2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
改正案の九百四条の三は、相続開始から十年を経過したときは特別受益や寄与分、相続人が受けた贈与や被相続人に生前療養や看護をしたなどの貢献について遺産分割で主張できないこととしています。 この趣旨についての確認なのですが、これは十年を経過すると遺産分割ができないということではないかと思います。しかし、一般的な共有物分割も主張できるようになる、請求できるようになるのだと。
改正案の九百四条の三は、相続開始から十年を経過したときは特別受益や寄与分、相続人が受けた贈与や被相続人に生前療養や看護をしたなどの貢献について遺産分割で主張できないこととしています。 この趣旨についての確認なのですが、これは十年を経過すると遺産分割ができないということではないかと思います。しかし、一般的な共有物分割も主張できるようになる、請求できるようになるのだと。
まず、改正法案では、相続開始から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合には、原則として具体的相続分による遺産分割を求めることができないものとし、遺産分割は法定相続分又は指定相続分により行うこととしております。これにより遺産の分割を促すとともに、相続の開始から長期間が経過している場合には、法定相続分等の割合により簡明にその分割を行うことを可能としております。
○清水貴之君 また、十年を、相続開始からですね、十年を過ぎた場合に法定相続分で分割できるようになったというこの制度ですが、この十年という期間ですね、これが果たして妥当なのかどうかと。十年といったら結構な長さになりますので、その間にまたもう様々なことが起きて、この相続というのがまた混迷を来すようなこともあり得るわけですね。
改正法では、遺産共有関係を適切に解消するため、遺産の分割を促すとともに、相続から長期間が経過している場合には法定相続分等の割合により簡明にその分割を行うことを可能とすべく、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合には、原則として具体的相続分による遺産分割を求めることができないものとし、遺産分割は法定相続分又は指定相続分によりすることとしているところでございます。
今般の改正法では、共有関係を適切に解消するため、遺産の分割を促すとともに、相続の開始から長期間が経過している場合には法定相続分等の割合により簡明にその分割を行うことを可能とすべく、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産の分割を請求しなかった場合には、原則として具体的相続分による遺産分割を求めることができないものとし、遺産分割は法定相続分又は指定相続分により行うこととしております。
まず、前提といたしまして、一般に不動産の所有権の登記名義人に相続の開始があった場合における実体的な権利関係につきましては、まず、法定相続分の割合に応じた相続人らによる共有状態が生じ、その後、例えば、その不動産を相続人のうちの一人が単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合には、相続開始時に遡ってその相続人のみが不動産の所有権を有することになります。
次に、もう一つ、この共有関係の解消の柱であります長期間経過後の遺産分割における相続分の見直し、これについては、相続開始から十年経過したときには具体的な相続分による分割の利益が消滅する、画一的な法定相続分により簡明に遺産分割を行う仕組みというのができ上がるというわけであります。 これは、具体的相続分による分割を求める相続人は、十年経過前に遺産分割の申立てをしてくださいということになります。
次に、これは参考人のときにも私も質問させていただきましたけれども、相続登記の申請の義務づけに関する規定で、これらの規定の施行日前に所有権の登記名義人について相続開始があった場合にも適用することとし、また、施行日又は自己のために相続開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に相続登記をしなければならないとされております。
これに対しまして、今回の改正法案におきましては、相続開始時から十年を経過していれば、遺産共有状態の不動産につきましても所在等不明共有者の持分の取得、譲渡の制度を利用することができます。 したがいまして、御指摘の相続開始時から五十年を経過したケースにつきましては、この制度を御利用いただき、遺産分割を経ることなく、他の相続人が当該土地の持分を取得するなどして譲渡することも可能でございます。
今言いましたように、まず義務づけすべきは、登記名義人の相続開始の届出、死亡情報の義務化ですね、これは徹底してやっていただきたいと思います。これによって地面師事件対策というのが当たり前のように取れます。今それをやっていない国は、日本だけでございます。 このときに必要な情報は何かといったときには、死亡の事実と死亡の年月日、私は、最低限、それでいいと思います。
まず、遺産共有などの共有の法律関係が全員一致ではなく多数決の考え方で進むようになるとよいという要望があり、これにつきましては、裁判所の関与の下、金銭を供託して不明共有者の持分を取得し又は売却する仕組みを設け、遺産共有の場合も、相続開始から十年を経過した後は、法定相続分又は指定相続分の割合を基準にして同じ扱いをしてよいとしております。
もう一つ、経過措置に関する問題点として重要なのが、相続開始後十年の経過で具体的相続分による遺産分割の利益を消滅させるという今般の見直しについての附則です。新たなルールは施行の時点で既に相続が開始していたケースについても適用されますが、この場合、相続開始から十年と施行時から五年のいずれか遅い時期までに遺産分割手続を取っておく必要があります。
今回創設されました遺言書保管制度につきましては、法務局で遺言書を保管することによって遺言書の紛失、破棄等を防止できるということ、また、相続開始後、相続人等に遺言書を保管している旨が通知されること、また、家庭裁判所の検認が不要になること、また、作成、保管のコストが安価であることなどのメリットがございまして、その広い活用が望まれるところだと考えております。
また、空き家の除却や市場への流通を図るための税制措置に関しまして、適用期間の延長のほか、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合についても適用対象に追加をするなど、予算、税制面で新たな取組を講じたところでございます。 引き続き、空家対策特別措置法の活用促進を始めといたしまして、空き家の抑制に向けまして積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
