2013-11-27 第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
今後とも、不正防止の対策を徹底するとともに、都道府県等とも協力して、情報提供、相談応需、名札の着用を徹底させるなど、医薬品販売の適正な実施の確保に努めていきたい、このように考えております。
今後とも、不正防止の対策を徹底するとともに、都道府県等とも協力して、情報提供、相談応需、名札の着用を徹底させるなど、医薬品販売の適正な実施の確保に努めていきたい、このように考えております。
平成二十一年度に一般用医薬品販売制度定着状況調査というのがありまして、この中でも、いわゆる情報提供や相談応需の状況について、第一類医薬品について購入前に説明があったかどうかを聞いたところ、説明自体なかったという、こういう話が一九・八%あるなど、必ずしも対面販売であっても十分な説明がなされていない例もあると承知をしています。
○政府参考人(高井康行君) 御指摘のこの制度でございますけれども、医薬品には効能、効果とともに程度の差こそあれリスクを併せ持つということから、適切な選択と適正な使用を図るために販売時の情報提供、相談応需は不可欠と、このように考えて対面による販売を原則としたわけであります。
井村参考人は、その図のところにも書いてありますように、一般用医薬品といってもリスクが大変高いものから比較的高いもの、比較的低いもの、三段階ぐらいに分けて考えたらどうかと、それぞれに専門家による情報提供とか相談応需の体制をつくっていこうじゃないかと、こういう報告書をまとめましたという御説明がありまして、なるほどそれはそうだなと思ってお聞きしたんですが、ところが、法律を見ますと、これが何かへんてこな書き
法案が新たに設けた薬剤師、登録販売者にこれ相談応需義務。これはその相談があったときに受け身に応ずるということだけではなくて、一類や二類のアスタリスクについては積極的に情報提供を行うことを求めていく。そのために、医薬品を消費者が手に取ったときに薬剤師、登録販売者がその事実を把握できるような体制を取るために行われるというふうに理解してよろしいですか。
このような現状と課題を踏まえまして、いわゆるセルフメディケーション、これを支援する観点から、安全性の確保を前提とし、しかも利便性にも配慮しつつ、国民による医薬品の適切な選択、適正な使用に資するよう、薬局、薬店等において専門家による相談応需及びリスクの程度に応じた情報提供などが行われるより実効性のある体制を整備するということが今回の改正の基本理念とされております。
こういった成分について、余り広くしますと、その販売形態が一般化すれば、さきの旧薬事法においても基本的には対面販売が要請されていたにもかかわらず、事実上それが遵守されないという実態を生み出してしまったということから考えまするに、やはり重点化した上でその情報提供や相談応需若しくは陳列方法というのを定めましょうとしたのが本法であります。
もう一問、井村参考人にお伺いしたいんですが、相談応需なんですけれども、これは薬局、薬店が開業されている時間内のことでよろしいのか、時間外でも問い合わせがあったときにはきちんと相談応需に応じるべきだというようなお考えでしょうか。その点をちょっとお聞きをしたいと思うんですが。