2016-05-11 第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
九州電力など七電力の一般送配電事業者による事実上の再エネ接続拒否というものを追認し、そして再エネの接続可能量の算定を電力会社に委ねて、無制限、無補償の出力抑制も容認するという、まさにFIT制定時の先ほど言われた国会答弁に反する省令改定をされたというふうに私は思います。
九州電力など七電力の一般送配電事業者による事実上の再エネ接続拒否というものを追認し、そして再エネの接続可能量の算定を電力会社に委ねて、無制限、無補償の出力抑制も容認するという、まさにFIT制定時の先ほど言われた国会答弁に反する省令改定をされたというふうに私は思います。
大臣も四月一日にもこのように答弁されておるんです、委託者保護に欠け、または取引の公正を害するおそれのない行為については不招請勧誘禁止の対象外だということをおっしゃっておられるんですが、言い方をかえると、おそれがあれば許容されないということになるわけで、今回の省令改定によって不招請勧誘が解禁をされた結果、例えば一件でも二件でも委託者保護に欠ける事案が発生した場合は、この附則二条の二項の要件を満たすということになって
大臣、結局、当初、省令改定で進めるつもりだと一旦は雑誌でもそのようにお書きになった。それが学校教育法等の法律改定に踏み切ったのは、まさに、北城氏など財界筋の要求に応えた結果ではありませんか。
パブリックコメントに寄せられました中身につきまして、妥当性のあるものについては、ほかの事例では、例えば、電波監理審議会の省令改定の過程で修正をさせていただいて、諮問した内容とは異なった内容で答申をさせていただいた例もございます。
したがって、この省令改定の経緯を先に申し上げますと、外部への流出事故がございましたので、それに対応する措置として、外部への出入り口についてのせきの設置の必要性を明確化しようということで書いたわけでございますが、先ほど先生から図で御指摘がございましたように、通路における出入り口についてはほぼ十五センチのせきが設けられておるわけでございまして、これらについてはきちっと一年後の適用期間を限定いたしまして、