2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
何が利用を思いとどまらせているのかといいましたら、例えば、猶予された贈与税は、相続時に贈与のときの価格により相続財産と合算して相続税を計算するということなんですね。ですから、相続時に評価が下がっていれば不利になります。これから、コロナのこともあって、赤字企業あるいは収益の伸び悩む企業も増えてくる中、これ見合わせる要因になっているという点ですね。
何が利用を思いとどまらせているのかといいましたら、例えば、猶予された贈与税は、相続時に贈与のときの価格により相続財産と合算して相続税を計算するということなんですね。ですから、相続時に評価が下がっていれば不利になります。これから、コロナのこともあって、赤字企業あるいは収益の伸び悩む企業も増えてくる中、これ見合わせる要因になっているという点ですね。
相続財産の国庫帰属法案では、承認申請を受けた調査や承認の審査は法務大臣の権限とされており、これは地方法務局の長に委任できるとされています。実務上は登記官が行うことになると思うんですね。 資料を御覧ください。 この間の法務局の定員の推移を全法務省労働組合がまとめたものです。
相続土地国庫帰属制度は、相続人が相続の承認をして被相続人の財産を包括的に承継したことを前提とした上で、相続財産の中にその取得を望まない土地が含まれており、かつ、法律で定められた一定の要件を満たす場合に個別に法務大臣の承認を受けることによって国庫に帰属させることができるという制度でございます。
まず、相続放棄の点についてでございますが、法定相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産に属する土地を管理する者がいないことになります。現行法では、このような土地については、相続財産管理人を選任して相続財産の清算をした上で、最終的に残余財産としての土地が残った場合には国庫に帰属することとされておりますが、その選任を申立てをする者がいないケースもあり得るわけでございます。
相続人の負担が非常に大きい法定相続人の調査、相続財産の調査についてはどのようにワンストップ、デジタルファースト、ワンスオンリーを進めていくのかと。
その場合、本人が死亡した場合に相続人が相続財産を認知することができる仕組みというのは必要だというふうに思っております。多分、こういうのがないから、もう一つ、国の方でも最大の問題となっています所有者不明土地問題なんというのも起こっていると。
御指摘の相続財産に関する情報の相続人、遺族への伝達等につきましては、相続人負担の、相続人や遺族の負担軽減のために重要な課題になっていると認識しております。一方で、認知できる仕組みということで、自動的にあるいは機械的に伝達できるような仕組みというのはなかなか今実現が非常に困難かなと考えているところでございます。
○参考人(今川嘉典君) 司法書士は、今までも相続財産管理人、不在者財産管理人に選任されておりますし、東日本大震災の際も復興庁と連携を取りまして名簿を提出するというようなことも行っておりますので、当連合会としましては、司法書士のレベルを上げるための研修をして、新しい財産管理人制度に対応できるような対応、養成をして、なおかつ名簿を整えるなどの組織的な対応も検討いたしております。
先生御指摘のとおり、相続によって承継した財産の中で管理困難な土地がある場合は、今回新しい制度ができまして、家庭裁判所に対して相続財産の管理人の選任を申し立てる、そしてその管理人にその管理を委ねるという方法は選択肢の一つとしてあると思います。
○参考人(今川嘉典君) 相続財産管理人や不在者財産管理人でいきますと、地域によって違うんですけれども、五十万から百万という数字をよく耳にしますので、人によっては相当の負担になるという場合があるというふうに思っております。
○伊藤孝江君 その適切な管理、処分ということですけれども、相続放棄がされたり、相続財産管理人とかも要らないという形で国庫に帰属したものを、その後、売ることができるというのはかなりまれなのかなと、ないことはないんでしょうけど、少ないのかなと思います。 結局は財務省さんの方でずっと管理をしていくという形になるということでよろしいですか。
現行法には、相続人がいることが明らかでない場合に利用される相続財産管理制度や、従来の住所等を不在にしている者の財産についてその管理をすべき者がいない場合に利用される不在者財産管理制度があり、所有者不明土地に関してもこの両制度が活用されているものと承知しております。
今の御説明の中でも少しあったんですけれども、相続財産管理人制度、不在者財産管理人制度が決して使えない制度ではないと私も思ってはおり、それで、そこは注意していただければなというふうに思っています。
