1956-05-24 第24回国会 参議院 決算委員会 第18号
そういたしますと、人事院の職員課から過去一カ年間における全省庁懲戒処分理由別件数表というものをいただきました。それを拝見しますと、過去一年間に懲戒処分になった者が二千七百名あります。懲戒の種類は、免職、停職、減給、戒告ということになっておるわけであります。
そういたしますと、人事院の職員課から過去一カ年間における全省庁懲戒処分理由別件数表というものをいただきました。それを拝見しますと、過去一年間に懲戒処分になった者が二千七百名あります。懲戒の種類は、免職、停職、減給、戒告ということになっておるわけであります。
○政府委員(根本龍太郎君) 注意はいたしますけれども、任命の場合にはおのおの職階に基きまして閣議了解人事、あるいは閣議決定人事、あるいは全然閣議にかからずに各省庁だけでやる人事があるわけでございます。
○政府委員(鈴木俊一君) 政府といたしましては、先ほど来大臣が申し上げましたごとく、官吏が事前運動をいたし、要するに選挙法なり、公務員法の規定に違反をした運動をやるということにつきましては、今ここでちょっと書類がございませんので、日時を明らかにできませんが、今回の参議院の通常選挙の関係におきまして、官房長官から各省庁に対しまして、書面で、そのような不正なことがないように厳に通達がございました。
そこで、鉄砲弾の製造会社のあの能力は、防衛目的から申しますればぜひ維持しておきたいということで、これは私が就任後直ちに、この問題につきましても通産省初め関係の省庁との協議をいたして、何とかこれを予算化するように努力をして参ったのでございますが、まだ具体的な成案を得るまでに至っておらないために、昭和三十一年度の予算の上には何らこれを計上していただくことができなかったわけでございます。
私どもは、もし国会の論議、あるいは政策の当否がいろいろの角度から批判されましたときには、静かに、たとえば、その予算執行の省庁において、一体綱紀の粛正はどうあるであろうか、予算の実行は綱紀問題との関連においてどれほどの厳正さを維持しておるであろうか、こういったことをほんとうに検討しつつ政策を論議するのでなければなりません。
○天田勝正君 それでは架空なことを質問することになりますけれども、私も参与というからには、一応その省庁の相談役と了解しておる、そういたしますと、もろもろの自治庁のことの相談にあずかる人が、やはり自治庁からといってもよろしい、内閣からでありますけれども、実際の仕事は自治庁からですが、自治庁から諮問をする選挙制度等について、その調査会の委員、一体自分が常平生相談にあずかっておることに、さらにそれを一部局
その機関としては行政各省庁の連絡は一つ考えますけれども、売春対策審議会がそういう機能を果しておりますので、他の行政庁等の関係においてそういう円滑な連絡があるように御配慮願いたい、その一つの拠点として売春対策審議会が非常に適当な機関でありますので、その機関に御相談していきたい、こう思っておるのでございます。
しかしながら、形の上では北海道開発法という実体法的な名称であり、その第一条、第二条は実体に触れたものかと思いますが、今回提案をいたしております北海道開発庁設置法案におきましてこれを考えますと、北海道開発庁を設置するという形でございますので、それで先ほど来御指摘のように、目的のところには一般の省庁の設置法の形を取りまして、第一条に御指摘のような「組織を定めることを目的とする。」
これは次長を廃止する意味ではなくて、今度国家行政組織法が新たに案として出ておりますが、それによりまして、大臣を甘く省庁におきましては、当然、次官または次長を置くということが明記されることになりますので、その基本法の方に明記してあるから、関係各省の設置法につきましても、全部次長の条項は取ることになっておるのであります。
○国務大臣(船田中君) 今、松浦委員の御指摘になりました点はきわめて重大なことであり、また特にこの米駐留軍に雇われております日本人労務者の多数の失職するということは、これは非常に気の毒な事態でもありますので、政府といたしましては、特にその対策のために官房副長官を委員長といたしまして、関係の深い各省庁の事務当局が会議を持ちまして常に連結会議を開き、そうしてできるだけそれらの人の転職のあっせん、あるいは
試験研究機関の場合には、どれかの府省庁に所属する。これが今度は同じ運輸省内であるけれども、その運輸省内の外局になる場合、組織法上当然権限を移譲しなければならない、それは結果です。逆だ、あなたの答弁は。どこにそういう外局に運輸大臣の権限が存在するという規定がありますか、逆でしょう、答弁が。
しかし、十五名の専任事務局員ではなかなかそこまで手が回りかねるのではないかと存じますので、先ほど申し上げましたように、普通の場合は要求原案は各省庁が事務局に出し、そして事務局がそれを調整をし、総理の決裁を得て会議にかけるそして国防会議の議員はもちろん国務大臣として大所高所から、ことに防衛問題につきましては、財政経済あるいは外交、あらゆるそういう問題を勘案いたしまして、大所高所からいかに扱うかということについての
○田畑金光君 どうも御説明でよくわかりませんが、単に各省庁で作ってきた案をここでかけるというような機関であるとするならば、これは無意味なものにすぎないと思うのですがね。むしろこういう国防会議というような機関を設けないで、各省庁できめた国防に関する諸般の計画等について、そのまま閣議で決定をして、閣議の決定を経て遂行する、こういうことになった方が効率的であり、能率的であるとこう思うのです。
○国務大臣(船田中君) 要求原案はこれは関係の各省庁から出てくると存じます。それを事務局におきましてあんばいをいたしまして、そして総理の決裁を得て、事務局がその案の調整をはかりまして、そして総理の決裁を得て国防会議にかける、付議する、こういうことになると思います。
