2018-05-11 第196回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そのため、関係省庁が緊密に連携をいたしまして、若年者への実践的な消費者教育を推進するため、本年二月に、消費者庁、文部科学省、法務省及び金融庁の四省庁関係局長会議におきまして、二〇一八年度から二〇二〇年度の三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育に関するアクションプログラム、こういったものを決定したところでございます。
そのため、関係省庁が緊密に連携をいたしまして、若年者への実践的な消費者教育を推進するため、本年二月に、消費者庁、文部科学省、法務省及び金融庁の四省庁関係局長会議におきまして、二〇一八年度から二〇二〇年度の三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育に関するアクションプログラム、こういったものを決定したところでございます。
そこで、関係省庁が緊密に連携をいたしまして若年者への実践的な消費者教育を推進するために、本年二月に消費者庁、文部科学省、法務省及び金融庁の四省庁関係局長会議において、二〇一八年度から二〇二〇年度の三年間を集中強化期間とする、若年者への消費者教育に関するアクションプログラムを決定をいたしました。