1992-05-19 第123回国会 参議院 逓信委員会 第8号
県外通話を担当する長距離通信事業部、一万六千八百人の二部門に分けて経営の活性化に努め、さらに四月八日には長距離通話料金の値下げと合理化計画を発表されたのでございますけれども、こういう中でNTTの将来的な方向というものはどういうところに形づくっていかれるのかなと思っているわけですけれども、この点お願いしたいと思います。
県外通話を担当する長距離通信事業部、一万六千八百人の二部門に分けて経営の活性化に努め、さらに四月八日には長距離通話料金の値下げと合理化計画を発表されたのでございますけれども、こういう中でNTTの将来的な方向というものはどういうところに形づくっていかれるのかなと思っているわけですけれども、この点お願いしたいと思います。
だから私は有放の特徴から、東京まで県外通話を自由にできるようにしろとは必ずしも言っていない。それは無理なことじゃないか、それは電話でやりなさい、こう言っているのだが、そういう接続対地に制約があるならば、基本料というものは一般電話と同じように取るのはおかしいではないか。特に今回上げるのはおかしいではないか、こう思うわけです。 その上、後で質問しますけれども、まだ加算額がついているわけです。
政府委員 郵政政務次官 小渕 恵三君 郵政大臣官房長 野田誠二郎君 事務局側 常任委員会専門 員 竹森 秋夫君 説明員 郵政省電波監理 局放送部企画課 長 門田 博君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○有線放送電話の試験接続県外通話
有線放送電話のいわゆる三三施設に対する通話範囲についての特例措置は、法定期間の満了により昭和四十三年末をもって打ち切られましたが、引き続き昭和四十四年一月から、これらの有線施設を、暫定的に地域団体加入電話に移行させて、従来どおりの県外通話を行ない得ることとなっております。 今回の請願は、この特例扱いをなお二カ年間存続されたいとするものであります。
まず、第二五号、有線放送電話の試験接続県外通話の期限延長に関する請願外十件を議題といたします。 本請願に関し、専門員からその趣旨について説明を聴取いたします。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 有線放送電話の試験接続県外通話の期限 延長に関する請願(中川俊思君紹介)(第 六七二号) 二 同(始関伊平君紹介)(第六七三号) 三 同(福永健司君紹介)(第六七四号) 四 同(増田甲子七君紹介)(第六七五号) 五 同(森山欽司君紹介)(第六七六号) 六 簡易郵便局法の一部改正
同外四件(中村弘海君紹介)(第三一〇〇号) 同外一件(灘尾弘吉君紹介)(第三一〇一号) 同外三件(増岡博之君紹介)(第三一〇二号) 同外四件(毛利松平君紹介)(第三一〇三号) 同外十三件(竹下登君紹介)(第三一〇四号) 同外九件(中野明君紹介)(第三一九四号) 同外二十件(永山忠則君紹介)(第三一九五号) 同外十二件(松浦周太郎君紹介)(第三一九六 号) 有線放送電話の試験接続県外通話
第一四六七号) 同(正示啓次郎君紹介)(第一四六八号) 同外二件(園田直君紹介)(第一四六九号) 同外四件(藤波孝生君紹介)(第一四七〇号) 同外一件(松野幸泰君紹介)(第一四七一号) 同外九件(森喜朗君紹介)(第一四七二号) 同外四件(渡辺栄一君紹介)(第一四七三号) 同外八件(綿貫民輔君紹介)(第一四七四号) 同外三件(木部佳昭君紹介)(第一四七五号) 有線放送電話の試験接続県外通話
室長 佐々木久雄君 ――――――――――――― 委員の異動 三月十二日 辞任 補欠選任 久保 三郎君 安宅 常彦君 土橋 一吉君 谷口善太郎君 同日 辞任 補欠選任 安宅 常彦君 久保 三郎君 谷口善太郎君 土橋 一吉君 ――――――――――――― 三月十一日 有線放送電話の試験接続県外通話
