○高階恵美子君 医療施設調査・病院報告によりますと、病院及び診療所、一般診療所ですが、等の看護要員、これは平成二十年の数と昭和六十二年の数とちょっと見てみました。昭和六十二年、八十七万一千五十九名、平成二十年では百二十三万三百二十五・九名。
我が国における看護体制については、一病床当たりの看護要員数の国際比較という数値から見ましても、また現実に私がお聞きします看護師の方から聞くお話、すなわち、夜、一人当たりで二、三十人担当していて不安で対応し切れないんだと、こういうようなお話から見ても十分とは言えない状況に今も置かれているのではないかと思うわけでございます。
また、病院の夜間の勤務体制等を聞きましても、やはり看護要員の充実というものが必要だと思う。この点についてもお力添えをいただきたい。 また、最後に、介助犬、盲導犬という、こういう補助犬の位置づけを法律上明確にして、社会的な認知を高めて普及促進を図るべきだと思っております。
一番新しい数字で作成をしたわけですが、第一表は、一般病床、看護職員、看護婦、看護士ですね、看護要員、これは看護補助者も含む、一人当たりが担当する入院患者数です。第二表は、一般病床、入院患者百人当たり看護要員数。百人の患者に対して何人がそこで働いているか、医療に従事しているか、その数値を経年で示したものです。
○工藤政府参考人 大学の附属病院で、限られた看護要員のローテーション、病棟と外来とでどう分担するかというのがあるわけでございますが、それぞれ私ども、通知で特に強制とか指示しているわけではございませんで、各大学病院の御判断で行っているところでございます。 ただ、病棟と外来を、おっしゃるような御指摘で、一部ローテーションして運用している例があるというのは承知してございます。
することに伴いまして、今御指摘ありましたように、徳島大学については入学定員が百四十人から百二十四人に、長崎大学は百二十人から百六人になるわけでございますが、これは、見かけ減少したように見えますけれども、実は、この差の十六人と十四人については、三年次からの編入学定員として設定を予定してございまして、他の短大等卒業者が四年制の課程を受けられるように間口を広げているところでございまして、量的な充実、資質の高い看護要員
あれは勇敢に戦った歴史ではない、私たちは看護要員として戦争に巻き込まれた、戦争を美化してはならないし、ひめゆり部隊という言葉自体が認識の誤りを露呈している、このように言っているわけですね。
文部省としては、附属病院の看護体制については、看護要員の増加、資質の向上の研修の実施、あるいは業務軽減を図るための予算の確保等に努めてきたところでありますけれども、平成十三年度におきましては、概算要求としてでございますけれども、勤務体制の改善に資するという観点、あるいは御指摘の事故防止、患者に提供する看護サービスの改善という観点から、新規に非常勤の看護婦を八百人増員すべく所要の経費を要求しているところでございます
今回の医療法の改正は、昭和二十三年以来初めて看護要員の患者対比率を見直す大きな改革点であるというふうには述べられておりますが、さはさりながら、実は、患者三対看護婦一という基準は、諸外国に比べても極めて少ない看護基準でございます。 そして、今厚生省にあっては、一般病床を急性期と慢性期に区分して、一般病床の中で急性期を扱う病床群については平均在院日数をより短縮していこうというお考えにあると思います。
そういう観点からの例えば看護要員の配置というふうなものも見直していただきたいし、あるいはモデル的にそういう形でどこかの病院でやっていただいて、その効果というものを見てもらうことが必要だろうということを申し上げておきたいと思います。 時間がありませんので、次の問題に移ります。雪印の食中毒事件の問題でございます。
これは指定医と看護婦との包括医療の問題等々、いろいろの要因が重なり合ってできておりますので、必ずしも看護婦が多くいればああいう問題が排除できたとも考えられませんが、いずれにしても看護要員というのは非常に病院の基幹的な要員でございますので、今後とも重点的に増員を図っていきたいと思っております。
したがいまして、従来から各国立大学附属病院においては看護要員を対象に必要な研修が行われておりますが、同時に、文部省におきましてもさらに看護婦長などの看護管理者を対象とした全国研修会や海外研修を実施しているところでございまして、まだまだ不十分だと思いますが、こういう努力をさらにさせていただきたいと思っております。
定員増がありながらも定員削減が多いので、全体としては百三十九の減になるような状況でございますが、その中で、それに反しまして看護婦さんたちの数は何とかしてふやしていこうという努力をしておりますということを申し上げ、また、今後とも、こういう必要な看護要員のことは重点的にやらせていただきたいと思っております。
ここに、昭和六十三年の三月二十九日に、全国国立大学病院長会議常置委員会というものがございまして、委員長の高見澤裕吉さんという当時千葉大学病院の院長さんから当時の文部省の医学教育課長に対して、「看護要員の必要数及びその算定について」という答申が出ているわけでございます。これは御承知かと思うのでありますが。
