1956-03-28 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第27号
○小林(與)政府委員 県境の合併は今までわれわれのところへ全然来ずに県同士、地元同士で円滑に話がついてしまった例も相当あります。今おっしゃいました広島と島根にもございますし、茨城と千葉でしたか栃木でしたか、そこにもあります。ちょっと今記憶しておりませんからその事例は調べて申し上げます。それからなお岐阜県と愛知県にもございます。
○小林(與)政府委員 県境の合併は今までわれわれのところへ全然来ずに県同士、地元同士で円滑に話がついてしまった例も相当あります。今おっしゃいました広島と島根にもございますし、茨城と千葉でしたか栃木でしたか、そこにもあります。ちょっと今記憶しておりませんからその事例は調べて申し上げます。それからなお岐阜県と愛知県にもございます。
ここで役所関係の建前上、県としては、県同士なら話が一本に片づくが、片方が事業関係の通産省であるために、行ったり戻ったり、結局通産省の事業認可というものが大きなウエートを持って、河川の荒廃あるいはそれに伴う被害というものがおざなりになっている事実がたくさんある。この点について河川行政の担当者としてのお考えを承わっておきたい。
この会を継続して行きましても、県同士の関係もあろうと思いますから、ひとつ確定案を得ることについて、委員長に一任したらどうかと思います。御賛成願います。
従つて、当該関係町村が、この第三条の考え方にのつとつてぜひ統合合併をしたいという考えであつて、それが県境にまたがつて、県同士の話合いがつかないというときには、第十一条の二によりまして、内閣総理大臣がその間の意見調整をして、まとめられるものはまとめて行くという考え方に考えているわけであります。
瀬戸内の塩飽の辺でございますが、そこの岡山県とそれから香川県の袋待網関係の大分紛争がありまして、その際に私のほうの瀬戸内の漁業調整事務局が中心になりましていろいろな漁業の調整をやつたのでありますが、その際に或る程度統数を減そうじやないかというような話が出まして、それで県同士の、漁業者同士の話合いはつきまして、大体いかなごの袋待網を百四十統ばかり減らすことになつております。
その前は省令でも禁止という形になつておりますが、三、四、五につきましても、その後いろいろ県同士の話合いもありまして、個々の許可につきまして条件制限で夜間操業をやつてはいかぬということにいたしました。
それからもう一点海区制の問題でございますが、田口委員がおつしやいましたように、これは関係県同士で話合いがついておるかというお話でございますが、二ページにございますように、北部太平洋海区、中部日本海海区、西部日本海海区と、海区を一応三つに参わけております。それで中央漁業調整審議会にこの案を諮問いたしますときにも、西部日本海海区につきましては留保の條件をつけて出しております。
で私どもとしましては、こういう問題は最初から水産庁が中へ入つてどうするというのじやなくて、賢明な知事さんも、たくさん関係知事さんもおられるのでありますからして、知事さん同士で、県同士で話合いをされて、当初話合いをされて円満に解決するのが一番いいんじやないかということで、静観いたしておりました。その後長崎県では、何か山に県の船が七隻、福岡県の般が二隻長崎へ移籍したそうであります。
第一次仮割当の問題が、地方におきまして非常に各種の誤解を生じておるわけでございますが、これは法律そのものによりますと、個々の漁業権につきましてだんだん計算されて行きまして、それで総額が出て来る形になるわけでございますが、ここで一番大事なことは、各県同士の公平、あるいは個々の漁業権者の間の実質的な公平ということが大事でざいますので、主として客観的な資料と一応考えられます各種の統計資料によりまして、補償