2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
ここには、東京拘置所に収容されていた際に、元看守部長、この方は有罪確定を受けております、元看守部長に暴行を受けたとして都内の男性が提訴した国家賠償請求事件、これについて、本年三月二十二日に、拘置所長が謝罪して、和解金二百三十万円を支払う内容で和解が成立しました。
ここには、東京拘置所に収容されていた際に、元看守部長、この方は有罪確定を受けております、元看守部長に暴行を受けたとして都内の男性が提訴した国家賠償請求事件、これについて、本年三月二十二日に、拘置所長が謝罪して、和解金二百三十万円を支払う内容で和解が成立しました。
例えば、二〇〇〇年の十二月に、名古屋の拘置所一宮拘置支所の三十四歳の男性刑務官が勾留中の女性被告と親密になって、釈放後性的な関係を持って、この職員は停職一か月の懲戒処分を受けたとか、あるいは二〇〇六年、先ほど言いました名古屋の豊橋刑務所の四十六歳の男性看守部長がこの豊橋支所に勾留されていた二十歳代の女性と性的関係を持ったと。この女性は妊娠をしてしまったんですね。
この担当制は我が国独特の施設運営方法であり、少なくともアメリカの矯正施設では、日本のように、工場担当として任命された処遇部門の看守又は看守部長が、朝七時半の工場出場時から夕方五時の舎房点検時まで、わずかな休憩時間を除いて受持ちの受刑者と生活をともにし、作業監督はもとより、受刑者間の人間関係の調整から家族への手紙の発信の相談に至るまでの日常生活の面倒を見るといったシステムにはなっておりません。
今年の一月でしたか、以前もそうですけれども、名古屋の刑務所で、名古屋の豊橋支所ですね、豊橋刑務支所で、そこの看守部長が、そこに、被収容者である女性を妊娠させたという事件があったのは御存じだと思うんですね。その男性刑務官、部長でありますけれども、四十六歳ですね。看守部長ですね、看守部長、小戸森容疑者ですね、逮捕されました。この一月にその判決が出たというふうに聞いております。
女性受刑者が看守部長、当時の看守部長に暴行されたということで、妊娠までしたんですね。分かったのは、その女性が別の支所に移されたときに妊娠していたというのが発覚して、どこで妊娠したんやということになって、実は豊橋支所でそういうことを受けていたということなんですね。その当時、矯正局の方も、あるいはこの容疑者も、これは同意の上だと言っていたんです、同意。片や受刑者で、片や看守部長ですよ。
君が植ゑた朝顔がよく咲いたよと看守部長の便りとどきぬ ふきあがるさびしさありて許されぬクレヨン欲しき死刑囚のわれ なんという、こういうすばらしい歌がたくさんありますので、ぜひごらんいただきたいと思います。 終わります。 〔委員長退席、吉野委員長代理着席〕
○佐々木(秀)委員 例えば名古屋刑務所の事案では、報告によると、Aという看守部長は四回にわたってこういうことをやっているというんでしょう。一回だけじゃないんだよね。ほかもそうだと思いますけれども、同じ人間が何回も何回も同じような業務の最中にこういうことをやっているというのは、これはもっと早くにわかって、処分されるべきじゃなかったかと思う。
これがやはり看守部長が酒を飲んでいる。 それからまた、同十五年の十月二十六日と十六年の八月十一日には、別の看守部長が夕食時に酒を飲んでいる。十五年の八月二十二日と十月二十六日は、別の看守部長がこれまた夕食時においてその勤務中に飲酒をしているというようなことが行われている。
妊娠させた男は看守部長ですよ。しかも、それが豊橋支所内で行われている。それは合意だと、合意の下に、そんなふざけた話じゃないと。私ね、そういうことを見るにつけて、矯正教育が大事であるにもかかわらず、実は今、既存の刑務所の矯正教育を担うべき職員たちのモラルといいますか状況は、大変な状況になっているんですよ。
しかしながら、本年六月に、名古屋刑務所豊橋刑務支所の看守部長が女性収容者を妊娠させた事件が発覚しています。強制わいせつ、強姦罪を重くする法案を提出しながら、法務省自らが足下の強制わいせつ、強姦を放置していて、行刑改革が進んでいると言えるのでしょうか。法務大臣の見解をお伺いいたします。
当時の刑務所長、総務部長、処遇部長、首席矯正処遇官、次席、調査官、統括矯正処遇官、主任矯正処遇官、看守部長。十名調査しましたと言いましたね。そうしたら、その調査結果、何がわかったかといったら、事件が起きた九月二十五日の夕刻から翌二十六日にかけて、所長室等で彼らは問題のこのビデオテープ二巻を見たんだと。しかし、見たときにはもう問題の十一分はなかったんだという供述ですよ。
いわゆるホース事件と呼ばれる平成十三年十二月の事件につきましては、本年三月四日、副看守長を特別公務員暴行陵虐致死により名古屋地方裁判所に公判請求し、また、三月二十日、副看守長及び看守部長を同幇助により同裁判所に公判請求しております。
