2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
新たな保安検査の実施体制の始動時期でございますけれども、危害行為防止基本方針の策定に向けました関係者との調整でありますとか省令等の整備を速やかに行いまして、法律の公布後九か月以内に施行することを予定しております。
新たな保安検査の実施体制の始動時期でございますけれども、危害行為防止基本方針の策定に向けました関係者との調整でありますとか省令等の整備を速やかに行いまして、法律の公布後九か月以内に施行することを予定しております。
ただいま御指摘いただきました実施主体のところでありますが、今回の法案では、一律に一つの主体に決め打ちした規定を設けるのではなく、実施主体の見直しに関する議論の結果にも柔軟に対応ができるようにという趣旨で、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者というふうに規定をさせていただいております。
今回の改正案の百三十一条二の五、この第四項に、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ危険物等所持制限区域内には立ち入ってはならないと条文にはありまして、実質、空港で保安検査を行う実施主体は省令で定めるというふうにあります。
そうした場合には、値引きとかポイントを付けたりとか、あるいはフードシェアリングのアプリで消費者にお知らせをするなどしてとにかく売り切るということ、そして、どうしても売り切れないものはフードバンクなどに寄贈をしていただいて活用していただく、それも不可能な場合には排出事業者が責任を持って容器と中身を分別をする、そうしたことを省令で明確に規定すべきと考えます。 環境省の取組を求めたいと思います。
○竹谷とし子君 この問題について、これから省令などでも明確にしていくものと思っておりますが、大臣も一言お願いしたいと思います。
何でかなということも振り返ってみながら、先ほど来のときに出ておりましたけれども、よくよく見ると、一年前の段階では法案の作成をしておった、そして恐らく、察するに、政省令その他もろもろの規定の整備とかもしておったのではないかと推察するところであります。
その上で申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、今回も施行日、今回提出に当たって施行日についても検討いたしましたが、令和四年度に施行するということができないのかということも検討いたしましたが、先ほど申し上げましたとおり、政省令云々という話もございますけれども、やはり個別具体の職員に対して意思確認をするという作業がどうしても必要でございます。
これは、法律上も、有病者と同時に高齢者施設の従事者は早く一般の方より打つことになっているわけですから、そういった方々に早く打っていただきたいと同時に、余ったワクチンをそういうところに使っていただく、そういうことが可能になるようなちゃんとした法令なり政省令の徹底と、そして、今、二点目も申し上げましたが、ちゃんと、基礎疾患のない人もある人と並行して接種可能になるときに、接種の手続で、法律上位置づけられている
主務省令において規定する情報とデータ連携、データ標準レイアウトというのでありますが、これはデータの型式などのシステムにおいて必要な情報などを規定したものというものであるということであります。
具体的には、その新たな事務手続や特定個人情報について情報連携を開始する際には、省令を定めますとともに、事務手続ごとに提供可能な特定個人情報を一覧にしたデータ標準レイアウトといったものを作成することになっております。
それで、その次に、ワンウエープラスチックの使用合理化、私もやっぱりこれを聞きたいんですけれども、これ、大臣がスプーンの有料化もあり得ると言ったんで、まあちょっとかなり注目を集めたんですが、基本的にこれまだ、今後省令で決めていくということなんですよね。
特別に政省令への委任事項が多いというふうには私ども考えておりません。 本法案におけます下位法令への委任事項につきましては、環境法令を始めとします既存の法令でも設けられている構造を参考にしまして、同じような整理をいたしております。
法案の中ですけど、政省令が多いというふうな気がするんです。以前は大体、政省令は少なくて、法案の中に明記した法律が多かったんですが、時代ですかね、法案、法律の中に書かないで、政省令に落とすと我々言っていますけれども、だんだん目立ってきた傾向があるんですけれども、この法案もなかなか政省令が多いような気がするんですが、なぜでしょう。
