2010-03-16 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
結果的にこの部分の多くは地すべり地であることは間違いないと思うわけですが、対策工事が計画されておりますのは、そのうちの、上から矢印を示しておりますけれども、地点で四つ、地域で三つ、そのうち一番左端の小倉地すべりに関しては県施行でありまして、事業者の施行のは三カ所にとどまっております。ここから主要な問題が生じるわけです。
結果的にこの部分の多くは地すべり地であることは間違いないと思うわけですが、対策工事が計画されておりますのは、そのうちの、上から矢印を示しておりますけれども、地点で四つ、地域で三つ、そのうち一番左端の小倉地すべりに関しては県施行でありまして、事業者の施行のは三カ所にとどまっております。ここから主要な問題が生じるわけです。
そういう点で、今この埋め立てについて計画をされておられますけれども、そのうちのまず一つは、旧運輸大臣、国土交通大臣が昨年十二月に一応認可したところの県施行分の九・一ヘクタールの埋立部分、これについての許可の取り消しをできないかどうかということを考えています。それからもう一つの、沖縄担当大臣が昨年やはり十二月に申請をして知事に承認された国の施行部分、百七十七ヘクタール、これについての申請の取り下げ。
我が福岡県におきましても、県施行事業に関しまして七九%の前倒し施行の方針を決定いたしたところであります。 もとより私ども地方団体は、地方単独事業が地域経済に与える影響が大きいことから、その早期実施を望んでいるところでございまして、その裏づけとなります地方交付税を初めとした一般財源を確保し、年間を通じての財源の見通しを立て、計画的に事業の確実な執行を図る必要がございます。
○佐藤三吾君 最近、パチンコ屋の営業者が一年ごとの営業許可の更新申請を忘れて、改めて許可申請をしようとしたところ、許可更新以前に当該地域が都市計画法に基づき市街化調整区域から住居地域に変更されており、県施行条例により営業が不許可となった事例がございましたが、このような許可後に営業場所の制限に変更があった場合には、更新忘れというわずかなミスが、実質的には廃業という重大な結果につながっていく。
当面は、県施行の都市計画道路北環状線の整備とあわせて回路線との交差部から北側のバイパス区間について六十年代前半の部分供用を目途に事業を進めたいと考えております。 西脇バイパスは、滝野町から西脇市上戸田に至る延長五・四キロメートルのバイパスであります。本バイパスは、五十四年度に用地買収に着手し、用地及び工事の促進を図ってきております。
その場合に現行の流域下水道制度は、ちょっと余りにも大規模なものに限定され過ぎているということから、いわば若干小回りのきく流域下水道という制度を創設して、これによって県が施行主体となって、ただいまのような必要、緊急性が認められるような地域について積極的に県施行の流域下水道を実施してまいりたい、かような観点から、計画人口三万以上というようなところで第二種の流域下水道専業を創設いたそうと考えているところでございます
これからの見通しでございますけれども、おただしのところを将来国道として整備することができるかどうか、あるいは都市計画事業として県施行という形でやることができるかどうか、その辺も含めて今後検討ということで御承知おきいただきたいと思います。
このダムは県施行の重力式コンクリートダムで高さ七十八メートル、総貯水量八百四十六万トン、有効貯水量七百八十四万トンの治水及び利水を目的とする多目的ダムです。昭和四十六年度より調査を開始し、総事業費百六十九億円をもって来年の完成を目途に鋭意事業の推進が図られています。幸い土質等立地条件にも恵まれており、残余の事業の円滑な推進が期待されます。 次は、太田川流域下水道事業についてであります。
そういう意味で、一時改築の終わった区間につきましても、県施行で当面手当ての必要な局部的な改良につきましては逐次実施してまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
先生御指摘の道路は、霧ケ峰有料道路ということで五十二年度から事業採択の予定にいたしております県施行の有料道路でございます。
シラス地帯の代表的地域である都城市では、県施行の急傾斜地崩壊防止事業と市施行の林地崩壊防止事業とを視察してまいりました。 前者は、十三戸の人家を保全するため、事業費四百万円で排水工、擁壁工等施行したものでありますが、国庫補助は一〇%にとどまり、また一〇ないし二〇%の受益者負担が課せられておるとのことで、これらが事業の拡大を阻んでいる要因ではないかと思われるのであります。
県施行分は九七%、公団施行分は九二%、合算して九五%。 それから次に、造成工事につきましては南地区だけ着手しておりまして三百三十九ヘクタール、約三百四十ヘクタールのうちの約五二%の区域につきまして粗造成が完了しておりますが、その周辺の関連工事にも着手しております。これは県の事業でございます。
結局は大蔵省なり皆さんの方の御意見なりお聞きいたしますと、住宅公団はここしかないんだ、地方供給公社なり県施行なりの場合におきましては、その施行者がめんどうを見るべきだ。しかしながら、その施行者にいたしましても、たとえば県なら県にいたしましても、県議会に、建設省の法律に基づいて大規模団地を形成いたしました、ここに特に一般財源を投入します、こんな決議を求めたら、完全にこれは否決になってしまいますね。
ただし、これにつきましては、当時は町が事業を行なうという趣旨のもとに、町からの申請でございましたので、現段階ではこれを県施行に改めるべく準備手続を進めているわけでございます。したがいまして、その後、地区住民の方々と県あるいは町が一緒になりましていろいろなお話し合いをしているようでございます。
新住宅市街地開発法でやる場合でもいいし、あるいは区画整理事業でやっておる公団の場合でもいいんですけれども、実際その場合に公団が設計をして公団が発注しておる、あるいは県施行の場合、県が設計して県が請負契約もやっておる、そういう場合にどうなっておるか。
この点について、受ける地元市町村の立場から見て問題はないかという点に対して、大蔵省としては、県施行の場合はそれでいいじゃないか、公団の場合は二十年だ、こういう考え方の妥当性をなお確信しておる、こういう御意見がありましたですね。それは一体どういうところに確信しておられるのか、もっと具体的な書類をもって提出してもらいたい、これが要求だったのですが、なぜ書類が出ないのですか。
○竹内(藤)政府委員 首都圏におきます流域下水道につきましては、荒川左岸流域下水道、これは埼玉県施行でございます。印旛沼流域下水道、千葉県施行、多摩川流域下水道、東京都施行、相模川流域下水道、神奈川県施行、この四本をやっております。 その財源といたしましては、事業費の二分の一を国費、残りの二分の一を地元公共団体の負担ということで実施いたしておるわけでございます。
したがいまして、私ども事業の分量が県施行事業に非常に多く片寄っておりますことが一つの原因であろうと思いますが、なお市町村につきましては、午前中にもお答え申し上げましたように、個々の市町村の財政の状況もよく見まして、随時補助の優先配分であるとか、あるいは資金の手当てでありますとかいったようなことを応援してまいりたい、かように考えております。