1972-03-17 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
納税者が県税事務所長に文句を、言おうが、いきなり裁判所へ文句を言おうが、納税者のかってではないのですか。なぜそういう制限をするのか。あるものは行政不服審査法においてやれ、あるものはこの法律によってやれ、こんな非便宜な、ぐあいの悪い、納税者に困惑をもたらすようなことをなぜとりきめるのか。ここに改善の必要がないかというのが第三の問題提起。
納税者が県税事務所長に文句を、言おうが、いきなり裁判所へ文句を言おうが、納税者のかってではないのですか。なぜそういう制限をするのか。あるものは行政不服審査法においてやれ、あるものはこの法律によってやれ、こんな非便宜な、ぐあいの悪い、納税者に困惑をもたらすようなことをなぜとりきめるのか。ここに改善の必要がないかというのが第三の問題提起。
といいますのは、県税事務所長が横山商店は百万だと言ったことについて文句を言う。私のところは五十万が正しい、こう言ったとする。それを県税事務所長が奔走をする。不服について査定をする。審査をする。同じ穴のムジナじゃないが、自分のきめたことを、自分で判こを押したものを自分が審査するということは論理上の矛盾がある。すでに国税はその点について解決をした。
ひとり地方税だけは国税の決定に主としてゆだねられるのであるから、また、全国非常に広範な地域であるから、県税事務所長や区長がやったことについて、県税事務所長ないしは区長が審査をして、自分の誤りを自分で見つけるということが理論上許されてよいものではない。こういうのが私の言いたいことなのであります。まず、この点から伺いましょう。