これについては、センシティブな情報が本人同意なしで提供される点、先般省令改正がされ、保険者間の特定健診情報が本人同意なしに引き継がれることとなったことと相まって、健診情報が広く共有され、本人がコントロールできなくなるおそれがある点、保険者が収集した情報が加入者の利益に確実につながるかといった点で懸念があります。
今後、政省令等において詳細な制度設計を行うことになりますが、取引類型を丸ごと電磁的方法での提供を政令で認めないということとすることは法律構成上不適切と考えております。 このような制度でございますから、政令において、政省令、通達において承諾の実質化等について区分して定めるということは可能と考えておりますが、契約書面の電子化ができる取引類型自体を限定することはできないと考えております。
○政府参考人(高田潔君) 消費者団体などの意見を丁寧に聞きながら、政省令、通達等で具体的な、消費者被害が生じることのないような制度設計に努めてまいりたいと思います。
ここまでおっしゃっていて、それで、じゃ、実際にこれから政省令を作るに当たって、こうならないといったならば、それはおかしいだろうという話になりますよね。 そこまで具体的な答弁をされていながら、実際の政省令でこのような形にならないとなったならば、それは信頼を失うというふうに思いますから、これはこの場で、これは担保するんだということをおっしゃった方がいいんじゃないですか。いかがでしょうか。
これは、政省令にもそんなことは何も書かれていない、中央審議会にも何もそのことが添付されていない。施行の直前になってこういう脱法的な数字を図として示すというのは、これは大変問題であると思います。 私は、小泉環境大臣、これは、事前に確認して大臣自身がゴーサインを出したのではないと信じたいと思うんですが、これについて御説明いただけないですか。
○鳥居政府参考人 繰り返しになりますけれども、一人当たりの飼育頭数というものが今回省令で定められているものでございまして、また一方で、職員の勤務時間につきましては、労基法に基づきまして週四十時間ということになってございますので、それから算定をして一人当たりの頭数を示しているものでございます。
申請書の様式におきましては、放送法第九十三条第一項第七号の欠格事由の有無について申請者において記載することとなってございますけれども、省令とか申請マニュアルの改正につきましても御指摘をいただきましたが、そのような点も含め、審査をきちんとする体制の強化について検討してまいりたいと存じます。
○川内委員 じゃ、省令や認定申請マニュアルに、外資規制に適合しているかどうか、議決権割合を記載するという項目がありましたか。
○川内委員 審査が十分ではなかったと今おっしゃったんですけれども、その後、書類を整えるとおっしゃったわけで、省令や認定申請マニュアルにそもそも不備があった、省令や認定申請マニュアルで、外資規制をきちんと数字で判断する書類の徴求を求めていなかった、そこに不備があったんですねということを確認しているんですから、それをもう早く認めなさいよ。時間がないんだから。
この本認定制度では、今のような実態を踏まえまして、自らが親事業者から一括して委託を受けて、これを最適な下請中小企業に再委託をする、再委託をした行為について工程管理や品質管理を行う、それから提携する下請中小企業に対して情報提供を行うという、下請中小企業の取引機会の創出を行う事業を行っている者に対して省令で定める基準を満たしている場合に認定するということでございます。
それで、その確認の要件を定める省令でございますけれども、第一に、株主総会で用いる通信に関する責任者を置くということ、第二に、通信障害への対応に関する方針を定めているということ、第三に、情報リテラシーに格差のある株主への配慮に関する方針を定めていること、こういうことを要件として定めることを想定しております。
このバーチャルオンリー株主総会を開催する前提として、経済産業省令、法務省令で定める要件に該当するかどうかの確認を受けるとなっておりますけれども、この要件が厳しいものとなりますと、バーチャルオンリー株主総会の定着を阻害することにもなりかねません。どのような要件を課すことを想定されていらっしゃいますでしょうか。
また、二十三条で、免許再授与審査会の組織、運営についてはこの後省令で定めるというようにありますけれども、これ専門的な知識に基づく判断が求められますので、政府として予算措置などを講じて、都道府県あるいは学校現場を支援をしていくと、こういう視点も大事じゃないかなと思いますが、この点について文科省としてのお考えをお伺いします。