平成三十一年におきましては、同法の活用を促し、空き家対策の取組を強化するために、例えば、地方公共団体が行う空き家の除却、活用等の取組を支援する空き家対策総合支援事業の要件の緩和、また、密集市街地のうち条例などにより防火規制が行われている地域におきまして、空き家の除却費を全額公費負担で行う措置の創設、さらに、空き家の除却や市場への流通を図るための税制措置に関しまして、適用期間の延長ほか、被相続人が相続開始直前
さらに、今般、空き家対策の取組を強化するため、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入居した場合を一定の要件の下で税制特例の適用対象に追加する、また、特に密集市街地の整備改善が必要な地区のうち条例などにより防火規制が行われている地区において、二〇二〇年度末までに限り空き家の除却費を全額公費負担を行うなど、予算、税制面での新たな取組を講じることとしております。
この権利は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象といたしまして、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利でございます。 当該権利は、財産的価値は有するものの、その価額は建物自体の価額を下回ることから、配偶者は、当該権利を取得することにより、自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得しやすくなると考えられます。
しかしながら、その配偶者が被相続人とともに借家に居住していた場合で相続開始後も引き続きその借家での生活を続けたいというふうに希望している場合には、通常は、その希望どおりの遺産分割協議が調わない場合でありましても、借家権を取得することができるものと考えられます。
相続法改正案の審議中に、最高裁判所は、預貯金債権は相続開始、すなわち被相続人の死亡によって当然に各相続人に分割帰属するという従来の考え方を改めまして、預貯金もまた遺産分割の対象となるといたしました。その方が合理的で公平な遺産分割ができるというのが実質的な理由かと思います。このような考え方は法制審でも検討されていたところでございます。
特に、平均寿命が長くなったことに伴いまして、相対的に相続開始時における配偶者の年齢も高くなっているということで、先ほど、独り暮らしの女性の高齢者の皆さんが増えていると、そういう実感をお話しいただきましたけれども、高齢の配偶者の生活を保護する必要性については大変高まっているというふうに認識をしております。
また、配偶者居住権につきましては、相続開始時に配偶者がその建物に居住していたことがその成立要件とされていますために、建物の引渡しを対抗要件として認めたといたしましても、その建物の外観上は何らの変化もないこととなりまして、公示手段としては極めて不十分になるものと考えられます。 このようなことから、配偶者居住権については、建物の引渡しを対抗要件として認めることとはしておらないものでございます。
フランスの一年間の無償の居住権でございますが、これは、生存配偶者に相続開始から一年間、住宅及びそこに備え付けられた動産を無償で利用する権利を認めるものでございます。 また、ドイツの三十日権でございますが、これは、被相続人の世帯に属してその者から扶養を受けていた配偶者ら家族に、相続人に対して相続開始から三十日間、住居及び家財道具を無償で利用する権利を認めるものでございます。
だからこそ、期間制限、すなわち、この制度が利用できるのは、相続開始や相続人を知ったときから六カ月、実際に相続が始まったときから一年と、権利行使が限定されているのです。 長期化、複雑化対策には、この期間制限を全ての対象者に公平に運用することが王道であり、対象者を分断し、社会的マイノリティーを排除することで対応するのは、人権国家として致命的な過ちです。
御指摘のとおり、従前は、判例上、共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、遺産分割の対象にはならないと解されてきたところでございます。
このように、相続人による被相続人の権利義務の承継は相続開始と同時に生ずるため、期限というものを観念することができないわけでございます。
民法八百九十六条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」としておりまして、被相続人が死亡すると同時に、被相続人が有していた権利及び義務は、その相続人がこれを包括的に承継することになります。
つまり、可分債権は、相続開始とともに、法定相続分の割合で当然に共同相続人間で分割されますので、遺産分割の対象である遺産から流出していくわけでございます。これは、他の大陸法系の相続法とは異なる日本独自の特徴でございます。それによって遺産分割の対象が狭まりますので、遺産分割の柔軟な処理が大いに妨げられます。
近年におきます高齢化の進展、それから平均寿命の伸長に伴いまして、被相続人の配偶者が相続開始の時点で高齢となっており、かつ、その後も長期間にわたって生活を継続することも多くなっております。そして、高齢の配偶者は、住みなれた居住環境での生活を継続しつつ、その後の生活資金として預貯金債権等の財産についても一定程度確保したい、こういうふうに希望する場合も多いと考えられます。
この配偶者居住権は、配偶者が相続開始後も従前の居住環境での生活を継続することを可能とするために、その選択肢となる手段をふやすことを目的として創設したものでございます。そういうことから、配偶者が第三者に対して配偶者居住権を譲渡することを認めることは、このような制度趣旨と整合的でないことから、配偶者居住権については譲渡することができないこととしております。
この法律案では、遺産の分割に関する審判事件につきましては、まず、相続開始のときにおける被相続人の住所が日本国内にあるとき、また次に、相続人の合意によって日本の裁判所に遺産の分割に関する審判事件の申立てをすることができることを定めたとき、この二つの場合に、我が国の裁判所が管轄権を有するものとしております。
また、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化をしておりまして、その生活を保護すべき必要性、これが高まっているものと認識をしているところでございます。このような観点から、委員御指摘の要綱ができまして、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれたところでございます。
このため、例えば被相続人に保証債務があることを含め相続財産があることを相続人が全く知らなかったような場合などには、相続開始を知った後三か月を経過した後であっても、保証人の相続人は相続放棄の方はすることができる場合があり得るということだと思います。