2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
それから、「部下にパワハラやセクハラ 秋田海保職員」あるいは、「同僚に暴言の職員減給処分 横浜海上保安部」、それから、「パワハラで横須賀刑務支所の看守長を戒告」、「国交省職員、暴言で戒告」というようなことで、表に出てきているということ自体は、これまでもあったもの、隠れていたものが出てきているという部分もあるのかもしれませんが、なかなか、根絶という状況には遠いのかなと思いますが、現状認識と、また、各省庁
それから、「部下にパワハラやセクハラ 秋田海保職員」あるいは、「同僚に暴言の職員減給処分 横浜海上保安部」、それから、「パワハラで横須賀刑務支所の看守長を戒告」、「国交省職員、暴言で戒告」というようなことで、表に出てきているということ自体は、これまでもあったもの、隠れていたものが出てきているという部分もあるのかもしれませんが、なかなか、根絶という状況には遠いのかなと思いますが、現状認識と、また、各省庁
平成二十五年一月公表分では、二十四年十月、長野拘置支所、副看守長が収容をされている女性に対してわいせつ行為をしたということで懲戒免職になっている。それから、仮釈放が取り消された受刑者の服役の起算日を間違え、六十一日間長く収容されていたということがございました。これは横浜の拘置支所と府中刑務所ですか。
昨日、今日の新聞にも載っておりましたけれども、例の京都刑務所の副看守長の事件がありますね。看守の皆さんというのは、被収容者には先生と呼ばせているわけですよね、大体は、被収容者はずっと。刑務所はまあ犯罪傾向の高い人が入っているわけでありますが、その副看守長がお風呂の温度を高く設定する、四十度のものを七十度に設定して、何か事故が起きたような形にして、その担当職員に対する嫌がらせを図ったと。
それから、十七ページの下の方ですが、これはきのうちゃんとお話ししましたけれども、これはヌが佐藤さんなんですが、佐藤看守は、「副看守長が懲らしめのため革手錠のベルトを締め付けるよう指示してきたことを了解し、」こう書いてありますが、これは判決と明らかに違う。 それから、その後、二行ありまして、「尾錠に最も近いベルトの穴(円周約五十九・八センチメートル)に尾錠の爪を入れて革手錠を固定した。」
なお、名古屋刑務所における放水事案以前の洗浄事例は、中間報告によれば、平成十三年十二月十日から同月十三日までの間、乙丸副看守長においては、意図的に受刑者Xの身体に直接放水することがあったとされている。 当局では、保護房内や居室内の汚物のついた受刑者に対する特定の対処方法は示していないが、一般的には、状況に応じて職員がタオルで当該被収容者の体をふいたり、入浴させたりしていると承知している。
そういうところの本当のちゃんとした、看守長以下の現場の刑務官の話をちゃんと聞いて、やりますと、再度、それだけ言ってちょうだい。
「と副看守長らは、刑務官に反抗した者に対して懲らしめを目的として革手錠を施用するようになり、」と、この中間報告十五ページの下から八行目のあたり、これは、このことをもってして、懲らしめを目的として革手錠を施用しても犯罪を構成しない場合もある、する場合もあるし、しない場合もあるということでいいですね。ちょっと答弁してください。
と副看守長は、規律維持のためには革手錠を積極的に使用すべきであるとの考えに固執し、その旨幹部にも進言したが、受け入れられずにいた。
○河村(た)委員 妙なことをおっしゃるが、それでは、その中で「と副看守長らは、刑務官に反抗した者に対して懲らしめを目的として革手錠を施用するようになり、」と。これは犯罪じゃないんですか。ただ状況を語っただけなんですか、これは。これで起訴されているんでしょう。
片根首席矯正処遇官は、本件犯行状況の一部等を撮影したビデオテープを再生したところ、八人ほどの刑務官が受刑者Zのいる保護房内に入り刑務官二人がかりで革手錠のベルトを引いているのを確認したことから、これでは正当行為であると主張することはできないなどと考え、これを隠蔽するため、事件に関係した刑務官に対し、革手錠を引いていたのは前田副看守長だけだったなどと虚偽の説明をするように指示し、これを受けて、事件に関係
ちょっと順序は逆になりますけれども、これは刑事局長に聞きたいんだけれども、こういうようなビデオの状況、それから、ビデオも、今のような、映っていることを知っているどころか、これからこうやってビデオをちゃんと撮っていこう、みんなで間違いのないようにと言った人がそこに入っていて、これは看守長ですよ、その人を起訴しちゃっている。
