2021-03-25 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
現在の財務省という省名につきましては、中央省庁再編の過程におきまして、中央省庁等改革基本法という法律ございまして、その規定の趣旨に従い、当時の小渕内閣総理大臣が決定されたものでございまして、自らの組織の名称をどうするかということについては私自身お答えする立場にはないと考えておりますが、いずれにせよ、省名が財務省であるか大蔵省であるかに関係なく、財務省設置法に規定されている任務をしっかりと果たすべく、
現在の財務省という省名につきましては、中央省庁再編の過程におきまして、中央省庁等改革基本法という法律ございまして、その規定の趣旨に従い、当時の小渕内閣総理大臣が決定されたものでございまして、自らの組織の名称をどうするかということについては私自身お答えする立場にはないと考えておりますが、いずれにせよ、省名が財務省であるか大蔵省であるかに関係なく、財務省設置法に規定されている任務をしっかりと果たすべく、
中央省庁等改革基本法に盛り込まれた内閣機能の強化の具体化といたしまして、内閣官房につきましては、内閣総理大臣が閣議を主宰する場合におきまして、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる、このことを明らかにすることが一つでございます。
一九九八年成立の中央省庁等改革基本法及び一九九九年の中央省庁等改革関連法においては、内閣機能の強化を掲げておりました。 そこで、お尋ねしますが、このような中央省庁の改革において、内閣官房においてはどのような機能強化が行われたんでしょうか。
独立行政法人を創設することが決まったのは、一九九八年、平成十年六月の中央省庁等改革基本法制定にさかのぼるのかなと思います。その後、いろいろ議論がなされてきたというふうに思いますが、研究開発業務に見合った法人のあり方などについてどのような議論が行われてきたのか、政府の見解を伺いたいと思います。
政策統括官については、中央省庁等改革基本法の考え方に基づき、政府が構想する政策方針に向けて省内各部局を調整し、政策の力の入れどころを変えていける、このように活用するように検討をしてください。
一 国際化及び情報化の進展、人口構造の急速な変化等に直面する中で、国民本位で、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するため、中央省庁等改革基本法等の施行により実施された省庁再編の評価を踏まえ、今後の省庁編成や国、地方の役割分担の再検討など業務の不断の見直し等の行政改革に積極的に取り組むこと。
もしそこを思い切って提言しようと思うと、中央省庁等改革基本法、二〇〇一年、ここが出発点で省庁再編がなされたんですけれども、実は、自公の皆さんの行革推進本部の出発点はここからは来ていませんよね。
○古本委員 今申し上げた中央省庁等改革基本法、平成十年、今からもう十七年前の当時の法律に実は検討条項がなかったんですね。唯一あった検討条項というのが、役所の名前をどうするかというのがこの法律の時点ではまだ未定だったので、別途検討するということで、厚生労働省とか国土交通省ができたわけなんですね。
ちょうど、橋本行革が行われた中央省庁等改革基本法ができるときに、当時郵政省の大臣官房総務課におりまして、組織の担当、まさにこの中央省庁改革を郵政省の側で受ける立場でございました。あの一年間の議論をずっとつぶさに見てまいりました。 郵政省は、当時、通産省と一緒になるとか、あるいは運輸省と一緒になるとか、いろいろな案がある中で、最後は総務省という決着になった。
中央省庁等改革基本法十六条六項二号、ここで書かれております実績評価、これでまず予測精度を評価する、あるいは気象庁業務評価という中で評価する、あるいは予警報総合評価業務実施要領というのを定めて、その中で評価する。大きくこの三つぐらいで、予報が当たったか当たっていないかというのをしっかりと精査をして向上させていくというシステムを持っていらっしゃるということでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 信書便制度は郵便事業への民間参入を認めたものであり、中央省庁等改革基本法第三十三条第三項において、政府は、郵便事業への民間事業者の参入について、その具体的な条件の検討に入るものとするとされたことを受けて導入されました。 まさに信書便制度の意義は、今、横山委員おっしゃっていただいた法の目的に記されているとおりでございます。