鍛冶良作君紹介)(第九五二号) 同外二件(熊谷義雄君紹介)(第九五三号) 同外十件(佐伯宗義君紹介)(第九五四号) 同外七件(坪川信三君紹介)(第九五五号) 同外十八件(益谷秀次君紹介)(第九五六号) 同外八件(松澤雄藏君紹介)(第九五七号) 同外三件(松野幸泰君紹介)(第九五八号) 同外一件(武藤嘉文君紹介)(第九五九号) 同(渡辺武三君紹介)(第九六〇号) 有線放送電話の試験接続県外通話
補欠選任 西宮 弘君 安宅 常彦君 同月四日 辞任 補欠選任 安宅 常彦君 北山 愛郎君 同月五日 辞任 補欠選任 北山 愛郎君 安宅 常彦君 ————————————— 二月二十六日 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認 を求めるの件(内閣提出、承認第二号) 同月二十七日 有線放送電話の試験接続県外通話
しかし、なお地団という形で、県外通話を接続していますが、この法律が施行されますと、施設によっては、一部あるいは一般の有放電話の接続としても、従来の県外通話の大部分が救済されるというようなものもあるいはあろうかということもございます。 現状は以上のとおりでございます。
それで、今後につきましては、県外がいよいよ、この二年間延びましたあとで県外通話ができなくなったときには、いままでやっておりました舞鶴との連絡ができなくなるということで、非常に御不便かと思いますが、それにつきましては、先ほどの、元来三十八年度の法律をつくりましたときの精神からまいりまして、これは公社線を利用していただくような方法をいろいろ講じまして、御不便をかけないようにしたい、そういうふうに考えております
○田代富士男君 いまお話ありましたが、三十三カ所というものは、試験のために補助金を出して施設した、その中に、試験設備で三十三カ所がなされたわけなんですが、その中の一つが、これは高浜局の青郷のここの一つの例をとってみますといま申されたように、三十七年度に場合によって県外接続ができるようになったとおっしゃるように、一中継の範囲内の県外通話ができたわけなんですが、高浜局を一つの例にとるならば、どの辺までの
○政府委員(畠山一郎君) この三十三施設の処理につきましては、もちろん、あまり長い間県外通話がいまの状態で続くことは避けなければならないわけでございますが、同時に、現在県外通話ができております利用者があまり不利益をこうむっても気の毒である、こういう考え方になるわけでございますので、現在この期間が過ぎまして後も県外通話を続けたいという施設につきましては、公社施設に切りかえていくべきではないかという考え
したがいまして、県外通話を希望するものはすべて農集に振りかえて、そうして何ら支障のないように、むしろ、より便益を増すということにいたしまして、さよういたしますならば、再延長の必要ございませんから、理由がございませんから、再延長の理由というものが全然ないようにいたしまして、それには、いま申しましたような農集の改善ということ、幸いにして公社が技術的にも非常な熱意を持ってやってくれておりますから、これはそういう
ただいま大臣から御説明申し上げましたように、三年たてば切らなければいけない、同時に、現在県外通話を可能としているような利用者にあまり不便をかけてもいけないという前提に立ちますと、どうしても公社の施設に振りかえなければならないということになってまいります。
なお、その当時の事務的な、県外通話まで認めた、一中継まで認めたという考え方といたしましては、地団の乙規格と同じような技術基準にする。そうしますと、一中継の範囲内ということになるということで、一中継まで認めることにした、そういういきさつはあったようでございます。
したがいまして、この特例の期間の再延長は行なわないが、同時に県外通話の利便を受けている利用者の不利益にはならないようにしなければ相ならぬ。それで期間経過後におきましても、県外通話を希望する者は当然あるわけでございます。
一体どれくらい試験中にいわゆる県外通話というものがあるかというような資料があると思うのですが、そういうものはありますか。
その中で一・一というのが県外通話の実績でございます。