1957-12-10 第27回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号 ただリコール運動に関与したとのゆえをもって罷免処分を受けた県吏員友松某についてはその申し出に応じ、本人並びに県職員組合代表者から、知事の処分は不当であるとする旨の陳情を聴取しました。 要するに本人の言うところは、知事の処分理由は、本人が県の事務吏員の身分を持ちながら、県知事リコール運動に関与したのは、地方公務員法の違反であるとするにあるが、事実無根で処分は納得がいかない。 加藤精三