○政府参考人(森本英香君) 現在の環境省の設置法というのは、先ほど申し上げました平成十年の中央省庁等改革基本法の中で、各省の分担をどうするかというぎりぎりした議論の中で決められたという形になってございます。
○国務大臣(下村博文君) 先ほど申し上げましたように、移譲という定義は、広辞苑では他に譲り移すことという定義がありまして、法律の中では中央省庁等改革基本法という法律がありまして、その中の例えば第二十二条の中で国交省は云々という文言の中で、さらに、地方公共団体への権限の委譲、国の関与の縮減等を積極的に進めるほか、徹底した規制緩和、民間の能力の活用等を用いることの中で、この地方公共団体への権限の委譲というのは
また、中央省庁等改革基本法は第三十六条で、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業」、途中省略させていただきますが、「効率的かつ効果的に行わせるにふさわしい自律性、自発性及び透明性を備えた法人の制度を設けるもの」としております。
平成十年に制定されました中央省庁等改革基本法という法律があります。この三十条第四号には、「審議会等の委員の構成及びその資格要件については、当該審議会等の設立の趣旨及び目的に照らし、適正に定めること。」と規定されていますが、この趣旨は何でしょうか。
審議会等は行政外部の者を構成員として調査審議を行うものでありますので、その結論は委員の構成、資格要件によるところが大きいと、こういうことから、御指摘の中央省庁等改革基本法第三十条第四号において、当該審議会等の設立の趣旨及び目的が達成されるよう、それらを適正に定めるべきことを規定したものでございます。
委員御指摘の指針については、先ほど御説明いたしました中央省庁等改革基本法第三十条第四号の規定について、合議体としての意見を取りまとめるという審議会等の性格に鑑みまして、審議会の整理合理化に併せて、その運営の改善を図るための留意点として適正に定めるとの趣旨をより具体化したものというふうに承知してございます。
御指摘の中央省庁等改革でございますが、これは、中央省庁等改革基本法第二条の規定のとおり、内外の社会経済情勢の変化を踏まえまして、国の行政組織を簡素、効率的なものにするとともに、総合性、機動性の向上を図る、こういうことを基本理念といたしまして、先生今御指摘の内閣機能の強化ですとか、省庁のくくり、再編成、それから独法制度の創設等、こういったものを行ってきたものでございます。
中央省庁等改革基本法第九条二項は、「内閣官房の組織については、その時々の政策課題に応じ、柔軟かつ弾力的な運営が可能な仕組みとする」とされており、これまでは固定的な組織を設置せず、三人の官房長官補を弾力的に運用してきた経緯があります。今回、内閣官房に初めて局が設置されることとなります。また、先日閣議決定された公務員制度改革関連法案においても内閣人事局の設置が規定されております。
この中で、平成十年のところに、九十と一気に激減しておりますが、これは、中央省庁等改革基本法が平成十年六月に成立しました。そこで審議会の意義等について協議した結果、その数は二百十一から九十に一気に激減したということです。そして、本年二月の段階では百二十三という数まで復活というか回復しております。 平成十一年以降、十年以上たつわけですが、審議会のこの数とあり方についての議論はされているのでしょうか。
○尾崎政府参考人 委員御指摘の縮小に関しましては、平成十年に施行された中央省庁等改革基本法に基づきまして平成十一年四月に閣議決定された、国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画によりまして、公安調査庁におきましては、府県単位機関である公安調査事務所について整理合理化を行ったところでございます。それにあわせて定員も縮小されているということでございます。
三番目に、総務省についてでございますが、総務省は、中央省庁等改革基本法で、「内閣及び内閣総理大臣を補佐し、支援する体制を強化する役割を担うものとして設置」というふうに書かれております。主に管理的業務の調整を担う役所として設置された経緯があると考えます。
例えば、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律というのが平成十一年の法律として成立しておりますけれども、この中央省庁等改革という用語につきましては、これは中央省庁等改革基本法、これは平成十年の法律でございますが、その第一条の中に具体的に中央省庁等改革の定義を置きまして、これをその他の法律の題名に用いているという例でございます。