1999-12-06 第146回国会 衆議院 予算委員会 第3号
既に、家族介護に関連いたしましては、現在、要看護状態にある家族を介護するために連続して三カ月間の期間にわたり休業することができるという介護休業制度がございます。もう一つは、家族の看護のための労働基準法に規定する年次有給休暇制度というのもございます。
既に、家族介護に関連いたしましては、現在、要看護状態にある家族を介護するために連続して三カ月間の期間にわたり休業することができるという介護休業制度がございます。もう一つは、家族の看護のための労働基準法に規定する年次有給休暇制度というのもございます。
これは基本的には病院の看護状態を一類看護を一応ベースにした計算で申しますと、大体二・五人に一人の割合、つまり入っております子供四十人については二・五人に一人という割合でいわば保母、指導員、看護婦が配置されるようにというふうにいたしたわけであります。 この施設の場合にも、私どもはいわゆる重度加算という方式で、必要経費について、基本的な精神薄弱児施設よりもより手厚い経費を組んだわけであります。
それがひいては、病院の看護状態をよくしないで、患者さんにしわ寄せがくるというようなことも考えまして、将来の医療報酬のときにぜひ看護の点数化をお願いしたいというわけでございます。
ところが、非常に看護状態としては高い国で商い教育を受けた人が日本に来まして、そして、しかも、宗教的な施設で働いていようとしたときに、日本の看護免許が要るから、それで何とかしてというふうに努力をした人がございましたが、日本語の関係で受けられない。
それで、そういう内容の看護関係の質で、二十人の患者を一人で見ていくというようなことが、はたしてこのいわゆる看護状態をよくして医療保障を進めていく、患者にはよい看護をして早く回復をするように、生命を預かるのだ、健康を預かるのだというような、そういううたい出し文句と、こういう実態を考えてみましたときに、まことに私は寒けがするような気がいたしますが、これに対しまして、基準看護、医療報酬の中にきめられておりますところの
○説明員(館林宣夫君) 完全看護は外部からのつき添い看護を必要としないような看護状態をいうのでございまして、現在一応の基準があるわけでございますが、必ずしもそれが明確になっておらないわけでございます。
一人のつき添い婦が二十四時間、ほとんど、眠ったか眠らないかわからないような状態を過すと申しますことは、術後の患者さんなど個人差はございますけれども、大体三日ぐらいはそういった看護状態を続けると考えます。それが過ぎますと、個人差はございますけれども、もうからだも耐えられませんし、患者さんの方も幾らかお休みになりますので、少しは眠れるというような状態が続きます。
私どもとしては、そういつた看護状態を日本にも徐々に実現したいと思つて帰つたわけであります。そうして入院患者の看護、あるいは保健指導なんかが行き届いて行き度すれば、ずいぶん社会が幸福になるのじやないか。理想的で、高邁だと言われますけれども、そういうように考えましてアメリカを見て参りました。御参考までに申し上げましたが、それが全部でないかもしれませんが、私の見ましたところではそういう状態でございます
これは病院内容をよくするために、看護状態をよくするために、看護婦がせねばならないことは、病床に横わる人々に対する看護のお仕事だろうと考えますので、その人たちの資質をよくすることは、将来国民の保健の上に、あるいは看護の上に、大きな影響がございますので、ある意味で看護婦既得権者は全部こぞつてもう一度勉強し直さなくてはならないのではないかというふうに、私ども職業の立場から考えます。