1988-05-12 第112回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
これは有明海福岡県地先全域における陥没の現状を調査する、これは三井が陥没させたわけですよ、それでも福岡県の問題だというので福岡県が調査する、ただ福岡県だけが金を出す理由はないから政府にも協力を求めるということで協力を求めて、筋としてはなかなか理解できるけれども、出す筋が発見できないということのようです。しかし、これは積極的に、特に通産省の場合は施業案を認可したわけですよ。
これは有明海福岡県地先全域における陥没の現状を調査する、これは三井が陥没させたわけですよ、それでも福岡県の問題だというので福岡県が調査する、ただ福岡県だけが金を出す理由はないから政府にも協力を求めるということで協力を求めて、筋としてはなかなか理解できるけれども、出す筋が発見できないということのようです。しかし、これは積極的に、特に通産省の場合は施業案を認可したわけですよ。
千葉県地先の港湾区域内で埋め立てをいたしまして造成済みの戦後の面積と申しますと、ヘクタールで申しまして四千六十四ヘクタールでございます。このうち住宅用地が三百四十三ヘクタール、公園緑地はわずかに二十七ヘクタール、工場用地が三千二百一ヘクタール、その他が、これは港湾、道路等いわゆる公共用地が主体でございますが、四百九十三ヘクタール。それから造成中の面積でございますが、総量で二千九百二ヘクタール。
それからちょっと東京都地先、千葉県地先、ちょっと間があいております。次に続いてまいりますが千葉港、これも特定重要港湾。これは先年区域を拡大いたしまして船橋、市川地区まで含めまして千葉港、一つの港といたしております。それからさらに若干間があいておりますが木更津港、これは重要港湾でございます。大体東京湾内でのおもな港はこの地区にほとんど接しておるわけでございます。
許可証の内容といたしましては、青森県の船については青森県地先ということでございますが、海の境目がございませんので、日本海は全部操業して差しつかえないことにいたしております。ただし、日本海は時期を押えておりまして、出漁期間は三月一日から六月十五日まで日本海で操業する、こういう許可証でございます。
その内容を見てまいりますと、「水産庁有明海漁業調整事務局は、有明海北部の福岡、佐賀両県地先、約一万二千ヘクタールの農林大臣管轄区域内のノリ漁場に千コマ近い無免許ノリヒビが立て込まれているため、二十五日から強制撤去することにしていたが、二十四日午後、漁民代表から、同水域関係の二十三漁協が総会などを開いて話し合った結果、自主的に無免許ノリヒビを撤去するから二十八日まで強制措置を待ってほしいと同市事務局に
それから、時間がありませんので、次に、ちょっと方角を変えまして、海岸堤防の問題は、昨日魚屋君の方からもお話がございましたが、これは三十一災のときに九州の有明の佐賀県地先の大福がらみの問題が当委員会で非常なやかましい問題になった。
その内容といたしまして、一、山口県地先におけるいわし揚繰網漁業における火光利用許可についての長崎県側の要求については、山口県は誠意をもつて努力をすることを水産庁は確認し、その実施方につき指導いたしたい。二、六箇月の短期許可をした理由は、対馬漁場が非常に問題であるので、秋期の漁期までに山口県のいわし揚繰網漁業の火光利用許可その他長崎県のいわし揚繰網漁業の救済を考慮したからである。