2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
その上で、内容といたしましては、特定第一種や二種の水産動植物に関する魚種や指定基準あるいは届出番号や漁獲番号など、具体的なことは省令事項が多く、その考えについては、私、大体お聞きしておりますので特に取り上げませんが、今後、水政審等で議論されていくと思いますので、関係者と十分協議、理解を得ながら進めてほしいと思いますし、しっかり党の方にもホウレンソウしていただくよう申し入れたいと、こう思います。
その上で、内容といたしましては、特定第一種や二種の水産動植物に関する魚種や指定基準あるいは届出番号や漁獲番号など、具体的なことは省令事項が多く、その考えについては、私、大体お聞きしておりますので特に取り上げませんが、今後、水政審等で議論されていくと思いますので、関係者と十分協議、理解を得ながら進めてほしいと思いますし、しっかり党の方にもホウレンソウしていただくよう申し入れたいと、こう思います。
雇用調整助成金の最高日額の上限につきましては省令事項でございますので、法的には省令の改正で対応できるというふうに理解してございます。
しかし、それについては、やはり法律事項になるのか、政令あるいは省令事項でいくのか、この辺は政府と立法府におかれていろいろ御議論いただくとありがたいな、そのレベルの話だと思います。
また、調剤業務で、地域連携薬局、また専門医療関連薬局も同様でありますが、具体的な要件等は省令事項となっておる。 確認ですが、地域連携薬局の認定要件は、多様な形態の薬局がすべからく認定を受けられるように配慮するのか。具体的に要件の内容を明確にするべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。 〔冨岡委員長代理退席、委員長着席〕
あのときも、六十項目を超える省令事項の内容は、皆さんがいっぱい質問されましたけれども、明確なのは一つもないということだったわけで、これがやっぱり審議を重ねれば重ねるほど混迷が深まるという状況だったと思います。 ということで、あれから一年たって、この四月からこの制度も始まる中で、高度プロフェッショナル制度利用者というのは今の時点で何名いらっしゃるんでしょうか。
まず、こちらは省令事項であるというふうに思いますが、工期等に影響を及ぼす事象として省令で定める事項としてはどのようなものが考えられるか、国土交通省にお伺いをいたします。
省令事項になるかと思いますけれども、労働政策審議会における建議にある法定を上回る企業内制度の概要の項目追加ということも希望しているところでございます。 えるぼし認定でございますが、七割弱の企業が一番基準の高い三段階目の認定を取得をしております。認定制度について当時の審議会で議論をした際には想定していなかった大変喜ばしい状況ではないかなというふうに考えております。
が、しかしながら、その法案の中身を見てみますと、ほとんどの大切な事項につきましては省令事項ということで中身がない、言い方は悪いですけどすかすかの法案内容になっているということでありまして、今後、方向はいいんだけれども中身がない、この中身のない法律をどう実効性を担保していくのかということが非常に重要だという認識を持っております。
審議官 北村 知久君 国土交通大臣官 房技術審議官 宮武 宜史君 観光庁審議官 金井 昭彦君 防衛省地方協力 局長 中村 吉利君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (特定技能の在留資格に関して政省令事項
○委員長(横山信一君) 休憩前に引き続き、法務及び司法行政等に関する調査のうち、特定技能の在留資格に関して政省令事項を含む法制度の全体像に関する件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(横山信一君) 法務及び司法行政等に関する調査のうち、特定技能の在留資格に関して政省令事項を含む法制度の全体像に関する件を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
これは省令事項になるかと思いますが、労政審の建議で書かれている「「法定を上回る企業内制度」の概要」、この項目追加を希望しております。 次に、えるぼし認定制度については、七割弱の企業が一番基準の高い三段階目の認定を取得しております。認定制度について当時の審議会で議論していた際には想定していなかった、大変喜ばしい状況となっております。
個人要件、機関要件とも省令事項なんですね。法改正なしに変更される可能性があるんです。変更の可能性はないと断言できますか。
禎久君 渡辺 孝一君 鬼木 誠君 神谷 裕君 逢坂 誠二君 奥野総一郎君 大西 健介君 同日 辞任 補欠選任 大西 健介君 源馬謙太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件(特定技能の在留資格に関して政省令事項
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に特定技能の在留資格に関して政省令事項を含む法制度の全体像について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。
最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局経理局長 笠井 之彦君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (法務行政の基本方針に関する件) (平成三十一年度法務省及び裁判所関係予算に 関する件) (特定技能の在留資格に関して政省令事項
