2016-10-12 第192回国会 衆議院 予算委員会 第5号
先般の警察庁や外務省、防衛省の五件の特定秘密の指定の解除に関しましては、四月二十七日及び八月二十五日に関係省庁課長級の会議を開催しまして、独立公文書管理監の意見や是正の求めの内容等を周知したところでございます。
先般の警察庁や外務省、防衛省の五件の特定秘密の指定の解除に関しましては、四月二十七日及び八月二十五日に関係省庁課長級の会議を開催しまして、独立公文書管理監の意見や是正の求めの内容等を周知したところでございます。
したがって、防衛庁の指定職及び本省庁課長級、参事官等四級以上、自衛官一佐(二)以上、事務官等行政職(一)十級以上の職員は、一般職と同様にその俸給の改定を見送ることといたしております。
○冨沢委員 本年度の人事院の勧告は、一般職の指定職及び本省庁課長級の職員にかかわる俸給の改定を見送ることとしているほか、期末手当等を年間〇・三カ月分引き下げるという内容になっております。一般職の職員にとっては大変厳しい勧告となっていますが、防衛庁の職員の給与改定はどうなるんでしょうか。
これに基づきまして本年の勧告を行いましたが、その内容につきましては、民間の厳しい状況を反映しまして、本省庁課長級以上の管理職を除く一般職員についてベア〇・二八%を行う一方で、特別給を〇・三カ月マイナスすることとしたところでございます。このようなことをやりました結果、職員の平均年間給与はマイナスとなったものでございます。
すなわち、参事官等及び自衛官の俸給につきましては、一般職の職員の例に準じて、指定職及び本省庁課長級職員を除く職員について改定を行うこととし、並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当の改定を行うとともに、営外手当についても改定することとしております。 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
その改正の第一点は、人事院勧告どおり指定職及び本省庁課長級職員を除く職員の俸給月額を改定することであります。また、福祉施設に勤務する指導員等を対象とする福祉職俸給表を新設することといたしております。 第二点は、期末手当及び期末特別手当について、支給割合をそれぞれ年間〇・三月分引き下げることであります。
この法律案は、一般職職員の例に準じて防衛庁職員の給与の改定等を行おうとするものでありまして、参事官等及び自衛官のうち指定職及び本省庁課長級職員を除く職員の俸給月額、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生手当、営外居住を許可された曹以下の階級にある自衛官に支給する営外手当をそれぞれ引き上げること等について規定しております。
その改正の第一点は、人事院勧告どおり指定職及び本省庁課長級職員を除く職員の俸給月額を改定することであります。また、福祉施設に勤務する指導員等を対象とする福祉職俸給表を新設することといたしております。 第二点は、期末手当及び期末特別手当について、支給割合をそれぞれ年間〇・三月分引き下げることであります。
したがって、防衛庁の指定職及び本省庁課長級、参事官等四級以上、自衛官一佐(二)以上でございますが、この職員は一般職と同様に俸給の改定を見送ることといたしております。また、期末手当につきましても、一般職と同様に年間〇・三カ月分引き下げることに伴い、防衛庁職員の平均給与は減少することになるわけでございます。
まず初めに、防衛庁長官、この人事院勧告、一般職の指定職及び本省庁課長級職員の俸給の改定見送り、あるいは期末手当につきまして〇・三カ月分の引き下げというのは、これは初めてだろうと、こう思いますが、大変厳しい内容のものになっております。
すなわち、参事官等及び自衛官の俸給につきましては、一般職の職員の例に準じて、指定職及び本省庁課長級職員を除く職員について改定を行うこととし、並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当の改定を行うとともに、営外手当についても改定することとしております。 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
一、指定職俸給表適用職員及び本省庁課長級職員についてはベアは見送り、一般の職員に限り〇・二八%のベアを行うこと、二、ボーナスは〇・三月分削減すること、三、社会環境の変化に対応し、福祉関係職員の適切な処遇を図るため福祉職俸給表を新設することであり、これにより、勧告による改定後の職員の平均年間給与は九万五千円減少することになります。 次に、このような結論に至った人事院の考え方を三点申し上げます。
一、指定職俸給表適用職員及び本省庁課長級職員についてはベアは見送り、一般の職員に限り、〇・二八%のベアを行うこと、 二、ボーナスは〇・三月分削減すること、 三、社会環境の変化に対応し、福祉関係職員の適切な処遇を図るため、福祉職俸給表を新設すること であり、これにより、勧告による改定後の職員の年間平均給与は、九万五千円減少することになります。
これは、内容を少し繰り返しますと、指定職、本省庁課長級以上の管理職はいわゆるベースアップ見送りをして、そのかわり一般職員に限り〇・二八%のベースアップを行う、そしてさらには特別給、ボーナスは〇・三カ月引き下げる、こういう内容で、結果として戦後初のマイナス、平均九・五万円の引き下げになるということであります。
次に、省庁間交流等を推進する閣議決定が行われていることを踏まえまして、本省庁課長級以上への昇任等の審査選考に当たって、今後、計画的な人事交流等の経験を重視することとし、このための具体的な審査選考方法について、平成十年度からの実施をめどに検討を進めることとしており、あわせて、民間等から幹部職員に採用する場合の審査選考方法についても整備を図ることとしております。
次に、省庁間交流等を推進する閣議決定が行われていることを踏まえまして、本省庁課長級以上への昇任等の審査、選考に当たって、今後、計画的な人事交流等の経験を重視することとし、このための具体的な審査・選考方法について平成十年度からの実施をめどに検討を進めることとしており、あわせて民間等から幹部職員に採用する場合の審査・選考方法についても整備を図ることとしております。
○政府委員(岡田勝二君) 先ほど申しました本省庁課長級以上の者につきましては、人事院でもって基準を持ってそれに照らして処理いたしておるわけでございますが、その他の官職は、いまお話しの数多くの任命権者が選考をやるわけです。その場合の基準につきましては、その任命権者でもって、その機関でもって基準をつくってやるようにといういま仕組みになっておるわけでございます。