2020-02-04 第201回国会 衆議院 予算委員会 第6号
何にもしないかというと、そうではなくて、昨年改正した建築物省エネルギー法におきまして、住宅については、戸建て住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設ですとか、住宅トップランナー制度の対象への追加、これは注文戸建て住宅ですとか賃貸アパート等を追加するようなことも進めております。
何にもしないかというと、そうではなくて、昨年改正した建築物省エネルギー法におきまして、住宅については、戸建て住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設ですとか、住宅トップランナー制度の対象への追加、これは注文戸建て住宅ですとか賃貸アパート等を追加するようなことも進めております。
具体的には、昨年七月に制定されました建築物省エネルギー法に基づく大規模建築物に対する省エネ基準の適合義務化、同法に基づき本年四月からスタートした省エネ性能の表示制度、省エネ性能の優れた住宅、建築物の新築や改修に対する税制、補助、融資による支援、さらに、この担い手である中小工務店、大工に対する断熱施工に係る技術力向上等のための支援などに取り組んでまいります。
国土交通省におきましては、官庁施設の省エネルギー化については、省エネルギー法の制定以降、その時代時代に即した省エネ技術の導入などに率先的に取り組んでまいりました。現在、全ての新築庁舎について、現行の省エネルギー法により適合の努力が求められている省エネ基準を満たすよう整備しております。
その実現に向けて、例えば、再生可能エネルギーであれば固定価格買い取り制度をしっかり運用していくといったこととか、省エネルギーであれば省エネルギー法で対応していく、あるいは、技術開発を推進していくといったこと、さまざまな電源の立地対策を進めていくといったこと。さまざまな政策ツールというものがあるわけでございます。
いきなり伝統構法全部を基準に合わすというのはなかなか難しいんですが、例えば長期優良住宅について、地域型住宅ブランド化事業というような助成をしていまして、いろんな事例が挙がってきていますから、こういうところで得られた知見を次の基準作りに生かしていきますとか、あるいは今般改正をしました省エネルギー法の基準につきましては、断熱性、これをある程度緩和できるようにして、その代わりに機器の省エネルギー性能も含めた
それから、省エネルギー率一%、これは、省エネルギー法にもあるエネルギー消費原単位の改善目標でございますけれども、または省エネルギー量五百キロリットル以上を達成することを要件としてございまして、政策的意義の高い取り組みを支援するという観点から、これらの要件を緩和することにつきましては、やはり慎重な検討をさせていただきたいというふうに思ってございます。
先ほどちょっと私が言いました住ま住ま、住まいと住まい方というところで会議報告書が出てきているんですが、ほかの国がどうなっているかというのは言ってもしようがないのかもしれないですけれども、見てみると、今まで欧米各国では、いわゆる建築基準法、それ以外にも直接的に省エネルギー法とか、これはドイツなんかでは通っていますが、米国では州法で決まっている、韓国も省エネルギー法で基準適合義務がしっかりと定められているという
省エネルギー法もございまして、学校もその対象になるものでございますので、学校において一人一人の教職員や子供たちが省エネ活動に積極的に取り組むということは、大変重要なことであると考えております。
そのため、まず省エネルギー法に基づく住宅の省エネルギー基準について、窓や断熱材などの断熱性能等に加え、設備の性能も含めて住宅全体の総合的に評価できるようにただいま見直しをしているところであります。
○政府参考人(安井正也君) 本件、省エネルギー法に基づいて出されている報告書につきまして、平成十四年以来、数次の情報公開請求がなされておることも事実でございますし、これに対して一部若しくは全部の不開示になっているものがあることも事実でございます。
私どもが所管をしておる省エネルギー法という法律がございまして、これで平成二十年度に定期報告書で出していただいた企業の中で、今情報公開請求の関係があるものですけれども、この開示決定をさせていただいている企業さんの中で一番大きい、その事業所単位で申し上げると、電力使用量として最も報告された量が多いのは大王製紙株式会社の三島工場さんでございまして、年間の電気使用量は約三十一億六千万キロワットアワーと報告されてございます
○副大臣(池口修次君) まず、省エネ化の取組ですけれども、委員の質問にもありましたように、省エネルギー法で基準を定めて、この促進を図っております。
この住宅の関係、建築物分野の関係でありますけれども、これは省エネのみならず太陽光発電を含むエネルギー生産、その重視をしていくという、そういう方向性、方針を打ち出したというわけでありますけれども、特に四月の一日からこれは改正省エネルギー法という話が施行されておりますので、その制度の中でいわゆる住宅トップランナー制度、これが推進されていくわけでありますけれども、この制度において住宅事業建築主の判断基準、
一つは省エネルギー法、これ今回改正をいたしまして、例えば大規模な住宅、建築物、二千平米以上でございますけれども、これについて省エネ措置が著しく不十分な場合には命令まで掛けて是正をさせる、あるいは一定の中小規模の住宅、建築物についても省エネ措置の届出を義務付けをするといった形で、言わば規制という形の推進をしております。
私どもも既に、例えば一昨年から、昨年の四月に施行いたしました改正省エネルギー法の中で、例えば産業部門の義務付けの対象範囲の拡大といったことも図ったところでございます。また、コンビナート等において複数の企業間でエネルギーの導入を行おうとする試みに対して補助金などの支援措置も講じております。
今年の四月一日に施行いたしました改正省エネルギー法の下で、まず省エネ措置の届出の義務付けの対象に二千平米以上の共同住宅を追加いたしました。マンションでございます。それから、既存ストック対策の観点から、新築とか増改築をする場合に加えて、大規模修繕などを行う場合も省エネ措置の届出を義務付けたところでございます。
そのために、産業分野では産業界の自主行動計画、あるいはいろいろなエネルギー効率の向上に役に立つ対策の支援、それから民生・運輸部門も含めまして省エネルギー法の強化を昨年やると、そういったことで今全力を挙げて取り組んでいるところでございます。
なお、京都議定書の目標達成でございますけれども、こういった予算に基づくものだけではございませんで、昨年、省エネルギー法の改正もさしていただきましたけれども、エネルギー効率の向上のためのそういった措置あるいは基準の整備、それから産業界の自主的取組と、そういったものも総合的に含めまして対策を行っているところでございます。
我が国は、石油ショック以降大変な省エネルギーの努力をしてまいりまして、今御指摘のあった省エネルギー法というのも、昭和五十四年に策定をいたしております。
政府は、この採択を受けて、九八年には推進大綱を策定して、推進法を制定して、省エネルギー法を改正した、そういう形で地球温暖化対策を進めてきたというふうに承知しております。二〇〇二年に大綱は全面改定、そして、二〇〇四年にその評価と見直し、あわせて、推進法は京都議定書目標達成計画を策定してきたというふうに承知をしているわけであります。
さらに、省エネルギー法に基づく運輸分野、住宅・建築物分野の省エネルギー対策を推進します。また、循環型社会の形成に向けた建設リサイクルなどを推進してまいります。 なお、国会等の移転については、国会における検討に必要な協力を行ってまいります。 以上、国民の皆様の期待と信頼にこたえられるよう、諸課題に全力で取り組みます。