2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
住宅の省エネ基準への適合義務づけに向けて、今、経済産業省と環境省の、三省連携した検討委員会も立ち上げておりまして、これもどうしても、これまでは、中小の工務店が建造している住宅の方が大半を占めているので、なかなか、大手ハウスメーカーのところ以外はこうしたものが義務はかけられないという現状の中で、住宅局は、そういう考え方が支配的なんですけれども、そんなことを言っていたらカーボンニュートラルというのは実現
住宅の省エネ基準への適合義務づけに向けて、今、経済産業省と環境省の、三省連携した検討委員会も立ち上げておりまして、これもどうしても、これまでは、中小の工務店が建造している住宅の方が大半を占めているので、なかなか、大手ハウスメーカーのところ以外はこうしたものが義務はかけられないという現状の中で、住宅局は、そういう考え方が支配的なんですけれども、そんなことを言っていたらカーボンニュートラルというのは実現
ですから、そうしたことが世の中の常識にするということがあれば、しっかりとした、新築は当然のことながら省エネ基準をクリアする住宅が当たり前のことになるし、既存住宅についても、なかなか建て替えることは、全部が全部ということは無理にしても、部分的に省エネを変えていこうと、そのためには、サポートする支援策も国交省の責任としては講じていかなければいけないと、そうしたことになるのではないかと思います。
国交省としましては、これまでも、中小事業者や建築士を始めとする関係事業者が省エネ基準を満たす住宅の設計、施工が十分にできるよう、講習会等の実施を通じて技術力の向上に努めていたところでございますが、先ほど申し上げたようなZEHにかかわらず更なる省エネ対応を進めていくためには、やはり実地訓練というのが非常に大事になると思います。実地訓練も含め、関係事業者の技術力の向上にしっかりと取り組んでまいります。
令和一年度で、一年で約八七%が省エネ基準適合の住宅だったというふうに思いますが、工務店さんも技術を上げていただいて、また施主さんにも理解を深めていただいて、省エネ基準に適合する住宅が一〇〇%になっていくことを期待をしているところであります。
この点、赤羽大臣の今国会における所信表明演説に対する我が党の岡本理事の質問では、カーボンニュートラルに向けた国土交通省の役割、そして責任、遅れているZEHの推進、住宅の省エネ基準適合の義務化など、とても重要なやり取りが展開されたと、私は大変に感銘を受けながらお聞きをさせていただきました。
ちょっと、もう時間もありませんので、次に大臣にお聞きをしたいというふうには思うんですけれども、住生活基本計画においても、省エネ基準の適合義務化を含めた更なる省エネ対策の強化というのを打ち出している。住宅の省エネ対策の底上げも大事なことでありますけれども、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現のためには、高い水準で市場を誘導していくということも重要であるというふうに考えます。
規制措置につきましては、二〇一五年に建築物省エネ法を制定しまして、大規模な建築物について省エネ基準に適合させることを義務化いたしました。また、二〇一九年には、建築物省エネ法を改正し、義務化の対象を中規模の建築物に拡大するとともに、戸建て住宅等について建築士から建築主に対して省エネ基準への適合状況の説明を義務づける、そういった取組を順次強化してまいりました。
仮に、全ての新築の住宅・建築物について省エネ基準への適合義務化を課したとしても、達成できるかは不透明だと思います。全ての新築住宅でZEHレベルの省エネ性能を実現をしても、目標達成に不十分であるとの見方もあります。既存住宅の省エネ改修の一層の推進や省エネ基準自体の強化など、省エネ基準の適合義務化以外にも更なる対策が求められると思います。
国土交通省としましては、昨年度、建築士や中小工務店を始めとする事業者の方々に、省エネ基準を満たす住宅の設計、施工が十分できるよう、モデル住宅を含む断熱性能などの省エネ性能の計算方法について、コロナ禍のこういう影響下でもありますので、オンライン講座を開設し、受講いただいているところです。
○和田(信)政府参考人 先ほど委員の御指摘のとおり、住宅分野は、こうやって省エネ基準の適合率、まだまだ一〇〇というまでにまいりませんが、少しずつ頑張ってきているところでございます。 この住宅分野、我が国の新築戸建て注文住宅でいいますと、約四割が中小事業者により供給されています。
まず、本日お配りした資料の一枚目には、規模別の省エネ基準適合率の推移ということで、グラフを掲載させていただきました。これを見ますと、特に右側にあります住宅分野、近年、省エネ基準適合率が上昇傾向にあることが見て取れるかと思います。
また、住宅分野の脱炭素化を進める観点で、三月十九日に新たな住生活基本計画を閣議決定したところであり、住宅の省エネ基準の義務付けや省エネ性能表示に関する規制など、更なる規制の強化、ZEHの普及拡大、既存ストック対策の充実など対策の強化に関するロードマップを策定することなどをこの閣議決定に明記をしています。
