2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
ところが、これ、これはもう保護者からの声なんですけど、学校からこういうのが来るんで歯医者さんに行って検査をすると、相談料だけで数千円、検査料は五万円から五万五千円、六万円なんですね。保険適用利かないんですよ。なぜこんなことが起きているんですか、諸外国は多くの国で子供は保険適用なのに。
ところが、これ、これはもう保護者からの声なんですけど、学校からこういうのが来るんで歯医者さんに行って検査をすると、相談料だけで数千円、検査料は五万円から五万五千円、六万円なんですね。保険適用利かないんですよ。なぜこんなことが起きているんですか、諸外国は多くの国で子供は保険適用なのに。
親からのそういう相談費というのも当然見込めないし、子供たち本人からの相談料というのも当然、当然もらわないので、もう出る一方なんですよ。なので、幾らぐらいというのが、ちょっと怖くて計算できないんですけれども、支出の方が。収入よりも支出の方が多くなるのは、女の子が相談に来れば来るほど出ていってしまうので。
一昨日、五月二十二日にもそういう事業者名を含めた注意喚起を実施したところでございまして、架空請求の被害相談に乗ると装って多額の相談料を支払わせる事業者、これについて事業者名を含めて注意喚起を実施したところでございます。
また、最近では架空請求の相談を受け付けると装って多額の相談料を支払わせるという二次被害型のものもございまして、こうしたものを詐欺的なものということで約十三万件ということでございます。
実は、こういうようなところで更なる質問が一の三ということになるんですが、なぜ弁護士に余り相談したくないのか、全く相談したくないのかに対する回答が、七八・七%が費用が高い、相談でも法律相談料を請求されそうと。いわゆる費用面が理由で弁護士に相談したくない、このような方が多いことになっています。
委員会におきましては、ストーカー等被害者に対する援助を更に充実させる必要性、改正法成立後速やかに平成二十八年熊本地震の被災者に対して無料法律相談を実施する必要性、資力のある者には法律相談料の負担を求めることに伴う混乱への対応、法テラスの常勤弁護士の質及び量の確保、法テラスに対する国民の認知度を高めるための取組の強化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
このような趣旨からしますと、委員御指摘のとおり、後から相談料の負担を求められるということで被害者が相談をちゅうちょするようでは、その制度の趣旨にもとるということになろうかと思います。
ですから、今委員御指摘の視点から申し上げますと、仮に、法テラスが提供する民事法律扶助の一つとしての法律相談援助につきまして、無料にしない、無料というのをやめて一定の相談料を取る、そういう方向で検討するということであれば、ではその金額を幾らにするかなどという観点から必要な調査をし、では法テラスは幾らにしよう、こういうことを決定すべきということになろうかと思います。
ただ、その後の検討におきまして、まず、一口に高齢者、障害者と言いましても、その中には資力を有する者もいるわけでして、そのような者に対してまで一律に法律相談料を無料とすることは、現在の財政事情に照らして、財政的側面から国民の理解を得られるかどうかという問題があるだろうというようにまず考えました。
したがいまして、その法律相談料を負担させるかさせないかの具体的な資力の基準についても、既存の犯罪被害者支援制度、具体的に申し上げますと、被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件を参考としつつ、また、相談料の負担が被害者にこの法律相談援助制度の利用をちゅうちょさせることにならないよう十分に留意しつつ、施行までの間に適切に検討することとなるものと承知をしております。
やっぱり収入が低い方が多いですので、法律相談料も支払えないというような方がいて、無料相談の形でやることが多いですね。 それで、紛争はたくさんあると思います。
これはもう二〇〇五年、分かっていることで、これは今野先生のデータですけど、なので、私たちは、後期高齢者に絞って終末期の相談料というものは間違っているということを申し上げたわけです。 じゃ、全体の医療費、またこの二に戻りますが、二〇一〇年、十年ぶりの診療報酬プラス改定をしましたが、これは御覧になってお分かりだと思いますけれども、医療費の伸びはむしろ少なくなっているんです。下の表の下から二番目です。