そこで、名古屋矯正管区におきましては、この申し立てた者から事情を聴取いたしましたところが、その結果、関係職員として今回記述された、仮名でされていますけれども、それと同一人物と思われる副看守長の名前が述べられました。そこで、この副看守長を含む関係職員や関係すると思われる受刑者等から、当時、可能な限り詳細な事情聴取をしたと聞いております。関係記録ももちろん確認したということでございます。
前回も手紙を読みましたけれども、渡邉貴志さん、この方は名古屋の刑務所で看守長をやられておられる方です。今、休職中でございますので。
いわゆるホース事件と呼ばれる平成十三年十二月の事件につきましては、本年三月四日、副看守長を特別公務員暴行陵虐致死により名古屋地方裁判所に公判請求し、また、三月二十日、副看守長及び看守部長を同幇助により同裁判所に公判請求しております。
○三井参考人 ただいま御紹介を賜りました岐阜刑務所会計課長として現在勤務しております法務事務官、看守長の三井と申します。 聞くところによりますと、このような衆議院の法務委員会に現職の刑務官が参考人として、国会の国民の信任を得られました議員皆様の方々の前で矯正行政についてお話をさせていただくという機会はまずめったにないということを聞き及んでおります。
それから、九月、そこで、ト副看守長は、受刑者Zに腕輪をして中サイズの革手錠のベルトを受刑者Zの身体に巻きつけて強く引いたものの、それほど強く締まらなかったため、さらに緊度を強め固定しようと考え、もっと小さいのを持ってこいと、これは僕が書いていますが、これは本人に、私、接見して聞きました、違うサイズを持ってこいと言ったということです、などと言い、看守長もその指示をしたところ、小サイズの革手錠が届けられたということですが
我々看守長以上の人間は、施設において実力行使の際の現場指揮をとる部分がありますので、その点については十分指示を受けておりましたし、また、施用した際につきましても、最終的にその施用が適正であるかどうかの確認もしておりました。 革手錠のいわゆる締め方については、物理的に入らない穴に無理やりに入れたりというようなことはございません。
○木島委員 そこまで認めたら、何人でやった、一番偉い人物は看守長だったというものを書いたらいいじゃないですか。だから、私は、これは組織的な事件であり、むしろ組織的な隠ぺいだったんじゃないかということを問題にしているんです。河村さんとちょっと問題意識が、角度が違う。 では、もうちょっと深めていきましょう。
看守長二人、副看守長三人、看守部長三人、主任看守一人だということでありますが、その一番偉い看守長の二人のうち、一人は舎房区の代理統括だった、もう一人の看守長は警備隊長だったと明確に我々に報告をしてくださいました。 そこで、お聞きをいたします。皆さんの中間報告の中に、資料1—1として組織図が書かれております。
私ども矯正当局といたしましては、調査結果によれば、十二月事件の放水の現場に乙丸副看守長、岡本副看守長、それから高見看守部長ら、舎房区及び警備の担当職員がいたものということで承知しております。
これは渡邉氏が、本人が僕に言った言葉ですけれども、検事が、検察官が取り調べ中に、看守長が言ったこととすれば、より適正な職務執行になるから、こうしてくれと言われて、仕方がないとして認めた、こういうふうに彼は言っているんですね。彼にとって——それから、ビデオを見せてください、ビデオ。これはぜひ、約束ですから。
この中で、「犯行状況」ということで、「平成十三年十二月十四日午後二時過ぎころ、乙丸副看守長、岡本副看守長、高見看守部長ら舎房区及び警備の担当職員は、受刑者Xの転房と保護房への消防用ホースを用いた放水を行うため、保護房に赴いた。」
だけれども、どうも現場の看守さん、特に先がた聞いた、調書のところでもそうだけれども、看守長を初めとする、そういうところに、彼らが行き過ぎたんだという、何かそういうドラマをつくったんではないかということで、そうだとすれば大変な法務省の失態だということです。
「平成十三年夏ころに至り、被収容者の増加と精神障害を有する者など処遇困難な受刑者が増加するに及び、花岡首席矯正処遇官においても、このままでは所内の規律を維持できないとの危機感を抱くに至り、それまでの方針を転換して、前田副看守長ら現場の刑務官に対し、要件があれば革手錠を使用するよう指示した。」 「方針を転換し」という言葉が使われているじゃないですか。
