1998-09-28 第143回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
それから、先ほど申しましたように、条例との関係もあるわけでありますけれども、宮城県の県政オンブズマン制度は県政監視機能を持っておりません。ですから、これも県民の皆さんが判断をして、そして条例の中に反映していただくわけでありますけれども、県政監視機能をやっぱり持つべきだということであれば、これは持っていくことが必要だろうと。
それから、先ほど申しましたように、条例との関係もあるわけでありますけれども、宮城県の県政オンブズマン制度は県政監視機能を持っておりません。ですから、これも県民の皆さんが判断をして、そして条例の中に反映していただくわけでありますけれども、県政監視機能をやっぱり持つべきだということであれば、これは持っていくことが必要だろうと。
私の場合は、前の方々と違って、国政への意見、要望ではなくて、宮城県の県政オンブズマン制度の概要について話をするようにというお話でございますので、その点から申し上げます。 宮城県の県政オンブズマン制度というのは平成八年十一月に導入いたしました。
最後に、宮城県県政オンブズマン林屋禮二公述人からは、まず、県政オンブズマン制度の導入経緯として、前知事及び県職員の不祥事が生じたことから県政刷新の一環として平成八年に制度を導入したこと、県政オンブズマン制度の機能について、第一に、県民の利益救済機能として、県への是正申し入れと知事への勧告ができること、第二に、県政の改善機能として、県の制度を改めるよう知事に意見の表明ができること、また、オンブズマン制度