2003-03-13 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号
このような状態は法的安定性を著しく損なう、そして解釈の間において統一性がとれていないということから、その後、最高裁の判例変更がなされたというのも御存じのとおりでありまして、昭和四十八年の四月二十五日の全農林警職法事件と言われる大法廷判決から、昭和五十一年の岩手県教組事件判決、昭和五十二年の名古屋中央郵便局事件判決へと続いたわけであります。
このような状態は法的安定性を著しく損なう、そして解釈の間において統一性がとれていないということから、その後、最高裁の判例変更がなされたというのも御存じのとおりでありまして、昭和四十八年の四月二十五日の全農林警職法事件と言われる大法廷判決から、昭和五十一年の岩手県教組事件判決、昭和五十二年の名古屋中央郵便局事件判決へと続いたわけであります。
○谷垣国務大臣 三月十四日の東京地裁の判決は、公務員のスト権禁止規定の合憲性について、五十一年五月二十一日の岩手県教組事件最高裁の判決の趣旨にかんがみ、明確に確立された強固な判例となっている、こういうふうに述べておるわけでございまして、そして四十九年四月十一日の日教組ストに関しましては、あおり行為等を行った槇枝委員長及びその他の諸君を有罪としておるわけでございまして、妥当な判決であると考えております
労働組織であり、 〔理事斎藤十朗君退席、委員長着席〕 これが企画し、企てた犯罪ということになりますれば、それを疎明するためには、きわめて複雑多岐にわたる捜査をしなければならないということ、これはわれわれ捜査技術上の問題であって、この捜索した場所が非常に多いと申されますけれども、過去においても、こういう公務員法違反事件は非常にそういう捜索個所が多いのでありまして、かつて昭和三十三年に行なわれた福岡県教組事件
そうして、いろいろな中郵事件とか、それから都教組事件とか、それから佐賀県教組事件というものがあった。そして極端な処分行為というものが一般的には少なくなりつつあるような感じが私はしてきたわけです。しかし、あなたの話では、要するにそういう最高裁の判決とかなんとかいうものも一切無用だというふうな感じを、私は答弁の中で実は受け取らざるを得ないのです。
教科書訴訟、佐賀県教組事件、東京都教組事件など、一連の判決において、政府はこの判決にさえ耳をかさないで、国民世論にさからって、教育の権力支配をあくまでも強行しているという事実は明らかであります。つい十二月の十七日に、最高裁は、教科書訴訟に関連して、教科書検定の審議議事録の提出を文部省に命じました。新聞によりますと、岩間局長はこう言ったと言っています。
この点はすでに三十六年の七月の十日に、大阪高等裁判所が和歌山県の県教組事件で、はっきりと職員でない者も組合員にすべきだ、組合員にしないということは、全体の奉仕者とか公共の福祉を持ち出しても理由はない、と言い切っております。 第二番目に、管理職の範囲について人事院規制で定めるという百八条の二の規定であります。
佐賀県教組事件については、非違があったらまたあとでただすことにしまして、委員長から時間時間と言われるから、まあ本日は、この程度にいたします。