○三井参考人 保管を命じたのは、私の記憶によると、名前を出しますけれども、岡本主任矯正官、それから西川看守部長の両名ではなかったかと記憶をしておりますけれども、断定の方はちょっとできませんが、彼らも私の部下でしたので、多分その両名のうちどちらかの方に保管するように指示したと記憶しております。
看守長二人、副看守長三人、看守部長三人、主任看守一人だということでありますが、その一番偉い看守長の二人のうち、一人は舎房区の代理統括だった、もう一人の看守長は警備隊長だったと明確に我々に報告をしてくださいました。 そこで、お聞きをいたします。皆さんの中間報告の中に、資料1—1として組織図が書かれております。
私ども矯正当局といたしましては、調査結果によれば、十二月事件の放水の現場に乙丸副看守長、岡本副看守長、それから高見看守部長ら、舎房区及び警備の担当職員がいたものということで承知しております。
この中で、「犯行状況」ということで、「平成十三年十二月十四日午後二時過ぎころ、乙丸副看守長、岡本副看守長、高見看守部長ら舎房区及び警備の担当職員は、受刑者Xの転房と保護房への消防用ホースを用いた放水を行うため、保護房に赴いた。」
また、本年三月二十日、公判請求に係る被告人岡本及び被告人高見に対する公訴事実の要旨は、被告人岡本は副看守長、被告人高見は看守部長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していたものであるが、同刑務所副看守長として同様の職務を担当していた乙丸幹夫が上記犯行を行ったのに先立ち、前記保護房内及び前記懲役受刑者の身体等に付着した汚物を除去する目的で同房内に立ち入った際、前記乙丸
○政府参考人(樋渡利秋君) 平成十三年十二月に名古屋刑務所におきまして懲役受刑者が死亡した事案につきましては、本年三月四日、同刑務所副看守長乙丸幹夫を特別公務員暴行陵虐致死罪により公判請求したところでございますが、本日、同事案につきまして、同刑務所副看守長岡本弘昌及び看守部長高見昌洋を特別公務員暴行陵虐致死幇助により名古屋地方裁判所に公判請求したものと承知しております。
一昨日の夜に東京拘置所の看守部長という方、実名で、内部告発についてというメールをいただきました。新しい事件ということでは中身はないんですが、名古屋の事件について、同じ矯正局に身を置く者として本当に痛ましく、そして人権を念頭に勤務しなくてはならないということと、そして非常にやはり大変な勤務の実態のことを書かれております。
そこで、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び保護観察所の職員の定員でございますが、非常に国家財政が厳しい、定員管理もなかなか厳しいという状況がありまして、例えば平成十三年度の予算概算要求においては、特に緊急性の高い要員を確保するという観点から、行刑施設全体で看守部長とか看守を百四十六人、しかしこれについては定員削減が百四十四人と実質二名しか増員できない。
そうしますと、刑務官の在職実態をつぶさにまた見ますと、二級につきましては看守部長さんとか主任看守部長さんといった職務の違う方々が混在をしておるわけでございます。そこで、通常の給与改定というのでは十分改善が行き届かないものですから、この際、二級と三級の間に特二級をつくりまして、看守部長さん方々の処遇を改善する、そういった取り組みを行ったわけであります。
若い職員そのものよりも家族が転勤するのが嫌なものですから、だから看守から看守部長までなるのですよ。看守部長から上へ試験を受けていくと転勤になるものですから、だから試験は受けないのです。それでずっとそれがたまっちゃう。大学を出て看守になって、看守部長までいってそのままとまっちゃうというか、ほかにいかないのです。そういうのも大分あるのです。いろいろな状況があるのです。
その内容を申し上げますと、一、検察庁における特殊事件、財政経済事件、公安労働事件等に対処するとともに、公判審理の迅速化を図るため、検察事務官百一人、二、国の利害に関係のある争訟事件及び人権侵犯事件に対処するため、法務事務官七人、三、刑務所はおける保安体制及び医療体制の充実を図るため、看守部長二十六人、看守九十三人、看護婦(士)三人、四、少年院及び少年鑑別所における処遇体制の充実を図るため、少年院教官十八人
その内容を申し上げますと、一、検察庁における特殊事件、財政経済事件、公安労働事件等に対処するとともに、公判審理の迅速化を図るため、検察事務官百一人、二、国の利害に関係のある争訟事件及び人権侵犯事件に対処するため、法務事務官七人、三、刑務所における保安体制及び医療体制の充実を図るため、看守部長二十六人、看守九十三人、看護婦(士)三人、四、少年院及び少年鑑別所における処遇体制の充実を図るため、少年院教官十八人
第三に、刑務所において、保安体制の充実を図るため看守部長二十人、看守九十四人、医療体制の充実を図るための看護婦(士)五人がそれぞれ増員となっております。 第四に、少年院及び少年鑑別所において、処遇体制の充実を図るため関係職員二十三人が増員となっております。その内容は、少年院の分類保護体制の充実を図るため教官十人、少年鑑別所の観護体制の充実のため教官十三人であります。