○委員長(横山信一君) 次に、特定技能の在留資格に関して政省令事項を含む法制度の全体像に関する件について、政府から報告を聴取いたします。平口法務副大臣。
○葉梨委員長 この際、特定技能の在留資格に関して政省令事項を含む法制度の全体像について政府から報告を聴取いたします。平口法務副大臣。
この点についても、審議において、施行の前に政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告し、制度の全容を示すということも明言されています。細部事項を政省令事項に委ねることだけを取り上げて国会軽視だという批判は、全く当たりません。
すなわち、一点目にパブリックコメントなど必要な手続を行うということ、二点目に政省令を策定するということ、三点目に改正法施行前に政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告する、この三段階で御答弁いただきました。そのうちの一段階目のこのパブリックコメント、このことについてお伺いしたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 出入国管理及び難民認定法は、入国、在留する外国人の動向や経済社会情勢の変化に機敏に対応するため、在留資格に関する具体的な細部事項は法務省令等の下位法令に委ねられることが多いところでありますが、衆議院議長からの御指摘を重く受け止め、本改正法施行前に政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告をし、そして制度の全容をお示ししたいと考えております。
この御指摘を重く受け止めまして、本改正法施行前に、政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告し、制度の全容をお示ししたいと考えております。
仮に法律案が成立いたしました場合には、パブリックコメントなど必要な手続を経た上で、可能な限り速やかに政省令を策定するとともに、本改正法施行前に政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告することにより、制度の全容を御理解いただきたいと考えているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、この入管法におきましては、これは、まず法律事項、省令事項、こういったもの、他の在留資格も同じでございます。 法律事項として定めるというものにつきましては、例えば在留資格の別であるとか、我が国において、本邦において行える活動であるとか、そういったことを定めると。
したがいまして、本改正法がお認めいただけましたら、その施行前に政省令事項を含む法制度の全体像を国会に御報告したいと考えております。 ただ、その具体的な方法につきまして、これはもう国会の御指示を仰ぐことになるということでございます。我々法務省としては、可能な限り早期にそれをお示しすることができるように努めてまいりますし、また、国会の御指示にしっかりと承って従ってやっていきたいと思っております。
生産性向上や国内人材確保のための取組を行うことが前提となっておりますが、その前提となる生産性向上や国内人材確保のための取組を行っていただくということであることにつきましては、業界ごとに異なる事情や時間の経過とともに変化する雇用情勢を踏まえて個別に検討していく必要があるということから、やはりこれはあらかじめ法律で定めるというよりは、これは省令などで定めるというのが適当であろうということで、このように省令事項
特に、衆議院議長のお求め、これは午前中も御指摘がございましたけれども、本改正法施行前に政省令事項を含む法制度の全体像、これを国会にしっかりと報告することによって制度の全容をお伝えする、しっかりと御説明したいとも考えております。
その上で、こういった出入国管理及び難民認定法は、本来的に上陸基準省令など法務省令等の下位法令に委ねるところが多いというところでございますが、先ほど申し上げたように、衆議院議長のお求めを深く受け止め、本改正法施行前に、この政省令事項を含む法制度の全体像を国会にしっかりと報告することによって制度の全容をお示ししたいというふうに考えております。
新しい制度であるにもかかわらず、六十項目を超える省令事項の内容は、度重なる審議でも今後検討すると繰り返すばかり。審議を繰り返すほどに不安は募ります。何が高度であるかは示されず、実労働時間の把握はできないのに労働時間から除外される時間は把握するという矛盾。過労死レベルで働いても労災認定できないのではないかという不安。時間ではなく成果で評価するというが、評価方法も定まらない。
しかも、法案は、二百五十一条の条文で、政省令事項は三百三十一項目に上っています。野党側が、国民の疑問に答えるため、地方公聴会の実施など徹底審議を要求したのに対して、与党側は、委員会定例日にも質疑を行わず、審議拒否を繰り返したあげく、わずか十八時間の審議で採決を強行したのであります。法案内容を国民に知らせずに押し切ろうという政府・与党の姿勢は、議会制民主主義のじゅうりんと言わなければなりません。
法案への書き込み方としては、政省令について、シンガポール方式を参考にするということ、具体的なことはほとんど全て政省令としていて、主な政令、省令事項についてしっかり審議をしなければ、まだまだ問題があるのではと類推せざるを得ないのです。 そして、入場制限について。