1999-05-19 第145回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
そして、中には、いわゆる看護婦免許を持った看護婦のレベルと、そして本当に精神科をきわめていく中で患者の行動が判断できる能力というのはだんだん高まってまいりますし、それは常に研修もしなきゃいけませんし、あるいは、きちっとまとまった長期の、看護婦免許プラス修士に行く人もいますし、また、それに物足らず博士課程まで行く看護婦さんがどんどん出てきました。
そして、中には、いわゆる看護婦免許を持った看護婦のレベルと、そして本当に精神科をきわめていく中で患者の行動が判断できる能力というのはだんだん高まってまいりますし、それは常に研修もしなきゃいけませんし、あるいは、きちっとまとまった長期の、看護婦免許プラス修士に行く人もいますし、また、それに物足らず博士課程まで行く看護婦さんがどんどん出てきました。
公立、私立を含めた二十八大学の教授クラス二百六十二人のうち、医師免許所有者が八十七人、三三・二%、それから看護婦免許所有者百四十八人、五六・五%、よろしゅうございますか。 同じような質問を私は平成三年十二月十七日の厚生委員会において質問をさせていただいております。その当時の会議録、私の質問などを見てみますと、当時の文部省のお答えにはやはり教員の確保が絶対的に不足であると出ております。
しかし、実際問題として、本当に医師免許を剥奪していますか、看護婦免許をとっていますか、その辺も調べていただきたい。形式的に、昔からこう書かれているから、ただ書いているだけではないのですか。それであれば、やはり障害を持った方に対して大変失礼なことになるのだと思うのですよ。
その検討会の過程におきましても、この准看護婦問題につきましては養成をやめるべきであるという意見と、やはり医療の現場としてはこれが必要であるといったような両論が出されまして、結論といたしましては「准看護婦免許を有する者の将来や今後の看護職員全体の需給状況等を勘案しながら、准看護婦学校養成所等の実態の全体的把握を行い、関係者や有識者、国民の参加を得て速やかに検討し結論を得るべきである。」
○井出国務大臣 まず、准看護婦の養成に関してでございますが、少子・高齢社会看護問題検討会の報告書には、その養成を停止すべきという意見と制度の改善を図りつつ継続すべきとの両論が併記されておりまして、この問題については、現在准看護婦免許を有する者の将来や今後の看護職員全体の需給状況等を勘案しながら、准看護婦学校養成所等の実態の全体的把握を行い、関係者や有識者、国民の参加を得て速やかに検討し結論を得るべきである
結論といたしましては、この報告書におきましては「この問題については、現在准看護婦免許を有する者の将来や今後の看護職員全体の需給状況等を勘案しながら、准看護婦学校養成所等の実態の全体的把握を行い、関係者や有識者、国民の参加を得て速やかに検討し結論を得るべきである。」というふうにまとめられているところでございます。
○谷(修)政府委員 先ほどの報告書においては、これらの問題につきまして、現在准看護婦免許を持っておられる方の将来、あるいは、今後の看護職員全体の需給状況等を勘案しながら、准看護婦学校、養成所の実態の全体的な把握を行う。
最近「看護要員数の不正申請の疑いで保険医療機関関係者が逮捕・送検されるという事態が生じた」ということが書いてありまして、そして「実地調査を確実に実施する」とか「実態の確実な把握に努める」とか、看護要員数の把握をきちんとしなさい、「看護婦名簿、出勤簿、勤務割表、賃金台帳、病棟日誌、看護婦免許証の写し等の提出を求め相互に点検を行うこと。」
それと、もう一つの問題としましては、看護婦免許の取得者というのがありますね。それと実際に看護婦ということで今日医療業務に従事をされている方々、その差は大変なものがある。ただ、その中には、免許の取得者であっても、高齢化をしているとかあるいは家庭の事情ですとか、そういうこともあろうかと思うのですけれども、まずは把握をしておられる免許の取得者。
そういうことで、これを一気に准看護婦免許保有者が国家試験を経て正看への道へというのは現在困難でございますが、進学課程の二年コースというものについて改善を加えまして、推薦入学制の拡大、さらには履修が通信教育でも可能なようにこれの検討をやっていこうということになっております。