この検討会での議論を踏まえまして、住宅の省エネ基準への適合義務付けも含めた対策の強化、これは、一体どういう範囲でやるのか、どういうレベルでやるのか、そういったことも全てこれからの検討だと思っておりますが、ロードマップ、こういったものを取り組んで、カーボンニュートラルの実現に向けて考えていきたいと思っております。
今、岡本委員が言われたようなロードマップ、いわゆる住宅建築物の省エネ基準への適合義務づけを含めた対策の強化についてのロードマップを新たに作成することが必要だということの結論に至って、この検討会を経済産業省と環境省と合同で立ち上げて、具体的に検討を行っていくということを指示したところでございます。ここは一つの大きな分岐点として前向きに捉えて。
○岡本(三)委員 次も大きな決断なので、これは大臣に是非御答弁いただきたいんですが、住宅の省エネ基準適合の義務化についてお伺いしたいんですが、これは二〇一八年に第五次エネルギー基本計画で、二〇二〇年までに新築建築物について段階的に省エネ基準の適合を義務化すると二〇一八年に明記されました。二〇一九年の建築物省エネ法の改正では、これは見送られたんですね。
この住宅の断熱性能についてですけれども、今日はちょっとペーパーも一応つけさせていただきましたけれども、これは規制改革会議で、プレゼンテーションで使われたものですけれども、今、大臣のお手元に回りましたが、そもそも、二十年以上前の一九九九年に定められた次世代省エネ基準の水準を最低基準として義務化することすらできない、日本の立ち遅れた状況があるわけです。一九九九年ですからね、二十二年前の基準です。
これはNE―STという愛称であるんですけれども、ちょっと今日は資料としてつけていませんが、国の省エネ基準を上回る欧米並みの鳥取基準とかと書いているんですけれども、そこに、年間の冷暖房費というので、国の省エネ基準等級四、次世代省エネ基準で年間十三万一千円の冷暖房費がかかる住宅が、さっきの鳥取基準のT―G2だと五万五千円という水準になる。十三万が五万五千円。
国の省エネ基準の等級四、次世代省エネ基準ですね、一九九九年の基準ですが、これに比べて、冷暖房費、CO2排出量はそれぞれ、T―G1、T―G2、T―G3で、マイナス三〇%、マイナス五〇%、マイナス七〇%、こういう断熱性能の水準です。
省エネ性能の高い住宅への支援や、省エネ基準への適合率を向上させるための更なる規制措置の導入を検討してまいります。 災害対策のための独立の省庁についてお尋ねがありました。 近年の大規模災害への政府の対応については、私の指揮の下に、関係省庁が一体となって、迅速な復旧と早期の復興に取り組んでいます。
また、先進各国では、厳しい排ガス規制や超過達成クレジット取引、炭素税、排出量取引、それから住宅省エネ基準も大変に厳しくなっております。新車販売助成における厳格なエコカーの選抜、それからガソリン、ディーゼル車販売禁止年次の設定など、具体策をどんどん導入していっているわけですね。
統計上の制約上、必ずしも最新のデータが明らかになっていないものもございますけれども、この中には、おおむね堅調に成果の進捗が見られるもの、例えば、省エネ基準を満たす住宅ストックの割合ですとか、既存住宅流通量に占める売買瑕疵保険に加入した住宅の割合というようなものもございます一方で、既存住宅流通の市場規模など、目標達成に向けてさらなる取組が必要となっているものもございます。
今御指摘いただきましたような、住宅について、省エネ基準への適合義務化の対象にはいたしませんでしたが、これは、省エネ基準への適合率が住宅についてはまだ六割程度ということになっておりますので、適合義務制度の対象とした場合には市場の混乱を来すことが懸念される、あるいは、関連する事業者にまだ省エネ関連の技術について習熟していない方が多いというような課題があることから、一律の適合義務の対象にすることはいたしておりません
最近では少しずつ緩和されてきていると思いますけれども、欧米先進国では、住宅の省エネ基準の適合義務が課せられております。 昨年の常会においても、建築物省エネ法の改正において、省エネ基準への適合義務について、建築物については対象が拡大されたものの、住宅については義務づけが見送られております。 住宅の断熱性能を含む省エネ基準への適合義務化を行うべきだと思いますが、その考えをお聞かせいただきたい。
二十年以上前の断熱基準である改正省エネ基準を二〇二〇年に義務化する動きがありましたが、結局、見送られました。日本は、住宅における世界の断熱後進国です。安倍総理にこの認識があるか、まず伺います。 特に、窓の断熱性能の低さが大きな問題です。日本の住宅で圧倒的に多いアルミサッシの窓は、樹脂サッシ、木製サッシと比べて断熱性能が実は一千倍以上も低いと言われています。
各国の住宅の省エネ基準は、それぞれの気候風土や生活様式等を踏まえたものとなっており、単純な比較は困難ですが、ドイツなどのように気候が比較的冷涼な地域を中心に、住宅、建築物の省エネ基準への適合の義務づけなどの積極的な取組がなされていることは承知しております。
