2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
現在、クレジットカードの利用件数全体が大きく伸びている中、マンスリークリア取引の相談件数も増えていますが、直近においても、マンスリークリア取引の消費者相談発生率は分割払の三分の一と低い状況にあります。
現在、クレジットカードの利用件数全体が大きく伸びている中、マンスリークリア取引の相談件数も増えていますが、直近においても、マンスリークリア取引の消費者相談発生率は分割払の三分の一と低い状況にあります。
○国務大臣(世耕弘成君) その際に、相談件数が増えたことを見るのか、あるいはいわゆる相談発生率で見るのか。例えば、このICカードを導入していくことでカード利用がわっと広がれば、当然相談件数はこれは自然と増えてくるわけでもありますので、その辺はよく慎重に見極めたいと思います。特にカード利用者の利便に支障が起こらないように、よくチェックをしていきたいと思います。
この相談発生率でございますけれども、包括クレジットと比べて大きな差があるなどの理由から、現行の割賦販売法では基本的には規制の対象外となっています。それから、改正法案でも抗弁の接続ですとかカード発行会社の苦情処理義務の適用は見送られています。
これにつきましても今回は措置をしないというふうに結論に至っているわけでございますが、その理由は、先ほどの苦情処理ともかぶるわけでございますけれども、やはり同様の誘引性があるとは言えないと、分割やリボ払いと同様の誘引性があるとは言えないという形で、消費者相談発生率、これもこれらの取引に比べてはるかに小さいということでございます。
なぜ措置しないこととしたのかといいますと、まず一つは、このマンスリークリア取引については、抗弁接続規定が適用される、いわゆる分割払いですとかリボ払いといった支払い期間が複数カ月にまたがる取引と同様の誘因性があるとは言えない、消費者相談発生率もこれらの取引と比べればはるかに小さいということが認められるということ。