2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
実態としては省庁間協力というまま海警局は運用されていたということになります。 今回の中国海警法というのは、真っ先に、一番最初の目的はこの海警局の根拠法を制定するということであり、むしろ問題は、なぜ今できたのかというよりも、なぜ今までできなかったのかということではないかというふうに思います。 なぜできなかったのか。
実態としては省庁間協力というまま海警局は運用されていたということになります。 今回の中国海警法というのは、真っ先に、一番最初の目的はこの海警局の根拠法を制定するということであり、むしろ問題は、なぜ今できたのかというよりも、なぜ今までできなかったのかということではないかというふうに思います。 なぜできなかったのか。
確かに、二〇〇九年の新型インフルエンザ対応では、厚生労働省からの依頼に基づく省庁間協力で検疫支援をされたことはあるわけでございます。 そこで、今回きちっとした認識をお聞きしておきたいなと思うのは、自衛隊を災害派遣で派遣されるには、やはり自衛隊がやるべきかどうかということをきちっと判断されて派遣されたというように私は考えておるわけでございます。
○国務大臣(中谷元君) 防衛省といたしましては、省庁間協力という規定がございますので、政府の方から依頼等がありましたら可能な範囲で対応するものであるというふうに思っております。今回は海上保安庁がその依頼によって対応されたものではないかと思っております。
また、自衛隊、電力の復旧のための輸送、あるいはマンゴーの輸送を省庁間協力で今回させていただきました。 今御指摘がございましたが、日米の、今回の様々な安全保障法制の検討の中で、当然、今後、日米の防衛協力のガイドラインの中にこれをしっかり反映させていきたいと思っております。
ですから、省庁間協力と言われましてもそこまでということですね、今のやり方というのは。 ということで、二〇〇一年の場合も、私、海幕の防衛部長でやりましたけれども、少なくとも私の知っている範囲においては、他国の存在というものについてはありませんでした。少なくとも、これは日本でクローズした対象だったというふうに考えています。私の知らない世界があるのかもしれません。
例えば、災害時の緊急事態に迅速に機能する体制づくり、そして、その後の復興には、省庁間協力を円滑に行うため、縦割り行政の更なる是正も必要です。また、国家公務員の定年の段階的な引上げと雇用と年金の接続についての検討は追加修正されています。さらには、自律的労使関係制度を含む労働基本権の回復も積み残し課題となっています。
これは、国防省を始めとする省庁間協力による監査組織から二〇一〇年以降毎年公表されている監査報告書ですが、そこでは、米側の事業とともに日本の真水事業に係る所要額や執行状況等について事実関係が述べられていると承知しておりまして、先ほど申し上げましたけれども、三件あるということでございます。
○北澤国務大臣 当時の状況からすれば、危機管理監から防衛省の運用局長にそういう依頼があったということであったようでありますが、省庁間協力というものを制度的に確認しなければならないわけでありますが、そのとき、危機管理監がどこから依頼されたかということが定かでないというような、そういう事実関係があったことは事実であります。
恐らく省庁間協力なのでしょう。だれの指示だか知りませんが、外務省の職員が沖縄に飛んでいろいろと話をされたそうですね。そのようなことぐらいでこの外交関係が処理できると思ったら大間違い。これが一体どんな問題を持つものなのか、日中関係にどういう影響を与えるのか、そのことが一日か二日の外務省の職員の検事に対するレクチャーでできるはずがない。できると思う方がおかしい。
○国務大臣(久間章生君) これは度々ここでも言っていますように、国家行政組織法では省庁間協力で協力をするということが規定されております。ほかの省庁から依頼を受けたときでもそういうことはできるわけでありますから、同じ省内で依頼を受けた場合には当然それはやるのが当たり前じゃないかという、そういう判断の下にその潜水能力を利用したわけであります。
それと、省庁間協力が法律上ははっきり書いてありますけれども、省庁間ができて省内ができないということはあり得ないわけですね、法律解釈からいって。だから、その精神にのっとりましてという答弁を事務方からしているわけであります。そういう整理の仕方でございます。
もう一回聞きますが、今の、省庁間協力と言っていますけれども、今回のような出動、国家行政組織法第二条第二項の規定以外の法的根拠はないと考えていいわけですか。
さて、そこで、自衛艦の「ぶんご」を派遣、出動させたときの法的根拠を問われて、省庁間協力だというお話がございました。国家行政組織法第二条第二項の官庁協力であると。防衛施設庁から協力要請があったから出動させたと答弁されていましたね、久間長官は。
午前中、省庁間協力で出動をしたという話、しかし、防衛施設庁が廃止された場合は省庁間協力というのは成り立たないというように思いますという話をしました。これは、廃止された場合は防衛省のみになるわけですが、その際は、今回のような出動はどういう法的根拠によってなされるんでしょう、なされるとすれば。
そういう政府全体としての連携強化をますます強めてまいりたいと思いますが、実際、そういう手順としては、まず情報収集で事実関係を把握し、また要請とか省庁間協力に基づきまして災害派遣、これを行いまして、当面の初期措置として汚染状況の測定とか検知、また被災者の救助を行いますし、またこういったことが速やかにできるようにおおむね一時間以内に出動可能な態勢を維持いたしておりますし、また全国各地に化学部隊がございます
特に、防衛庁の方からも、話し合いの中でそういうことにいたしたわけですけれども、省庁間協力についても、災害の場合は現地でやりますけれども、やっぱり大臣同士が省庁間協力のお願いをしろということで、私の方から防衛庁長官に省庁間協力、あれは八時五十分ごろだったか、こういうお願いをした。
一回目は八時五十五分に省庁間協力を求めた、二回目は今御指摘の零時三十分、先ほど御答弁申し上げましたように、スピード、能力的に我々の超えるところになった、したがって総理、内閣の判断を求めたい、こう申し上げました。
海上保安庁では、このような状況を内閣、防衛庁等の関係省庁に逐次連絡し、私から防衛庁長官に対し、二十時五十五分、不審船追尾の省庁間協力を要請し、また、二十四日零時三十分、海上保安庁の能力を超える事態に至った旨を連絡し、これを受けて政府としての対策が検討された結果、零時五十分、自衛隊法第八十二条に基づく海上警備行動が発動されるに至ったものであります。
一回は、八時五十五分、省庁間協力を求めた。それから零時三十分、今のことでございますけれども、私の方から、残念ながら海上保安庁の力ではこれ以上追いつくことは難しい状況になった、後は総理、内閣の御判断を求めたい、こう申し上げました。
農業用水から都市用水に転換する等についても各省庁間協力することを申し上げましたが、水質の基準とかコストの低下を図る等々、この問題もそれに劣らぬ重要なことでございますから、これも各省庁なわ張りでやっておりますとどうもらちが明きませんので、まず最初に各省庁の連携を緊密にいたしまして、またさらにいま局長から話のありました地方公共団体とも連絡して、これらの水の諸問題を解決し、国民が不安のないようにしていきたい