二十年前の改正省エネ基準を、結局そのままずっと、レベルアップもできていないまま、本当は義務化するはずだったのも、先送りというか事実上断念してしまった。結果的に、その二十年前の断熱基準を満たしていない住宅、建物でも、今も建てることができる、こういう状況になってしまっているわけです。
世界におくれた改正省エネ基準ですら、それを満たした住宅は既存ストックの五%にも満たないとされています。つまり、五千万戸以上の断熱リフォーム需要が存在しているということです。ここは、私は、建設業界にとっても大きなビジネスチャンスだと言っていいと思います。 ここでまた木製サッシの話なんですね。
改正省エネ基準での数値も、東京周辺の地域で目安となる値は四・六五という数字になっています。最低基準なしと書いてありますけれども、目安の基準も四・六五です。見てのとおり、ドイツの一・三はおろか、中国の同程度の地域で義務づけられている最低基準の二・五にも遠く及んでいない。
改正省エネ基準というのがありますが、一九九九年、二十年近く前の省エネ基準、毛が生えた程度のものにとどまっていて、この間、二度にわたって見直されていますけれども、住宅を含めた建築物の省エネ基準についてはほとんど変わっていない。
それから、この法律、条例による省エネ基準の取扱いについて、いわゆる付加、上乗せもできると、条例によってですね、そのようになっているわけでありますが、本改正案により、地方公共団体が条例によってその地方に合わせた省エネ基準を付加することができるとなっておる中で、一方、先進的な地方公共団体は既に独自の条例を制定し対応をしているとお聞きするわけでございますけれども、どこがどういう条例を上乗せ、付加しているのかということをお
省エネ基準に習熟していない建築士や中小建設業者も当然おられると思われますけれども、これらの者が省エネ基準等に対応できるようにするためにはどのような対策を行っていくのでしょうか。先ほど来ありますけれども、確認をさせていただきます。
○国務大臣(石井啓一君) 我が国の省エネ基準は、学識経験者や関係業界団体等をメンバーとする委員会において原案を作成いただいた上で制定をされているところでございますが、設計の自由度を確保する観点から、窓のみについての基準は設定をせずに、住宅の外皮全体の断熱性能に係る基準を設定をしております。
住宅及び小規模建築物につきましては、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在していること等の課題があることから、本法案において、住宅は適合義務制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化、説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大等
パリ協定を受けて二〇一六年に策定された地球温暖化対策計画及びそれ以前の二〇一三年に閣議決定された日本再興戦略等において、新築の住宅及び建築物については、二〇二〇年までに段階的な省エネ基準の適合義務化を実施することが示されていました。 また、諸外国を見ると、ヨーロッパ、特にドイツなどを中心に、建築物等に対し厳しい省エネ規制が課せられております。
本法案では、本閣議決定における方向性を踏まえまして、省エネ基準の適合率の状況等を勘案をし、中規模のオフィスビル等を適合義務化の対象に追加することとしたものであります。 新築住宅の適合義務化についてお尋ねがございました。
その主な内容は、 第一に、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象を拡大すること、 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネ性能評価を行い、その評価結果等を建築主に説明しなければならないこと、 第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネ性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができること などであります。
○石井国務大臣 説明義務制度に基づく建築士による説明が適切に行われるためには、建築士が省エネ基準の内容等について的確に理解をしていることが必要であり、その準備のための期間を考慮いたしまして、説明義務制度の施行日を法律の公布から二年以内としております。 建築士を始めとする関連事業者の省エネ関連の技術力の向上につきましては、中小工務店を対象といたしました講習会を実施をしております。
一 省エネ基準の適合義務制度の対象の拡大が市場の混乱につながることのないよう、関係政省令等の制定から施行までに十分な準備期間を置いた上で、制度を運用する地方公共団体等の関係機関、関係事業者等に対する制度の周知を徹底すること。 二 届出制度の審査手続の合理化を踏まえ、制度を運用する地方公共団体に指針を示す等により、省エネ基準不適合物件への指示・命令等がより的確に行われるよう促すこと。
このため、関連事業者から供給される住宅・建築物の省エネ基準への適合状況の把握、中小工務店に対するヒアリングやアンケート調査による省エネ基準への習熟状況等の把握、省エネ基準に適合させるために消費者サイドに必要となる追加コスト等の試算等を行ってまいりました。