1960-03-03 第34回国会 参議院 農林水産委員会 第11号 次に、ビール会社と耕作農民との関係についてみますと、県ビール麦耕作組合連合会の指導あっせんにより、ビール会社と農業協同組合が一定数量のビール麦について売買契約を結び、ビール会社は農産物検査法の規格に合格した三等品以上のものにつき、天候その他不可抗的原因により収穫量が契約の俵数に満たない場合のほかは、豊凶等による一割までの増減を認めて買い上げております。 仲原善一