2017-06-02 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
この論文で指摘をされていることは、はっと思ったんですが、看護系大学で用いられる教科書には、SHS、シックハウス症候群や、CS、化学物質過敏症に関する患者支援の必要性が掲載されているということです。 看護職が患者の悩みを聞き取り、専門外来を紹介するなどの役割が期待される。どうでしょうか。
この論文で指摘をされていることは、はっと思ったんですが、看護系大学で用いられる教科書には、SHS、シックハウス症候群や、CS、化学物質過敏症に関する患者支援の必要性が掲載されているということです。 看護職が患者の悩みを聞き取り、専門外来を紹介するなどの役割が期待される。どうでしょうか。
この指針について、これまで就業中の看護職員数は平成四年は約八十八万人だったのが平成二十七年には百六十三万人と順調に増加をしてきたこと、それから、看護系大学の一学年定員は平成四年に七百六十八人だったものが平成二十七年は二万一千三十四人というふうに著増しております。
○徳永政府参考人 看護系の大学といったことにつきましては、御指摘のように、平成三年に、各地域の看護師需要にこたえまして公立の看護系大学、学部を整備する、そういう仕組みが整った。あるいはまた、平成十五年以前の収容定員の増員を抑制するという方針のもとでも看護師につきましては例外とされたということもございまして、大学も急激に増加しております。
また、助産師の養成については、従来より助産師養成所に対する運営費の補助を行っておりますが、平成二十年度予算案においては、その補助内容の充実を行うとともに、助産師養成所の開校を促進する事業を拡充することとしており、さらに、平成十七年四月と十八年十二月の二回にわたり、助産師養成所及び看護系大学を所管する文部科学省に対しまして社会人入学枠の設置や定数確保の要請を行うなど、養成力強化の施策を講じたところであります
保健師、助産師、看護師を併せて養成いたします各看護系大学におきまして、看護師に加えて養成する助産師養成の人数枠につきましては、基本的にはそれぞれの大学の設置者が教育の目的であるとかあるいは教育指導体制などを踏まえて決めるものでございますが、御指摘の助産師養成確保の重要性を踏まえまして、文部科学省といたしましては、助産師養成課程を置いている各国立、公立、私立の大学あるいは短大に対しまして、助産師課程履修者
○政府参考人(外口崇君) 助産師の養成につきましては、これまでも助産師養成所の運営に対する支援とともに、平成十七年四月と平成十八年十二月の二回にわたり助産師養成所及び看護系大学を所管する文部科学省に対し社会人入学枠の設置や定数確保を要請、平成十九年度には助産師養成所の開校を促進するための事業を開始するなど、養成力強化の施策を講じてきたところであります。
しかし、これは国立看護大学校は参加できない、許可されないということなんですけれども、実際に入試センターの十九年度のセンター試験を利用する大学を見ますと、六百八校ありましたけれども、この中で看護系大学が百四校もう既に名を連ねているわけですね。そういう中でも看護大学校は入れないと。
今、平成十九年、看護系大学がもう百五十七校になりました。そして、修士課程が九十九課程、博士課程が三十九課程というふうに着実に看護教育の大学教育化が進んでおります。 こういう中で、戦後新しい看護の教育制度が始まったときに、国立の病院が一番先にまず看護婦養成を始めたわけですね。そして、ずっと看護教育をリードしてきました。
大変ヘビーだとは思いますが、今日は看護系大学についてでございます。 助産師養成課程を選択する学生が少ないと聞いております。また、助産師教育コースを廃止するなどの動きもあると聞いておりますが、そういったことではなく、大学教育においても助産師教育に積極的に取り組むべきと考えますが、昨今のこのような状況の中で、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
そういった観点から、文部科学省におきましても、看護系大学の整備拡充といったようなものをこれまで積極的に進めてきたわけでございます。
これによって、看護系大学の学部・学科等の改組・転換が行われてまいりましたけれども、平成五年の大阪大学の保健学科の設置から九年目で、徳島、長崎を加えて十五校になります。国立のみでも八校はまだ残るわけであります。
そこで、看護系大学、短期大学設置状況は、平成四年、基本的指針が出されて以降、どのようになったのですか。これをお聞かせください。
そこで、文部科学省は、今回の法改正もその一環でありますが、看護系大学について四年制大学医学部への転換を進めております。これは看護教育の高度化の要請にこたえるものでありまして、当然評価をいたします。 その一方で、厚生労働省にも看護婦学校養成所というのがありまして、これは修了期限が三年であります。
