2012-03-28 第180回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
その結果、昨晩、安心こども基金を活用した検査機器の整備が可能である旨を福島県あてに連絡をさせていただいたところでございます。 今後とも、福島県と連携を密にして、子供たちの食の安心、安全の確保に努めてまいりたい、このように考えております。
その結果、昨晩、安心こども基金を活用した検査機器の整備が可能である旨を福島県あてに連絡をさせていただいたところでございます。 今後とも、福島県と連携を密にして、子供たちの食の安心、安全の確保に努めてまいりたい、このように考えております。
そこで、厚生労働省細川大臣にお尋ねしますが、四月の三十日に、被災三県あての厚生労働省の通知、「東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱について」が出されておりますけれども、この通知の趣旨について、ポイントを御説明いただけますか。
十一月二日付で出された新潟県あての通達で、新潟県中越地震における災害救助法の住宅の応急修理の円滑な実施について、これを出された趣旨と、どんな人が対象となるのか、また応急修理の範囲がどういうところまで可能なのか、費用の限度額が幾らか、こういう重立った点について御説明いただきたいと思うのですけれども、お願いします。
また、府中町議会も、今回の中期計画が広島県経済に与える影響を調査し、それを公表することを求める政府及び広島県あての意見書を全会一致で採択しております。 このような要望にこたえて、雇用や下請中小企業、地域経済への影響調査を経済産業省として直ちに行うべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○森暢子君 それで、個別接種になっているんですけれども、八月二十六日付の文部省の学校健康教育課から各県あての文書の中に、学校教育活動に支障のない範囲で、場所の提供、予診票の配付など協力を行うというふうに書いてあるんです。個人接種が中心ですけれども、やむを得ず集団で実施する場合は学校の場所を提供しなさい、協力しなさい、こういうことですね。
○説明員(河上恭雄君) 入試というものは各県ごとで行っておりまして、各県の御判断でやるわけでございますが、先ほど言いましたように本年の二月に各県あてに通知を出しまして、そういったいろんな子供たちのいい面を評価するように、入試の改善をするようにということで指導をしております。
○政府委員(石田寛人君) 重ねて申し上げますけれども、この公開質問状は、今申しましたように、関係の方々から青森県あてにその内容につきまして公開質問という格好で出されておるものでございます。そういうものでございますので、具体的な回答ぶり等につきましては青森県の方の対応にゆだねさせていただければ幸いでございます。
○山本(悟)政府委員 ただいま滋賀県あてのものを拝見いたしまして、ここには、このコピーでは括弧して「県一名入れる事」というのがあることは確認いたしました。
○塚田委員 それでは、ただいま局長がお答えになったのと同じだと思うのですが、三十一年に厚生省が各県あてに出した通知、「精神病院に対する実地指導の強化徹底について」、これにつきまして質問したいと思います。 これは、県が常に厳重なる実地指導を行って、その結果を国に報告するようなシステムを通告したものだと思います。
昨年十月二十五日に各県あてお願いいたしまして、十一月末日までに私どもの方へ結果を出していただくようにお願いしたわけでございます。各県におきましては、消防部局にいろいろ御迷惑をおかけしたところもございまして、また児童委員等に対する照会あるいは電話帳の記載、広告などによりまして所在を把握したり、さらに電話による照会、直接の聞き取り調査等によりまして収容人員等を調査いたしたものでございます。
○瀬崎委員 しかし一応は、やはりこの四つの条件を決めているということもあり、また地元の協力がないと開けないということもあって、科技庁は六月三日付で新潟県あて照会状を出していますね。もしこの照会状に対する県の返事がおくれて来る場合、一体科技庁は公聴会の開催についてどういう態度をとるわけですか。
それから千葉郵便局の位置づけを考えます場合に、よそからくる郵便について申し上げなければならぬわけでございますが、他の府県から到着いたしまする千葉県あての郵便物の中で一種、二種それから小包につきましては、ほかの小さな郵便局と同じように扱っておるわけでございますが、定形外と三種以下のいわゆる大型郵便につきましては、これは船橋と松戸、柏といったような市川周辺あてのものは、これは郵便番号上のいわゆる二十七地域
保護組合に許可しない理由は、同組合規約第二条により恩賜県有財産の保護の目的に必要以外の事務について行為能力がないと判断されたからだと県あて明らかにした。」、こういう記録があるわけであります。
それを関東財務局が県あてに書類をもって明らかにしておるというのですから、これはたいへん明瞭なことであります。ですから、時間を空費してもなりませんから、この書類をひとつ資料として提出願いたい。それでけっこうです。
、こういうふうな説明がありますが、これだけでは不十分だから、この問題については明確に解明をしてもらいたい、こういう趣旨の文書が県あてに市から出されておるわけです。
たとえば消防庁が四十六年の二月十六日に各県あてに通達を出しておりますが、これは「石油コンビナート地帯防災対策について」それに二点ほど資料が添付されております。その一つとして「石油コンビナート地帯の火災被害の想定について」という資料がございます。いろいろ想定してやってみたら、こういう場合はこれぐらいの消防力が必要だという想定があるわけです。
続きまして、その発表と同時にこの地域の漁獲の自主規制の指導を各県あてに行ないまして、同時に被害の補償、汚染魚介類の処理、ヘドロの処理排除等について、原因者負担の原則によって解決がはかられるよう指導をしたところでございます。
○政府委員(船後正道君) 昨年、水俣に関連いたしまして出しました次官通達は、救済法に基づく県知事の認定を行ないます場合に、従来、指導の不徹底であったという点にかんがみまして、種々のことを明らかにして、県あてに法の運用に公正を期するように通達したわけでございますから、特にこれに基づいてどのような行為をしたかということは非常に区分しがたいのでございますけれども、通達以後の救済法に基づく公害病患者の認定につきましては
北海道、青森県、秋田県、岩手県あての小包は、とりあえず遅延承認のものに限って輸送いたしております。 それから援護対策でありますが、お手元の資料にありますように、貯金、保険についてはそれぞれ通帳や印章がなくても、あるいは関係の書類がなくとも、郵便局の窓口でもって即時に支払うという非常支払い関係を行なっております。 なお、この資料にございませんが、はがきの無償交付等も現在行なっております。
なお、被災地の北海道、青森、秋田、岩手各県あての小包は、とりあえず遅延承認、おくれてもよいという承認のものに限りまして、引き受けることにいたしております。他の地区につきましては、通常の取り扱いを行なっております。 三番目に、援護対策でございますが、貯金、保険につきまして次のような非常取り扱いを行なうことといたしました。
○長田政府委員 都内で引き受けましたものが高知県なら高知県あてのものにまとめられまして郵袋になります。個数が十分ない場合には雑で東京中郵に行きまして、東京中央郵便局で郵袋に詰められまして、それから次に間に合います郵便車で送られます。