1999-11-16 第146回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
すなわち、参事官等及び自衛官の俸給につきましては、一般職の職員の例に準じて、指定職及び本省庁課長級職員を除く職員について改定を行うこととし、並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当の改定を行うとともに、営外手当についても改定することとしております。 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
すなわち、参事官等及び自衛官の俸給につきましては、一般職の職員の例に準じて、指定職及び本省庁課長級職員を除く職員について改定を行うこととし、並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当の改定を行うとともに、営外手当についても改定することとしております。 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
その改正の第一点は、人事院勧告どおり指定職及び本省庁課長級職員を除く職員の俸給月額を改定することであります。また、福祉施設に勤務する指導員等を対象とする福祉職俸給表を新設することといたしております。 第二点は、期末手当及び期末特別手当について、支給割合をそれぞれ年間〇・三月分引き下げることであります。
この法律案は、一般職職員の例に準じて防衛庁職員の給与の改定等を行おうとするものでありまして、参事官等及び自衛官のうち指定職及び本省庁課長級職員を除く職員の俸給月額、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生手当、営外居住を許可された曹以下の階級にある自衛官に支給する営外手当をそれぞれ引き上げること等について規定しております。
その改正の第一点は、人事院勧告どおり指定職及び本省庁課長級職員を除く職員の俸給月額を改定することであります。また、福祉施設に勤務する指導員等を対象とする福祉職俸給表を新設することといたしております。 第二点は、期末手当及び期末特別手当について、支給割合をそれぞれ年間〇・三月分引き下げることであります。
まず初めに、防衛庁長官、この人事院勧告、一般職の指定職及び本省庁課長級職員の俸給の改定見送り、あるいは期末手当につきまして〇・三カ月分の引き下げというのは、これは初めてだろうと、こう思いますが、大変厳しい内容のものになっております。
すなわち、参事官等及び自衛官の俸給につきましては、一般職の職員の例に準じて、指定職及び本省庁課長級職員を除く職員について改定を行うこととし、並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当の改定を行うとともに、営外手当についても改定することとしております。 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
一、指定職俸給表適用職員及び本省庁課長級職員についてはベアは見送り、一般の職員に限り〇・二八%のベアを行うこと、二、ボーナスは〇・三月分削減すること、三、社会環境の変化に対応し、福祉関係職員の適切な処遇を図るため福祉職俸給表を新設することであり、これにより、勧告による改定後の職員の平均年間給与は九万五千円減少することになります。 次に、このような結論に至った人事院の考え方を三点申し上げます。
一、指定職俸給表適用職員及び本省庁課長級職員についてはベアは見送り、一般の職員に限り、〇・二八%のベアを行うこと、 二、ボーナスは〇・三月分削減すること、 三、社会環境の変化に対応し、福祉関係職員の適切な処遇を図るため、福祉職俸給表を新設すること であり、これにより、勧告による改定後の職員の年間平均給与は、九万五千円減少することになります。