1956-04-28 第24回国会 衆議院 本会議 第40号
すなわち、入退所基準の強行に、さらに加えて、生活保護法の医療券を引き締めて入院ができないようにし、あるいは生活保護で入院している患者に一部負担を強化して退院を余儀なくし、あるいはつき添い看護券を取り上げ、いやおうなしに療養ができないようにして貧しい患者を病院から締め出したのであります。(拍手) 御参考に、一、二実例を申し上げましょう。
すなわち、入退所基準の強行に、さらに加えて、生活保護法の医療券を引き締めて入院ができないようにし、あるいは生活保護で入院している患者に一部負担を強化して退院を余儀なくし、あるいはつき添い看護券を取り上げ、いやおうなしに療養ができないようにして貧しい患者を病院から締め出したのであります。(拍手) 御参考に、一、二実例を申し上げましょう。
ついでに、時間がありませんから今のことは社会局長にもお願いするわけでありますが、この前三月十四日の当委員会で私の、四月以降も看護券を出すのか出さないのか局長の御意向を伺っておきたいという質問に対しまして安田局長から、基準があって常時監視を要するとか、あるいは手術後に特別な事情があるとかいう場合に一つの基準がございますので、その基準に従ってやって参りたいと思うのであります、というお答えをいただいております
現在私どもの考えておりますのは、この間から長谷川委員がこの看護制度について安田社会局長に質問をいたしまたしところ、安田社会局長はつき添い看護がどうしても必要であるという場合に、それを出させないという意図ではない、その看護券を切ることは原則的にいいのだということを答えられておるのでございます。それについて実際にどうするかについては、医務局と相談をしてやっていきたいという答弁でありました。
こういうところに対しまして看護券を出すのでょしうか出さないのでしょうか。つき添い婦の問題でありますから、社会局長は当然きょう来ておらなければならぬが、来ておられませんね。医務局長でもどなたでもけっこうです。ほかの人でもけっこうです。
個室にもう一度帰してもらうということにやり直してもらわねばならぬと思うのでありますが、いずれにいたしましても、こういう状態からしますと、今看護券を非常に打ち切って参られましたが、看護券をもう少し出してもらって、先ほどの療養所の方の通牒にもありますように、やはり無理をしないで看護券を出して、そうしてこういう不幸なことのないように、——先ほど申しました通り、この不幸な患者は、私に手級を書いて間もなく、一昨日
しかし問題は、本省の方で看護券を出すのだという制度が確立しており、予算がこれこれあるからどんどんつけてよろしいということであればこれはつきますけれども、本省の方で看護券をしぼってしまって、出してはならぬといえば、こういう事態が立ち至っても出せないということになる。
そこできようできれば御相談願いたいことは、さらに二百人ほどの定員を看護券の形で社会局あるいは保険局の手元から出していただけるようにすれば、大体切りかえ時における二割程度のつき添い婦がさらに仕事を続けていくことができ、そして病院、療養所経営の上に支障がより少くなるのではないかというように見てきました。
その老婆に帰れ、福祉事務所でもつき添い婦の看護券の申請をすれば出してやろうと言ってくれるけれども、病院をおそれて、その人たちは看護券の請求ができない状態にある、こういうことを言って訴えてきていますが、こういう場会合にはどうなるのですか。
一体厚生省はつき添い婦というものに対して、看護券を発行して直接の雇用関係はないのだ。従って看護券を発行さえしなかったならば、雇用関係は切れてしまって責任はないのだ、だからできるだけ職業安定所にも行ったらいいだろう、あるいはまた病院内で働ける者がいたら働いたらいいだろう、そのうちには雲散霧消してどうにかなるだろう、こういうふうなきわめて投げやりな考え方をもってやっておるのであります。
まず第一の問題といたしましては、あのつき添い看護婦問題のときに、付随的な問題として当委員会でも取り上げられた問題でありますが、東京の中野療養所、清瀬病院及び東京療養所に働いておるいわゆるつき添い婦諸君が、これは主として生活保護の関係のつき添い看護券の問題だと思いますけれども、この請求に不正があったので、この不正の分を支払えということになった。
給料の支払い状況は相当おくれておる模様でありまして、大体看護券の請求書を出してから三ヵ月くらい後につき添い人が入手するのが普通のようであります。 次に、今回の視察のおもなる目的である患者側の気持、意見について申し述べることにいたします。総じて内科の重症患者及び外科手術後の患者はつき添い人廃止問題について非常に不安がっておることは事実であります。
それでそのときに厚生省の方へお願いしまして、何とか看護券を二枚出してくれないかというお願いをしたんですけれども、どうしても看護券は二枚出せないから、それで徹宵手当を上げよう、徹宵手当を出して下さったのはそれからもう約二カ月くらいなもので、いまだにその患者さんは全然歩けませんし、最初のうちは手術した直後だったものですからふとっていてとても力があって、手もこうやっちゃってそこらじゅうをかきむしって血だらけにしてしまうわけですよ
こういう病気の場合は何週間つけるとか、こういう病気の場合は五日つけるとかいう基準がございますから、その基準に従って看護の決定をしておるわけでございますが、看護券にかえて病人に渡します。
○砂原参考人 私は詳しくそういうことを知らないので、申しわけないのでございますが、看護券を請求してそれが許可されなかったという例は、幾つかあると思います。現在でもあると思います。それがこの前行われた看護の基準というものが出ているからそうなったかどうかというようなことについては、ちょっと私、そうだともなかなか言い切れないのであります。
それは昨年の十二月末ごろから、生活保護法によりまして国立療養所に入院しておりまする結核患者の医療券、あるいは付添看護券、そういうものがひんぴんとして打切られて参つておるようであります。
これは先日も局長にお目にかかつて縷々お質し申上げた点でございますが、生活保護法による入院患者の附添の問題は看護券を出すのが随分きびしい。けれどもようやく出した看護券に対する支払が非常に遅れている。私は看護券の発行に対しての扱いについても問題はございますけれども又そのむずかしい中を越えて看護券を出しながら、これが看護券に対する料金の支払がなされていない。