電話相談及びインターネットによる相談は、全国どこでも、三百六十五日、二十四時間受け付けておりまして、利用回数に制限はなく、電話料、相談料も無料になっております。
それから、個々で受ける相談料というのは、どういう定めになっているでしょうか。
利用回数にも制限はございませんで、電話料、相談料も無料になっております。また、対面カウンセリングでございますが、これは東京に受託業者の直営相談室がございます。このほか、全国四十七都道府県の二百十七カ所に提携機関、あるいは、具体的には臨床心理士などが開設しているカウンセリングルームやメンタルクリニック等でカウンセリングを受けていただくということができるようになっております。
例えば面会交流のサポート事業を行っております家庭問題情報センターでございますけれども、相談料のほかに、付添い型のサポートの場合には一回当たり一万五千円から二万五千円という費用が掛かります。これを毎月支払う資力のない方は利用ができないわけでございますけれども、この点で私が注目をしたいのが、昨年から始まりました面会交流の支援事業を行う自治体への厚労省の補助事業でございます。
電話料とか相談料もかかりませんので、使い勝手を考慮してそのようなことにしたわけでございますが、そういうものがあることを知らなかったというようなことでは本当に意味がなくなってしまいますので、周知方にさらに努めてまいりたいと思っております。
○あべ委員 実は、一度入れた制度の中に、後期高齢者医療制度の終末期相談料というのがございました。何で七十五歳以上を聞くのか、なぜそれに対してお金をつけるのか、大変評判が悪く、舛添大臣のときにこれは一たん廃止をいたしました。
その中の一つが終末期の相談料ということで今おっしゃられた部分。そしてもう一つは、例えば七十五歳以上の方が入院が長引くとどんどんどんどん診療報酬が下がって、病院としては早めに出ていただくと、こういうような格好になる可能性のある入院基本料というのも七十五以上の方だけに始まりましたので、そういう診療報酬で直せる部分は平成二十二年度をめどに私としては廃止を目指していきたいと考えております。
○古川俊治君 いろいろ制度的な問題はあると思いますけれども、できたら治験の相談料も含めた厚い研究費の分配を行っていただきたいというふうに考えます。 ちょっと特許の問題に触れましたけれども、スーパー特区に関する会議では、知的財産保護、特許権保護の問題も話し合われております。
現在、大学の研究、あるいはこういった大学等のパブリックセクターですね、こういう公的な研究機関あるいは今できたばかりのベンチャー企業、そういうところにとっては実は治験相談料というのが非常に高いんですよ。これが非常に問題になっていると。
日本の場合は実費の額を勘案して決めておりますんで、そういう差、つまり大学、ベンチャー企業にだけ優遇するというような相談料の差はありません。 ただ、その代わり、先ほどの五か年戦略に基づきまして、承認申請がベンチャー企業から行われたときに相談する体制、助言する体制を整えるということで、今年度、二十年度の予算額で三千五百六十万円を計上して、そういう体制でベンチャー相談事業ということは今行っております。
例えば、その図で、「早く死ねと言うのか」と言ったおじいちゃんは何をもって言ったかというと、終末期医療制度、終末というのは何だ、おれたちだけ終末かというから、終末期医療制度の相談料については既に凍結をしました。そういう形で変えていく。
六十五歳なら現役から年金生活者に変わる、生活がころっと変わるのでまだいいけれども、一たんそうなった上で、もう一遍七十五で切ったということと、例えばですよ、委員、終末期医療の相談料というのがございました。ターミナルケア、私はこれは非常に、全国民的に進めないといけないと思ったんですが、七十五以上から先にやったために、何だ、自分たちだけ終末期か、こういうことの思い。
もう一つの点を申し上げますと、終末期医療の相談料がございます。これは非常にいい意図から導入していますけれども、終末期というのは何となくやはり、ターミナルケアという横文字よりも終末期とよく使う、そうすると、七十五歳以下と切り離したことと相まって、非常に不評でございました。
しかし、さまざまな問題がありますから、例えば終末期医療の相談料は、私の権限でこれは撤回をし、全国民的に広がるようにしましたので、そういうことも含めて見直して、さらによりよいものにするという方向の中で検討させていただきます。