1968-09-17 第59回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
また、山梨県における桃の灰星病の発生は、これは昭和三十九年より発生して、県販連の被害報告によると、ことしはふだんの三倍の十八億円にものぼるということを聞いておりますが、このように毎年起こっておる被害に対し、政府当局としては至ってこの処置は消極的である。大きな被害が起こってから対策を講じようとしても、これはおそいのであります。意欲的に農家の立場に立ち対策を講ずべきであると思います。
また、山梨県における桃の灰星病の発生は、これは昭和三十九年より発生して、県販連の被害報告によると、ことしはふだんの三倍の十八億円にものぼるということを聞いておりますが、このように毎年起こっておる被害に対し、政府当局としては至ってこの処置は消極的である。大きな被害が起こってから対策を講じようとしても、これはおそいのであります。意欲的に農家の立場に立ち対策を講ずべきであると思います。
上の好むところ、下これにならうで、多くの国会議員も、地方議会の議員も、農協に、あるいは県信連に、県販連に、共済組合に、畜産組合に、森林組合連合会に、いろいろのものに冥加金を命じておるのであります。公金どろぼうにあらずして何ぞやと申し上げたい。(拍手)これ、われわれがこの政治資金規正法の改正案を提案した理由であります。
上の好むところ下これにならうで、地方政治家も、国会議員も、あるいは農協に、あるいは県信連に、県販連に、共済組合に、森林組合連合会に、畜産組合に等々、あらゆる組合に冥加金を命じておるのである。(拍手)公金どろぼうにあらずして何ぞやと申し上げたい。(拍手)これ、われわれが政治資金規正法の改正案を提案した理由であります。
しかし、今度の価格決定は六月十五日になったらいかん、これが二十日になったらいかんということではないと、現に各府県におきましてはそれぞれ予約集荷に対しまして事務的な手続は各県販連を中心にして進められておるように私は聞いております。
まあ、かりに全販に例をとってみますというと、全販連に割り当てるべき集荷予定量というものをお示しする、全販連ではさっそく内部の相談をもちまして各県の県販連別の各県別の集荷予定量というものをきめていく、それがきまりますと、各県でそれぞれ推進協議会の御意見を聞きまして、そして今度は単協別の集荷予定量をきめるというふうにずっと下へおりてきます。
○清井政府委員 先ほど申しました通り、法律的には責任者は政府に売り渡す当の生産者でありますが、その間単協、あるいは経済連、県販連等が立ちまして政府といろいろ契約を結び、あるいは集荷の指導、あるいはこの間に関するいろいろな指導奨励をいたしておるわけでありますので、全般的責任と申しますれば、これは政府も負いますし、関係団体も負いますが、最終責任者は法律的には生産者である。
○杉村委員 累進的ではないけれども、少くとも単協にはやらないでおいて、県販連と全販連には渡しておるということには間違いないと思いますが、いかがですか。その通り伺つておいてよいのではないですか。
○前谷政府委員 県販連と全販連に対しましては、一俵二円と三円という割合で、県下の超過供出数量に対して支払うことになつております。
私はちよつとほかのことを考えていたので聞きませんでしたが、県販連や全販連といたしましては、県の全体の供出量の割合でもらうわけでしよう。全販連も全国の供出量の割合で、ここに書いてあれば一俵について幾らかもらえるでしよう。そうするとかりに五十石以下の村が百箇村あつたとしたらどうなんです。
○片島委員 先ほどからの御答弁でも明らかなように、全販連の方に数千億円、県販連の方に一億何千万円というものがとめ置かれたわけでありますが、その金額はどういう方面に、もう使われてしまつておるものですか。また事情によつては末端の単位農協の方に再配分でもできるようなことになるのでありますか、その点を伺います。
でありますから、全販連や県販連が手残しをするということは、この金の性質上私はどうしてもよくないと思われるのです。先ほども申しましたように、柴田委員の問いに対してこの利益の問題で答えられたのですけれども、全販連にしましても、県販連にしましても、これは農民の費用で給料をもらつておるのですから、全販連も県販連も決して全然立場の違うところにあつての組織じやないのですよ。
集荷業者にまかせて集荷する金を政府から渡すのですから、その金を全販連が二円、県販連が三円と、こうとることが、はたしてその金の性質上妥当であるかどうかということを、会計検査院におかれてもひとつさらに御研究願いたいと思う。
そこで会計検査院は、今度の新しいものについて、全販連と県販連がとつておる金に対して適当であると思いますか、思いませんか。関与したとかしないとかは、行政庁がかつてにやることですからよろしいとして、全販連、県販連が金をとつておることが、この金の性質からいつて適当であるかどうか。
加藤委員から言われました通り、たとえば県販連あるいは農業協同組合の名目のもとに、個人が自家用車を買い入れまして、それでどんどんレッテルをもらつて営業しておるという台数は、莫大な数に上つておるのであります。この調査の困難について、先ほど税務部長が言われておりましたが、私はこれを容易に発見する方法はあるのじやないかと思います。
これは全養連に入つておりますが、富山、福井、静岡というような約全国で十の府県におきましては、成るほど全販連系統の県の県販連或いは県の農業協同組合というものもありますが、これらのものも同時に全養連にも加入いたしております。なお栃木県その他或いは徳島というようなところには、県養連と県販連との両方の系統がございます。これはいずれも県養連のほうは全養連に入つております。
○政府委員(寺内祥一君) 今回の凍霜害のいろいろな補助金、委託金につきまして、全養連を通してやりましたのは、只今問題になつております講習会の経費だけでございまして、あとは皆県を通しての補助金でございますし、その職員の俸給にしましても、これは全養連ばかりでなく、例えば県販連において技術員を雇つておりますれば、それが一応行くのでありますから、全養連系統以外の組合にはやらんというようなことは絶対ございません