厚生大臣が指定しておられますのがおよそ三万強でございまして、量的には厚生大臣指定の養成所に負うところが大きいというふうに思っておるところでございまして、文部省といたしましては、量の確保もさることながら、先ほど言いましたように、看護教育の充実と看護婦免許を持った教員の養成ということに重点を置いた整備を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○説明員(喜多祥旁君) 看護婦養成のための看護婦免許を持った教員の養成というのが極めて重要でございまして、これは先生御指摘のとおりでございます。
六七%に対して看護婦免許の方は一一%。そしてまた、京都大学医療技術短期大学部の場合ですと、教授ポスト、医師が一〇〇%であるというふうな資料を私文部省の方からいただいておりますが、これは間違いないんですか。
○説明員(喜多祥旁君) 御指摘のとおり、看護婦免許を持った教員、特に教授クラスが少ないことは事実でございます。看護教員、極めて不足いたしておりまして、その確保が非常に困難な状況でございますが、各短大、大学に現在おります講師、助手、助教授クラス、この方々に業績を積んでいただきまして早い時期に教授まで昇格していただくということを期待いたしておるところでございます。
医師免許を持っておりますのが三十五名、二一%でございまして、看護婦免許を持っておりますのが八十八名、五二・七%でございます。
○参考人(岡本祐三君) 看護婦免許プラス病院勤務大体五年ですね、それプラス一年間の教育をしております。イギリスの場合でも、病院勤務五、六年プラス十カ月の教育というようなことを義務化しております。
それからまた、別に昭和六十一年の財団法人厚生統計協会の「日本の患者と医療施設」というものによりますれば、看護婦についてだけでございますけれども、六十一年末の看護婦免許保有者五十八万五千人のうち就業していない者が二十五万人ぐらいいるという推計等もございますので、そこら辺の数字を見ながら新しく推計の作業を現在やっているところでございます。
そして第三に、教育職員免許法の一部を改正をいたしまして、高等学校における看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習及び商業実習などを担当する教諭の免許状取得資格に新たに高等専門学校を卒業した者及び看護婦免許状を有する者を加えるとともに、現に実習助手である者のうち、文部省令によって理科実験及び障害児学校特殊教科や養護訓練担当の教諭免許状が取得できるようにするということであります。
特にそれがまた看護婦養成というような具体目的を持っておりますときは、先ほど申しましたように、厚生大臣と文部大臣の共管の省令によって、その短期大学に短期大学の設置基準のみならずその中にその共同省令を根拠として、要するに専任教官の中に、看護婦免許を持っておる人が四人はどうしても必要だという共同省令のほうからくる条件でございます。
また、その一環である看護の免許の新設は、その免許取得には医師免許、看護婦免許所有者による授業を条件としますが、そのためには、正規の免許資格を有しない者に臨時免許状を形式的に与えて授業をしてもらう以外になく、このことは本法を貫く教員資格の尊厳を著しくおかすものといわざるを得ません。 反対理由の第三は、本法の法律技術上の不整備であります。
ではないにしても、ある程度いまこうすることが必要だということはたくさんありますから、高校の生徒として基礎教育の中にそういうものを入れていく、ことに女子なんかの場合は家庭とか、被服というのですか、そういうのがありますね、それと同じような観点から、看護というものは入れるのだ、これは育児の上でも必要だし、年とった親を持っておる人にも必要だし、そういう形で入れていくということで、そうやって学習したことが、そのあとで看護婦免許状
なお、国立学校設置法六条の二の規定ということでございましたが、実はそうではございませんで、これは看護婦免許状を持っている者を入学資格といたしました一年の課程でございまして、一応形式的に申しますれば、先生が御指摘になられた根拠条文ではなくて、これはしいて申しますれば、免許法第五条の別表第二の規定によります指定教諭養成機関、そのように私どもは解しております。
○政府委員(斎藤正君) 衛生看護科の専門教育を担当いたします教員は看護婦免許とプラス保健の免許状を持っておる、これが教諭になります。それから助教諭は看護婦とそれから一般助教諭の免許資格を与えるものと、こういうのが助教諭になっております。この養成につきましては、国立学校設置法の際に申し上げたと思いますけれども、特設課程を設けるなどして今後充実してまいりたい、かように考えております。