○佐々木政府委員 御指摘の答申は、昭和六十三年三月に全国国立大学病院長会議常置委員会委員長から当時の医学教育課長あてに提出されたものでございますが、同委員会に置かれた基準看護問題小委員会が、七つの国立大学の調査をもとに、病棟部門の必要看護要員を一万五千九百三十人とし、既に配置されております看護要員との差、三千三百七十人が必要と算定をしたものでございます。
ただ、今御指摘のようなことに関して、必要な看護要員の増員を重点的に図る、あるいは看護婦の看護業務の外部委託や機械化による看護婦の負担の軽減を図る、あるいは各大学附属病院における看護体制の見直しなど、今病院全体としての業務の改善を進めているところでございます。
九、入院医療・看護の質を高めるため、看護要員の充実確保について所要の措置を推進すること。 十、審査及び指導監査の充実等、医療費の不正請求の防止、医療費の適正化を図るための対策を強化すること。また、これらを適正・円滑に進めるため、レセプト処理の効率化を図ること。 十一、医療全般について、医学会や臨床現場の意見に耳を傾け、保険診療のルールとの整合性について検討を進めること。
○国務大臣(小泉純一郎君) 医師等の数にかかわる厚生大臣の定める基準としては、現行診療報酬点数表の取り扱いとして医療法の標準に照らして、まず一つには医師等が五割以下、二つには看護要員数が五割以下、三つには医師数及び看護要員数がいずれも八割以下のいずれかに該当する場合には入院時医学管理料等を減額していることを踏まえ、これらの基準をさらに下回るような場合を考えておりますが、具体的な基準については関係審議会
その際の医師等の人員の基準をどう定めていくかということなのでありますが、一応今私どもの念頭にありますのは、現在の診療報酬点数表の取り扱いの中でも、医師数が医療法の標準の五割以下であるとか、あるいはまた看護要員数が医療法の標準の五割以下である、それからまた医師数それから看護要員の数がいずれも医療法の標準の八割以下である、こういった場合には入院時医学管理料等につきまして減額をするという措置が行われております
○高木(俊)政府委員 今回、厚生大臣が定める基準の一つとしまして、いわゆる既存の医療機関でも劣悪な医療機関についての基準でありますが、これは現在の診療報酬点数表の中で、いわゆる診療報酬を払う際に、例えば医師の数が医療法の標準の半分以下であるとか、あるいはまた看護要員の数が医療法で定める標準の半分以下である、あるいはまた医者の数それから看護要員の数いずれも医療法で定める標準の八割以下である、こういった
この状況については、現在、医療法で定められているところの標準人員数が、医師の場合五〇%を下回る、あるいは看護要員が五〇%を下回ると、看護料とか入院時医学管理料を減額することになっているという診療報酬上の一つのペナルティーがかかっております。
劣悪な医療機関については保険医療機関に指定をしないんだというお考えをしておられるわけですが、劣悪な医療機関ということが、標欠病院と言われるようないわゆる医師が五〇%標準を下回っている、あるいは標準のこれだけの看護要員を持っていなければいけないのにそれが半分しかいない、半分しかいないという状況は劣悪な医療機関という御認識ではないんですか。
○高木(俊)政府委員 まさに今先生御指摘がございましたように、現在も、診療報酬の取り扱いの中で、例えば医師数が医療法の標準の五割以下である、あるいはまた看護要員数が医療法の標準の五割以下である、あるいは医師数及び看護要員数がいずれも医療法で定める標準の八割以下である、この三点については一それぞれ入院時医学管理料なりあるいは看護料について減額をするという措置を講じております。
それから、ただいま局長の御報告で、看護要員の調査につきましては架空の状況が明らかになったという御報告をいただきました。これで社会保険関係について法令違反の疑いが濃厚になったわけですけれども、その点で、今後、保険医療機関の指定の取り消しなど法に基づく厳正な処分が必要になると思われますが、その点に関しまして今後の取り扱い、どのようにされるかを伺っておきたいと思います。
特に看護要員が大きな問題でございましたけれども、どのような結果であったのか、御報告をお願いいたします。
○石毛委員 今最後に局長おっしゃられました三百四十名が転退院されているということになりますと、ほぼ千名ぐらいの患者さん、超えていたと思いますが、残されている患者さんは現行の看護要員等の配置に大体見合っているのでしょうか。その確認をお願いいたします。
国立大学附属病院において、都道府県知事に届け出た数以上に、重症者の療養に適した病床を整備したり、看護要員を配置したりしているのに、届け出を見直していなかったなどのため、重症者療養環境特別加算や看護料を適切に算定することができず、八大学病院で診療報酬請求額が過小となっておりました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
看護要員の夜勤体制につきましては、病棟当たり一人が要請されますが、飯能中央病院においては病棟当たり二人の配置としております。すなわち、本病院の二つの病棟で合計四人を配置しておりまして、事件のあった第一病棟は二階と三階で構成されますので、ここに二人を配置して毎夜間五回の巡回を実施したところでございます。