1985-01-31 第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 第2号
9風俗関連営業の禁止地域で、(1)個室付浴場業、これについては全県禁止をしたのが十九道府県ございました。山間部以外禁止が三県、繁華街等以外禁止が二十五都県でございます。 (2)のぞき劇場、ストリップ劇場等、これは全県禁止が一県、ストリップ劇場等以外全県禁止一県、繁華街等以外禁止が二十一道府県、商業地域等以外の禁止が二十四都府県でございます。
9風俗関連営業の禁止地域で、(1)個室付浴場業、これについては全県禁止をしたのが十九道府県ございました。山間部以外禁止が三県、繁華街等以外禁止が二十五都県でございます。 (2)のぞき劇場、ストリップ劇場等、これは全県禁止が一県、ストリップ劇場等以外全県禁止一県、繁華街等以外禁止が二十一道府県、商業地域等以外の禁止が二十四都府県でございます。
また、個室付浴場業についてのお尋ねでございますけれども、この法律案はいろんな風俗関連営業を対象に入れておるわけでございますから、そういうふうな風俗関連営業すべての対象について全県禁止になるということは予想されないのではないか、かように考えております。
仮に都道府県が必要性を判断いたしまして全県禁止となりましても、届け出がありますと、既存の業者につきましてはその範囲で営業ができるということになっておるわけでございまして、ここで規制をしております規定の意味は当然あるというふうに考えられるわけでございます。
その結果として地域が広がってまいりまして、あるいは全県禁止という形になるということまでを法律は禁止をしていないということを申し上げておるわけでございまして、私の答え方は終始一貫しておる、こういうふうにお答えしておきたいと思います。
○説明員(古山剛君) トルコぶろにつきまして、それぞれの県の風俗営業法の施行条例で全県禁止をしている県が八県でございます。