これは最初の一号からたくさん書いてございますが、これは一般の省庁の所掌事務と初めの方は大体同じことでありまして、特に申し上げたいと思いますのは、十五に、新たに北海道開発公庫を監督すること、これが北海道開発公庫法案が通りまして、この監督の仕事をいたすことになりましたので、つけ加えてあるわけであります。
○説明員(小林保之君) これは、各省庁において処分をいたしますときは、私の方に処分説明書の写しが参っておりますので、それに基きまして慎重を期せられるところは、そのつどケースを持って参りまして、こういう事案の場合どの程度の量定にいたしたらいいかという相談を受けることもございます。
○説明員(小林保之君) 戒告——これは各省庁戒告以下の、実はこれに似たような訓告ということを内部規程でやっております。この訓告というのは全く言葉だけで、そういうことを将来に戒めるという場合に使っておりますので、この戒告というのは一応懲戒処分の一つとして、戒告、減給、停職、免職の四つのうちの一番軽いものに使っているような状況で、ございます。
○説明員(小林保之君) だいぶたくさございますが、大体各省庁がそれぞれの前例によりましてやっておる状況でありまして、そのつどむずかしいような場合のみきますので、年間このうち六十件ぐらいだと思います。
○片島委員 大臣は大臣として、国務大臣であり、また各省庁の行政長官でありますから、これは非常に明確であります。たとい力のない人がそのポストにすわっても、それだけの権限を持って、非常に明確である。各省大臣ともそれぞれ同じような権限を持っておるのであります。また事務次官につきましては、非常に統一された仕事をやっております。
すなわち、大蔵省における予算作成の現状を見まするに、財政政策と金融政策の関係等、大蔵省内部の事務の調整を行うほか、概算作成に際しても各省庁との間に種々折衝を要するなど、主計局の事務はきわめて輻湊いたしまして、その処理に当っている局長以下の現機構をもってしては必ずしも十分なものと申し得ないのであります。
なお、総理府所管の各種付属機関のうちには、現状から見てこれを他の省庁に移すことを適当とするものがありますので、この際所要の改正を行わんとするものであります。 次に本案の内容でありますが、第一は内閣法の改正であります。
といたしまして、まさか予算が取れぬだろうというようなしみったれた気持でこれをおやりになったのではなく、大蔵大臣が御出席になれば、画期的なこの法律を財政的に援助しなければいかぬというようなお考えが必ずあるものと私ども思うのでありまするが、やはり、相当な予算要求をすることが、私はこの法律を実効あらしめるゆえんであると考えまするし、また、特にそういうふうにしていくのでなければ、若干経過期間の空白の間の各省庁
○平賀説明員 法務省におきましては、ただいまお尋ねの件につきまして直接所管をいたしておらぬのでございますけれども、仰せの件まことにごもっともでございまして、建設省あるいは消防庁その他防火対策につきまして責任のある省庁におきましてはそれぞれ対策を講じておることだとは存ずるのでございますけれども、ただいま御質問もございましたので、その趣旨をよくお伝えいたしまして、さらに一そう遺憾のないように措置されるように
(拍手) 行政機構の改革は、各省庁の部局の整備統廃合、行政事務の再配分による行政能率の向上と簡素化を中心とするものでなければならないのでありますが、政務次官をふやし、官房副長官をふやし、総務次長を新設し、さらに御丁寧にも事務次官補を設けるということは、行政機構の簡素化と責任化に逆行し、いたずらに判この数をふやして事務の渋滞を招くおそれがあると思うが、倉石長官の御見解を承わりたい。
なお、総理府所管の各種附属機関のうちには、現状から見まして、これを他の省庁に移すことを適当とするものがございますので、この際所要の改正を行わんとするものであります。 次に、本案の内容でございますが、第一は、内閣法の改正でございます。
この国家公務員の宿舎につきましてでございますが、御承知のようにただいまでは年に十億くらい公務員宿舎の設置につきまして経費を予算に計上していただきまして、これを各省庁に配分をいたしておりますが、遺憾ながら、この宿舎を新設することに実は追われておりまして、なかなか既設宿舎の修理にまで手が回っておりません。
○船田国務大臣 要求原案は、関係の省庁が出してくると思います。それをどういう形で諮問をするかということは、もちろん事務局において調整をいたします。そのためにこそ先ほど田中副官房長官から申し上げたように、各省の幹事もそこに人っておるのでございますから、事務局でそれらの点を調整いたし、そして諮問案を作りまして、総理の決裁を経て国防会議の諮問に付する、こういうことになると思います。
そのほかに関係の深い各省庁から関係官を兼任させることになっております。それは十五人程度にはなると存じます。従いまして事務局の職員は大体三十人程度ということを考えておるわけでございます。
これにつきましては、私どもの考え方といたしましては、もちろんこの行政機構を変える場合には、その本来の設置法の一部改正法律案を出すということも、これは一つのやり方でございますけれども、たまたまある実体的な法律案を提案いたしまして、その実体的な法律案に伴いまして、新しくこの省庁に付加されます事務、それをやっていく上において、どうしても機構を改正する必要がある、あるいはその設置法上認められた事務の範囲を変更
それに伴って、後ほどそれを廃止した例というものをあげておりますが、局部を設けるということは、他の省庁においても、それぞれ設置法の一部を改正する法案が、そのつど出されております。あらゆる場合に、いろいろこれをいじりました場合は、ほんわずか二、三行の問題でも、国会に提案してくると思います。