1999-11-18 第146回国会 参議院 法務委員会 第4号
まず、契約の対象とする顧客を相続財産額の最低ラインとして一億円から八千万円程度、こういうハードルを設けているところが少なくないという報道があります。営利会社が財産のある人だけにやりますよということを勝手に設けているという報道がある。これでいいのかなと。
まず、契約の対象とする顧客を相続財産額の最低ラインとして一億円から八千万円程度、こういうハードルを設けているところが少なくないという報道があります。営利会社が財産のある人だけにやりますよということを勝手に設けているという報道がある。これでいいのかなと。
○政府委員(内野正昭君) その点につきましては判決の中でも、先生十分この判決をお読みいただいていると思いますが、私どもといたしましては、本件特例は法令自体を憲法違反とすることはできないと判決の中で判示しておりまして、ただ本件につきましては、裁判所の認定によりますと、先ほど申し上げましたように、相続税額が相続財産額を上回っておる、こういったような本事案のような場合に本特例を適用することはできないという
ところが、その後、主として土地の値段を中心として相続財産額が上がってまいりましたので、当時はこの程度までは課税にならないようにというふうに考えましたのが、特に最近の急激な土地の値上がりによりまして課税対象に入ってくるということになりますので、その土地の価格上昇を勘案をいたしまして、当時考えておった程度の財産階層であれば、今後も課税の対象にならないようにということを考えたことが、中堅財産階層というような