委員会におきましては、看護系大学・大学院の整備方針、資質の高い看護婦等の養成のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
すなわち、看護婦等の全体の養成数のうち、どの程度を大学、どの程度を短期大学で行うか、または看護系大学と短期大学の量的バランスはどう考えるかということの御質問でございまして、非常に適切な御質問でございますが、率直なところ、現時点では、これだけを短期、これだけをというふうな今はっきりとした数値的な目標というものを持っていないのであります。
○政府委員(佐々木正峰君) 看護系大学の教員確保等のためには、御指摘にございますように、大学院における看護学、看護教育に関する高い専門性を備えた人材の育成が必要でございます。
○馳浩君 石川県でも四年制の看護系大学、看護大学を整備するということで、やはりどうしても県の方の心配事は、十分な先生、教える方の教官を手当てできるかと。 伺ってみますと、全国で今四年制の看護系の大学をつくり始めておるので取り合いになっているんですね。
この法律に基づきまして、文部省、厚生省及び労働省の共同で基本指針を策定しておりますが、そこにおきましては、「看護教育の充実と教員等指導者の育成を図る観点から、看護系大学の整備充実を一層推進していく必要がある。」というふうにされておるところでございます。
文部省の資料をちょうだいいたしておりますけれども、今、日本で看護系大学というのが随分ふえてきております。急速にふえておりまして、今六十五校、そして定員も四千二百五十三人ですね。さらに、修士コースが二十二校、博士コースが七校というふうな姿になってきております。
そして、今の答弁を聞いておりますと、看護系大学が各都道府県の看護問題の中心的存在となるべきことが明らかでありまして、同様な趣旨で無看護大県解消計画なるものがあってしかるべきと考えますが、この点をどう考えておられますか。関連して、現在、国公立の短大も含めて看護大がない県はどこでしょうか。また、私立のない県はどこでしょうか。教えてください。
○政府委員(佐々木正峰君) 文部省といたしましては、各地域において看護系大学が果たす役割というものを踏まえ、各地域の要請にこたえて対応してまいりたいと考えておるところでございまして、より多くの県に看護系大学が設置できるよう、国公私立大学を通じて積極的な対応をしてまいりたいと考えておるところでございます。
今回の改正は、単に岡山大学、鹿児島大学併設の医療技術短期大学部の廃止ではなく、新たな看護系大学の新設を含めた看護系大学の整備の一環であると考えます。そこで、どういう趣旨のもとに看護系大学の整備が今後行われるのか、大臣にお伺いしたいと思います。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、看護系大学の整備計画、看護婦等の養成のあり方、今後の育英奨学事業のあり方、日本育英会の事業運営、財務状況等の諸問題につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
○佐々木政府委員 平成五年度に看護系大学の数は二十二校でございましたが、平成九年度には五十四校となってございます。そして、平成十年度には、新設予定を含めまして六十五校となる予定でございます。
文部省といたしましては、保健婦につきましては、従来、一部の看護系短期大学の専攻科において主として養成を行ってきたわけでございますが、近年の保健婦に対するニーズの高まりに対応するためには、量を確保するとともに、質の高い保健婦の養成が重要である、そういう考え方に立ちまして、看護系大学での養成を進めているところでございます。
国公私立を通じた看護系大学、また、こうした看護系大学の整備に伴いまして看護系大学院の充実も期待されるところでございますが、看護系大学また大学院の整備の状況、あるいは今後の整備方針はどうかをお尋ねいたします。
看護婦の基礎教育は、他のヘルスマンパワーと比べまして、高等学校卒業後三年以上、今ですと大学レベルが必要、そのように思いますが、看護系大学教育が次々と進展されている今の流れの中で看護婦の役割、それから機構の多様化、それらに関する重要性が高まってきているというふうに思います。
このため、今御指摘の地方同体、特に都道府県あるいは一定規模の政令市が現在公立の看護系大学等を盛んに新設いたしております。例えばそういうような施設整備をする場合に、地域福祉の推進特別対策事業という形でその施設整備等に地方債の発行を認めまして、その元利償還について交付税措置をするというような支援措置を講じております。