四十九年に学校栄養職員を県費負担職員として位置づけ、さらに、いわゆる標準法と言っておりますけれども、標準法の中にも位置づけ、それで学校栄養職員の量的な充実も図ってきておるところでございます。
○田中政府参考人 制度について御説明をさせていただきたいと思いますが、今回の栄養教諭につきましては、従来の学校栄養職員やあるいは養護教諭と同様に県費負担職員として位置づけさせていただいておるところでございますし、また、その給与費の二分の一について国庫負担させていただくという制度で法案をお願いしておるところでございます。
すなわち、国庫負担の減少につながらないということはもう説明は繰り返しませんけれども、全国的な制度化ということにつきましては、これは私どもも直ちに全国化ということにつきましては、市町村県費負担職員の処遇の在り方の問題とか、あるいは同一市町村に県費負担教職員と市町村負担教職員が混在することによる学校運営の問題といった幾つかのいろいろな問題が考えられるわけでございますので、私どもとしては、特区制度で実施することとなる
このように、学級編制と教職員配置は密接にかかわっているものでありますことから、県費負担職員の任命権者である都道府県の判断を経ずに市町村限りで学級編制を行うこととなる届け出制ではなくて事前協議制をとらせていただいたところでございます。 以上でございます。
義務教育諸学校においては、県費負担職員とし、給与の半額を国庫負担の対象としています。 第四は、学校図書館及び学校教育において学校司書の果たす役割を勘案し、改正法施行後三年以内を目途として、学校司書の職務に応じた給与、研修その他の処遇に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしています。
義務教育諸学校においては、県費負担職員とし、給与の半額を国庫負担の対象としています。 第四は、学校図書館及び学校教育において学校司書の果たす役割を勘案し、改正法施行後三年以内を目途として、学校司書の職務に応じた給与、研修その他の処遇に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることにしています。
○政府委員(遠山敦子君) 事務職員につきまして、これは県費負担職員に限るわけでございますけれども、定数上の措置といたしましての配置率は九六・四%でございます。
○三角政府委員 有島委員が先ほど仰せになりましたのは、昭和五十四、年度の数字で八〇何がしと、こういうことでございまして、それはそういうことであろうかと思いますが、私の手元にございますのは、一年後の五十五年五月一日現在でございまして、これはこの数値で先ほど八〇とおっしゃいましたものが、養護教諭につきましては八二・八、事務職員については八二・一という数値でございますが、御指摘のいわゆる県費負担職員数、これが
○政府委員(柳川覺治君) いまの二千五百人に一人の割合で学校栄養職員を配置するという補助基準ができ上がりましたのが、四十九年度市町村費負担から県費負担職員に切りかえるという際に実現したわけでございまして、それ以前に文部省といたしまして、学校給食の円滑な実施、先生御指摘の教員の先生方の負担もできる限り軽減していくというような趣旨からも、栄養職員の配置を各市町村に進めるという補助策を講じてまいりました。
○政府委員(味村治君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりますと、いわゆる県費負担職員に対します懲戒権は、これは都道府県の教育委員会が持っておるわけでございます。したがいまして、市町村の教育委員会は懲戒をすることはできないということになっております。しかしながら、市町村の教育委員会は、この県費負担職員の服務を監督するという職務権限を持っております。「服務を監督する。」
○柳川説明員 現在教職員の定数改善の第三次の改善計画を進めておりますが、その中で事務職員につきましては、県費負担職員としての事務吏員に相当する職員の配置を、大体小中につきまして七二・五%の学校を対象にできるというような計画を現在進めておりまして、ことしがその三年次に入っておる次第でございます。
○政府委員(諸沢正道君) 三十三条の趣旨は、当該市町村の教育委員会の管理規則で定めるような事項で、それが予算を伴う場合は、当該市町村の教育委員会が予算に関連する事項、そういうようなものを予定して規定したことでございますから、法律的に申しますならば、今回の県費負担職員の問題のようなものはこの三十三条の規定では予定していない、こういうことになろうかと思います。
身分は市町村であるけれども県費負担職員である。これはきわめて例外だというのです。しかし、さっき言ったように義務教育というのは市町村の事業である。これは明確でしょう。だから、身分はそうなっておる。このことをまず前提にしなければいかぬのです。
ただ、元来、市町村の教育委員会と都道府県の教育委員会、一体となって県費負担職員の人事を行なっていくべきであると。ところが、市町村教育委員会が、合理的な理由がないのにどうしても内申を出さない。その場合には、都道府県教育委員会は人事行政を行なえないのかということになりますと、それはそうは理解できない、こう考え、また、その理由を申し上げてまいったわけでございます。
つまり、市町村教育委員会の内申を尊重すべきだという要請が一方にあり、それから一方に、都道府県内の適正な人事行政を遂行するために県費負担職員の人事権を都道府県教育委員会に属せしめたという、そういう法律のねらい、趣旨というものが内申がないために全く発動されないという状態でいいかどうか、そこのところのバランスをとった考え方をするということが必要なわけだろうと思います。
○国務大臣(奥野誠亮君) 愛媛県で講演いたしましたあと、記者会見で、たびたび国会で御議論いただいております市町村教育委員会の内申を待って都道府県教育委員会が県費負担職員の任免その他の進退を行なうという規定について、内申がどうしても出ない場合に、なお都道府県は人事行政を行なうことができるようにするのかしないのか、こういう質問があったんです。