当時の所長は現在入院中でございまして、いまだ詳細な事情聴取が行えない状況にございますために、この当時の名古屋刑務所長が十二月のいわゆるホース事件におきまして被告人らによる暴行傷害事実を知ったのがいつかについて確定的なことは申し上げられませんが、これまでとりあえず調査したところによりますと、乙丸幹夫副看守長が逮捕され、容疑事実の概要が報道された本年二月十二日の時点ではないかと思われます。
本年三月四日、公判請求に係ります被告人乙丸に対する公訴事実の要旨は、被告人は、副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していたものであるが、平成十三年十二月十四日午後一時二十分ころ、同刑務所保護房において、懲役受刑者、当時四十三年に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに、臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目がけ、消防用ホースを用いて多量に
私は、これだけの事案があった場合に、看守、副看守長ですか、それから看守長、統括官あるいは部長というんですか、そういったその辺までの現場にいるサイドの刑務官というのは、当然、例えばホースで直腸裂開させたとか、あるいは革手錠で肝臓を破裂させたとか、そういった事実関係というのは、そこまでいくにはそれはもう泣いたりわめいたりするわけですから、十分知っておったはずで、それを知らないそぶりをしておった。
○政府参考人(樋渡利秋君) 平成十三年十二月に名古屋刑務所におきまして懲役受刑者が死亡した事案につきましては、本年三月四日、同刑務所副看守長乙丸幹夫を特別公務員暴行陵虐致死罪により公判請求したところでございますが、本日、同事案につきまして、同刑務所副看守長岡本弘昌及び看守部長高見昌洋を特別公務員暴行陵虐致死幇助により名古屋地方裁判所に公判請求したものと承知しております。
○国務大臣(森山眞弓君) 三月四日に、かねてから平成十三年十二月の事案で逮捕されておりました乙丸副看守長が公判請求されたとの報告を受けました。改めて、被害者、御遺族及び国民の皆様に深くおわびを申し上げたいと存じます。二度とこのようなことは起こさないように努めてまいりたいと考えております。
逮捕事実の要旨は、被疑者は副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していた者であるが、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろから同三時三十分ごろまでの間、同刑務所保護房において懲役受刑者、当時四十三に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに、消防用ホースを用い、臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて加圧した水を多量に放水する暴行を加えて
新聞報道によれば、暴行の際、上司である看守長が現場にいたという報道があります。また、放水の際、四人の刑務官が被害者の手足を押さえてうつ伏せにしていた、こういう新聞報道があります。この点についての御答弁を願いたい。
昨年、名古屋の刑務所では五月事件、九月事件とありまして、十二日には名古屋刑務所の副看守長ですか、副所長ですか、特別公務員暴行陵虐致死事件というものが起こっております。 昨日もこの問題について少々議論があったようでありますが、この問題について、今の時点で報告できることについて御報告をいただきたいと思います。
被疑事実の要旨は、被疑者は、副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していたものでございますが、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろから同三時三十分ごろまでの間、同刑務所保護房におきまして、懲役受刑者に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに消防用ホースを用い、臀部を露出させて、うつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて加圧した水を多量に放水する暴行を