2020-03-10 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
さらに、警視庁が作成した性被害から子供を守るために被害の相談窓口や相談方法についてまとめたリーフレットを各都道府県教育委員会等において周知しており、各学校において活用していただいております。 児童生徒が知識や判断力が十分でないために性被害に遭うことのないよう、この非常事態の中でも文部科学省においても引き続きしっかりと学校における性に関する指導の充実に努めてまいります。
さらに、警視庁が作成した性被害から子供を守るために被害の相談窓口や相談方法についてまとめたリーフレットを各都道府県教育委員会等において周知しており、各学校において活用していただいております。 児童生徒が知識や判断力が十分でないために性被害に遭うことのないよう、この非常事態の中でも文部科学省においても引き続きしっかりと学校における性に関する指導の充実に努めてまいります。
具体的になんですが、具体的には、自治体ですとか、実際に相談事業を担われているNPO法人等の民間の団体の方々などを対象にいたしまして、開設時間とか相談方法ですとか、相談員の職種とか配置の状況ですとか、こういった実施の体制、それから相談窓口の周知の方法、関係機関との連携の状況、こういった点につきましてアンケート調査を実施をし、相談体制の現状を把握するとともに、より効果的な相談の実施に向けた課題の整理をまず
それから、専門的な知識を得ることが難しい現状を変えるために、この不育症相談窓口の相談方法とか相談体制、これについても拡充をしていくというふうなことが必要ではないかというふうに思っております。 何よりも、この相談窓口について更なる周知に努める必要があると考えてございますが、厚生労働省の御見解を伺いたいと思います。
今後とも、このセンターの設置の促進、あるいは相談窓口の更なる周知という御指摘をいただきました、利用される方々の御意見もしっかり受け止めながら、この相談方法あるいは体制、さらには周知についても工夫をして取り組ませていただきたいと思っております。
また、その運営主体が、開設時間や曜日、相談方法など、地域によってかなりばらつきがございます。そもそも支援が必要なこうした超ハイリスクな妊婦の方にこのような施設があること自体が周知されていない、この施設への公的な支援も十分とは言えないと。
現状では、これらのセンターの開設時間、曜日、相談方法は各センターで様々な状況でございますけれども、予期せぬ妊娠相談への対応を強化するために、平成三十年度予算案におきましては、女性健康支援センターについて夜間、休日対応加算を新設いたしまして、いつでも相談できる体制構築に向けて取り組んでおります。
このねんきんダイヤルについて、各種手続の相談が進む分かりやすい案内とするために、ホームページ上の案内で文書やファクスあるいはメールでの相談方法を併記するなどの早急な改善がやはり必要だろうというふうに思っておりまして、日本年金機構には既に指示をしたところでございます。
また、競技者が必要なときにスポーツファーマシストを検索し相談できるよう、文科省としても、競技者や薬剤師などの意見を聞きながら、JADAと連携し、競技者等に対して相談方法のさらなる周知を行うとするなどの対応に努めてまいります。
学校の先生の負担にならないようにとの配慮もあって、区の保健師が学校を回って、子供たちに対して具体的な相談方法、あるいは相談してもいいんだよというようなことを伝えています。 また、その際にアンケートを行って、悩みを打ち明けてくれた子には保健師が学校と連携して支援に入るようにもしています。
この相談方法についても、相談窓口の対応のほか、巡回指導や慢性的な疾病にかかっている子供を養育した経験のある方が助言や相談を行うピアカウンセリングという形でも行われているようです。これらの相談、指導等は、慢性的な疾病にかかっている子供の療養生活の向上のみならず、自立支援の観点からも非常に大切だと思います。
また、従来の電話回線における相談方法に加えて、インターネット上のメールを通じて相談を受け付け、そして回答していく、こういう手法も新たに始まったというふうに聞くんですが、その成果について御存じでしたら教えていただきたいと思います。
最も手軽な相談方法は、やはり電話ということになると思います。 今、チャイルドラインが全国に広がっておりまして、役割が大きくなってきております。
まさに御指摘いただいたように、例えば御高齢の方など、個々の納税者の態様を十分配慮した無理のない相談方法をとるなど、臨機応変な対応をしていきたいというふうに思っているところでございます。
以上極く概略を御説明申し上げたのでありますけれども、第一章総則におきまして兒童福祉委員会、或いは兒童委員、兒童相談所、こういつたような兒童保護に関する機関と申しますか、行政的な機構と申しますか、そういうものについて規定をいたし、第二章におきましては福祉の措置といたしまして收容施設によらないものについての福祉の相談方法を書いたのであります。第三章は收容施設について規定いたしたのであります。