この本法が施行された後なんですけど、今年の二月二十六日に、官報情報ツールの改善及びその適切な活用の更なる推進についてという文書、文科省発出をしておりますし、三月の二十六日には教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の公布についてという文書も発せられていますけれども、この二つは施行後撤回をされると、こういう理解でよろしいでしょうか。文科大臣に伺います。
その省令には重大な宿題が課されている。どうか大臣、よろしくお願いいたします。 終わります。
それで、大事なところはまだまだあるんですけれども、回収等停止要請なんですが、結局、この停止要請の対象として主務省令で定める権利の内容、要請に従わない組合が出てきた場合の対応、要請に従うことにより貯金の払戻しが困難になるような場合、貯金者保護はどのように行われるのか、そして、要請に従うことにより経済事業に必要な運転資金が不足する組合が出てきた場合はどうするのか。
これは、先ほどお聞きしましたけど、やはりダイバーシティー・インクルーシブの観点というところを強く出されているのかなというふうに理解しているんですけれども、そういった中で、参議院本会議や衆議院の質疑におきまして、政府側は、書面交付の電子化に際しまして、この消費者からの承諾の取り方が重要なんだと、そして、政省令で手続の細則を定めて承諾の実質化を図る旨の答弁をしているわけであります。
今おっしゃったことも含めて具体的にどういうふうにするかということなんですけど、釜井先生は、私もクレサラ、多重債務のときからいろんな場面で御一緒させてもらって、この分野のエキスパート、権威ですけれども、今回も釜井先生らしい緻密な提案をいただいて、仮に政省令で歯止めを掛けるならということで具体的な要件を幾つか示していただきました。大変参考になると思います。
要するに、今は法律はどうなっているかというと、できる規定になっていて、政省令で定めるになっているんですね。できる政省令なんですね。 で、政省令でできるものを決めちゃえばいいと。今は全体ができるになっちゃったんで、その中でできない方法を探しているというようなところがありますけれども、そうじゃなくて、できるものを決めちゃえば、逆の発想ですけど、その方が早いんじゃないかということを申し上げている。
このうち、委員御指摘のJIS規格に適合している点状ブロックにつきましては、二〇一六年にバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準、省令を改正いたしまして、駅の新設や大規模改良を行う際にはJIS規格に適合した点状ブロックを設置することを義務づけました。また、既存の点状ブロックにつきましては、JIS規格への適合を努力義務化しているところでございます。
我が国における索道の事故につきましては、国土交通省令である鉄道事故等報告規則に基づきまして、地方運輸局への報告を義務づけているところでございます。 また、事故が発生するおそれがあると認められる事態、いわゆる委員御指摘のインシデントにつきましても、同じ報告規則に基づき、地方運輸局長への報告を義務づけております。
まず先に、先ほど私はバリアフリー省令の改正を二〇一六年と言ったかもしれませんが、二〇一八年の誤りでございます、おわびします。 鉄道による自殺の件数は、議員御指摘のとおり、令和元年度におきまして五百七十七件、平成三十年度では六百一件と、年間六百件程度発生している状況にございます。
御質問の個別周知に関しましては、今般御提案しております改正法案の第二十一条で、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせる措置というものを義務づけるということと御提案をさせていただいております。
例えば、産業競争力強化法の制定時においては、施行に伴う政省令等について御意見をいただき、その内容を整理して、いただいた意見に対しては全て回答を作成し、公表しております。引き続き関係する事業者の意見を広く聞き、御意見を踏まえながら不断の見直しを行い、より良い制度へと生かしてまいります。 カーボンニュートラルに向けた投資促進策等についてお尋ねがありました。
本法律案で四十歳未満の方についても保険者が事業主等に対しまして情報提供を求められるようになるわけでございますけれども、その事業主健診等の具体的な項目につきましては今後省令において規定することとしております。
ですので、今後、具体的な制度の運用に向けて、省令や実行計画のガイドラインについても検討していきたいというふうに思います。
この審査会については、教員免許状の再授与審査において重要な役割を果たすものであり、文部科学省としては、法案の規定による文部科学省令等において、委員適任者の例や、具体的な審査のプロセス、観点等を含めて、関係者とも相談しながら、しっかりと検討した上でお示ししてまいりたいと考えております。