○政府委員(寺内祥一君) 栃木県については県養連と県販連とあるならば両方で共同主催の形でやつたらよかろうと、こう申したのであります。
それは会社側の搬出行為を業務だと国警本部は言つておるのに対して、現地のほうではそうじやなくて日通それから目星産業或いは県販連等が引取りに行くことをこれを業務として認定している。それの妨害を云云、こういうことになつているのですが、その点食い違いがある。このことを明確にしておきたいと思います。
このようにして多分に疑義を持つた一方的な地裁の仮処分の決定が行われたあと、五月八日、九日、五月十一日と日星産業或いは県販連のトラツクが肥料の出荷を要請いたして来ております。
○吉田法晴君 ちよつと、今、工場側から上乗りを要請した云々ということでございましたから、工場長にお尋ねをしたいと思つておりました一点を伺いたいのでありますが、そうすると、十三日、或いは日通なり、或いは日星産業、それから県販連等おいでになつたのでありますが、今の営業所のかたのお話では、上乗りを要請したというお話もありますし、十三日の強制出荷が、工場側の要請によつた、或いは打合せによつたということが大体明
○参考人(田辺俊之君) 先ず五百名の農民、この内部分析としましては、一応あとからの調査によりますと、県販連の指導に従いまして、各単位農協より一名の代表者、それから阿蘇地区、三名地区、下益城、上益城という四郡に対しまして一村二名の割当。
○秋山長造君 斎藤長官にお尋ねしたいのでありますが、今のお話によりますといろと、まあ五百名の農民が県販連によつて動員をされて、そうして而もその中には暴力団か何か知らんけれども、ピケを張つている組合員に対して相当ひどい暴力を振つた。
それから県販連のほうの考えとしまして、やはり農民と労働者を離反して行くというような一つの動き、といいますのは、十三日の介入の時に、我々が誠意を尽して十六日には出そうという問題を全然踏みにじつてしまつた。我々としては譲歩したのに、なせ県販連としては譲歩しなかつたのか、たまたまその県販連の会長が某政党の県会議員であるということもはつきり断じていいのではないかというような分析をやつたわけでございます。
この農林漁業金融公庫法に関する質疑はこの次にいたしたいのですが、この農林金融の問題で、これに直接関係はありませんが、間接に関係のあることは、実は農業協同組合の固定資産の資金流動化の問題なんですが、再建整備によつて大体政府の御説明によりますと、まあ順調に進んでおるようなんですが、併し現実には全購連、全販連或いは府県の経済連、県購連、県販連、これらの方面において相当の資金が固定化しておると言いますか、その
しかしながらそれは全収と中金の間において資金の貸付をすることになつていると言うけれども、金版の立場は県販連と金販連を通してそれが政府へ行くという一貫されたものに対する資金の問題を言うているのでありまして、そごに政府の買上げ価格と市場価格との開きの関係上、市場価格の方が政府の買上げ価格よりも高かつた場合には当然政府には行かないし、系統機関にも通らないのであります。
個々の單協から県販連に委託販売をするわけでありますが、その集荷資金につきましては、もちろん自分の資金もございますが、資金の足らない点につきましては、信連を通し、中金を通して申し込んで、上の方から国庫余裕金を流していただく、実はこういうふうな計画で案ができておるわけであります。麦の統制解除に対する法案が通りますれば、これががつちりと固まるわけであります。
○武正公述人 この問題は、全国販売連合会が担当でありまして、その点についてはよくわからないのでありますが、しかし私たち数字を出しまして、いろいろ調べた結果は、その全販連なり、あるいは県販連を通してのマージンというものは絶対に多くはない、こういうことになるのです。その点については、あとでまた的確な資料を出してお目にかけたいと考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) 今の県販連と言いますか、県信連と言いますか、そういうような法人なり或いは法人と同様な場合の社団であるとかこういうものの事務所、事業所につきましてはこの二百九十四條の第二項の建前といたしましては、それぞれその事務所なり事業所ごとに課する、こういう建前を採つておるのであります。
○富岡証人 二十三年十一月から全敗連になりましたものにつきましては、そのときに取扱い方法はいわゆる登録業者というものになりまして、県販連が指定業者ということになりまして、そしてこの代金の受領につきましては、支拂証票というものが木炭事務所から発行になりますと、その支拂証票を金融機関へ持つて行けば、ただちに現金化する。
苗木の問題とか造林の問題とか森林全般の問題をやつておりまして、全販連、県販連、全森連のように専門の人間が相当おつてやるのと違いまして、二人かそこらでは文書の連絡だけでようやく精一ぱいといつた実情でありまして、そういつた実情はなかなか調べられなかつたのです。
○富岡証人 品代金につきましては、全部ただちに支拂証票によつて末端に行つてしまいますが、手数料につきましては、一括して中央機関である全敗連が受領いたしますので、その受領いたしましたものを全販連が幾ら、県販連が幾ら、町村農業会が幾らという内容がありますので、全敗連の取分だけをとりまして、あとは県販連に支拂うという形になつております。
従つて現在値下りしておりますので、これらにつきましては、県販連等に相当滯貨がありますので、滯貨につきましての整理等につきまして、実は先週の経済安定委員会でも問題が起りまして、これにつきましては、私どもの方におきましても研究いたしたい。かように考えております。
なお今後とるべき具体的な方策ということにつきましては、購買力の減退に伴いまして、県販連の大麻に対する自己資金が不足を来すような場合、昭和二十五年産大麻の購買代金に不足を来すような場合には、できるだけ融資の道を講じて行きたいと考えております。