2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
民間の死亡関係手続につきましては、これまでにエンディングノートのデータ標準案の作成、公表を行いまして、個人の相続資産情報等の記録、伝達を容易とした取組を行っております。
民間の死亡関係手続につきましては、これまでにエンディングノートのデータ標準案の作成、公表を行いまして、個人の相続資産情報等の記録、伝達を容易とした取組を行っております。
その一方で、相続税について、聞いた話ですと、相続資産というのは百兆円ぐらい毎年ある、しかし税収が二兆数千億、こういった中で、基礎控除が結構多いので免除される方が多い。こういったところで、基礎控除を廃止して財源を得る、こういった議論ってこれまで行われたことはありませんか。
今後、高齢人口の減少、相続資産の域外移転、こうしたものが続けば、さらに、また高齢人口も減っていきますから、二〇二〇年代からと言われる年金流入の減少、金融機関へ入ってくる年金流入が減少していく。これは、地域の金融機関の大きな課題になっていきます。 地方銀行の存続のために、麻生大臣、今後の展望、どのように対処されていかれるのか、お話しいただければと思います。
現在、我が国では毎年八十兆円もの相続資産が発生しているけれども、税収はわずか一兆円程度である。これは、相続税の非課税枠が広くとられていて、よほどの資産家でなければ課税対象にならない。相続を受けた百人中四人しか相続税を支払っていない。 課税ベースを広げて、例えば、相続を受けた人の、八十兆円のうち十兆円でも徴税できるとするならば、これは消費税五%分と同じ財源が確保されることになる。
平成十五年度改正で高額相続資産に対する相続税率が七〇%から五〇%に引き下げられました。しかし、この恩恵にあずかれる人は年間わずか五十人程度しかおらず、国民全体に対する比率は〇・〇〇〇〇四%であります。 このように、所得再分配機能を持つ所得税の累進税率、資産再分配機能を持つ相続税の累進税率は弱められております。これでは、所得格差、資産格差は拡大する一方であり、金持ち優遇と言うほかはありません。
そのために、低利を補うから相続資産のうち相続国債分に係る相続税の減免特典を付する。利率は、現在の金利水準で考えると検討の余地もあるかもしれませんが、おおむね公定歩合程度、二十年満期、そういうような発行条件。これは、技術的な問題さえ検討すれば、要するに技術的な問題だと思うんです、できるんではないかと思いますが、再度御見解を伺います。
あるいは一人っ子がふえていけば相続資産が増加して富の蓄積ができるだろう。土地・住宅ストックの充実で老後の消費生活にゆとりが生まれてくる。教育機会の増加や水準の向上によって国民文化全体が充実する。また、多くのシルバー産業、特に余暇活用の面での勃興、成長。
したがって、この資産相続、資産が相続される時点をキャピタルゲインが実現する一つの機会であるというふうにとらえるのか、そうではなくて、資産相続というのはそこではキャピタルゲインは未実現であるというふうにとらえるかによりまして所得税のキャピタルゲイン課税の性格が変わってくるわけでありますけれども、今は相続される時点ではキャピタルゲインは実現しないという立場に立っておられるのではないかというふうに思います
○濱本政府委員 相続税におきます評価の問題につきましては、先般来もいろいろ御議論を賜ったところでございますけれども、相続時点における相続資産、財産の価格をどのようなルールで評価するかということに集中いたしまして考え方を整理するほかはないと考えます。
○政府委員(片桐久雄君) この市民農園の利用ができるだけ安定的に継続されるという観点からは、固定資産税もさることながら、相続税のいろんな特例ということもぜひ必要であるというふうに考えられるわけでございますけれども、一方ではやはり多額の相続資産といいますか、そういうものについて課税の公平というような観点とか、それからまた計画的な宅地開発とか住宅供給とか、そういういろんな観点、総合的な観点を踏まえてこの
したがって、これを裏づけるものとしては、相続資産の実態がこの前数字が出されておりますが、六十二年分の相続税の白書が国税庁から出ておるのを見ますと、三七・六%伸びている。これはなぜそういうふうに伸びたかといえば、土地であり、そして有価証券である。その寄与率を調べてみますと、六四・二%が土地であり、有価証券が一二・九%だというのが白書の中に出ております。
ただ、上の部分については、これは下げ方を少なくする、あるいは所得の、あるいは相続資産額の刻みをもっと上までつけるというようなことをしなければ、 世代間の公平さあるいは消費税の逆進性を薄めるという機能が全く発揮できない、こういう意味で申し上げたわけであります。その点を御理解をいただきたいと思います。
なぜ資産を持っているかというと、やはり将来が不安だ、それで結果的にはそれが相続資産になってしまうというケースも相当あると思うんですね。そのぐらいなら生前に活用してもらった方がいい。このままでいきますと若者の負担がどんどんふえるわけですから、老人問題は、老人も自分の方で一部分は負担して若者の負担を少なくするというビヘービアというか考え方も、これから必要なんじゃないかと私は思うわけです。
からの改正に終わっておったということで、課税件数においても、あるいは課税総額においても、いまおっしゃったような、二八一%、四三一%、五四六%というような、非常にたいへんな相続税の負担の重課というようなことが目立ってきたというようなことがこの改正の理由になっているわけでありますが、その主たる原因というのは、いまもちょっと答弁の中でもにおいはしているわけですけれども、まず都市生活者における土地価格、大体相続資産
相続資産の二分の一、それでありますから相続を重ねるごとに、それは四分の一になり、八分の一になるというふうに減少することになるわけでありますから、均分制の場合と比べてみると、ただ減少のときの遅速の問題であると私は考えるのであります。