その意味で、相続放棄をするかどうかは、土地のみならず相続財産の全体を見て決定されるものと考えられますので、相続土地国庫帰属制度の内容いかんによって直ちに相続の放棄が増加するというような関係にはなく、それによって、相続人があることが明らかでない場合の清算手続の利用が増加し、この手続による国庫帰属件数が増加するという関係にも必ずしもないとは考えているところでございます。
現行法におきましては、御指摘のような相続人のあることが明らかでない不動産を管理、清算するために、相続財産管理制度が利用されることがございます。もっとも、この制度につきましては、問題となっている不動産だけではなく相続財産全般を管理することとされているために、手続を利用するために必要な予納金の額がその分高くなるなど、費用対効果の観点から使いづらいなどといった指摘がございます。
この不動産について、相続人があることが明らかでないときは相続財産法人となるわけですけれども、その近隣に居住する者は戸籍謄本を確認することができないので、それが相続財産法人となっているかどうかすら確認ができませんね。その不動産管理の取扱いは、相続財産管理の制度又は所有者不明土地管理の制度のいずれによるものか、法務当局の見解をお伺いします。
法定相続人全員が相続の放棄をした場合には、相続人のあることが明らかでないものとして相続財産は相続財産法人となりますが、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することとなります。このような土地には、境界が明らかでない土地も含まれ得るものと考えております。
これまであった不在財産管理人や相続財産管理人制度というのは、この土地だけというのではなくて、所有者の財産全部、預金財産から何から、ほかの土地まで全部管理する必要があったということであったり、あるいは、共有者のうち複数名が分からないということがありますが、そうしたらその人数分だけ管理人を選任するとか、そういったことがあります。
前回の参考人質疑において、今川参考人から、所有者不明土地利用円滑化等措置法に基づく法務局による長期相続登記未了の土地の解消作業では、全国の法務局の入札において、全て司法書士の団体が落札し、法定相続人の調査を実施していること、また、専門職の中で司法書士が最も多く成年後見人等に就任し、財産管理や遺産分割協議を遂行していること、司法書士が不在者財産管理人や相続財産管理人に就任し、所有者不明土地問題の発生を
今お尋ねいただいたケースにつきましては、現行法の下では、判明している相続人、それから家庭裁判所が選任した不在者財産管理人、また相続財産管理人等との間で遺産分割協議をするなどして土地を売却しているものと承知しております。
次に、相続財産の管理など土地に関する財産管理の制度を使いやすくしてほしいという要望につきましては、所有者不明土地管理制度や管理不全土地管理制度という制度を設け、裁判所が選任する管理人による管理がされるようにいたし、また、複雑であった相続財産の管理のルールを整備してございます。
先生御指摘のとおり、相続が発生したら、なるべく早期に相続財産の清算が行われるというのが理想の姿であると思います。 今回の改正案の内容は、法定相続分による相続登記をすればそれだけでいいとは決して言っていませんで、その後、遺産分割協議が行われた場合には、それに沿って改めて遺産分割協議に基づく登記をしてくださいねということを盛り込んであります。
また、東日本大震災の復興の際に、公共事業の実施において、不在者財産管理人、相続財産管理人を選任しなければならない事例というのが少なくありませんでした。そのときに、復興庁と連携をしまして、司法書士の財産管理人候補者名簿を作成し、提出いたしております。この所有者不明土地管理人におきましても、例えば候補者名簿を裁判所に提出するなどの組織的な対応も今検討しているところでございます。 以上です。
税制の在り方に関しましては私の方から答弁は差し控えたいと思いますが、ただ、国税庁におきましては、例えば、今、資産を課税ベースとするような税制、例えば相続税といったようなものもございますが、そうした場合には、相続税の申告がございましたら、法定調書を始めとしてあらゆる資料情報を活用し、また、その上で必要があると認められる場合には、御本人あるいは金融機関等に税務調査を行うなどして相続財産を確認して、適正、
火葬、埋葬費用を差し引いた、残りの遺留金の処理につきましては、自治体が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをし、清算を依頼することになります。この申立てに必要な予納金が大体、通常、三十万円から百万円程度かかるんですけれども、残余の遺留金がこの費用に満たない場合には、申立ての手続をすれば、かえってこれは費用倒れになってしまいます。
その際、自治体は、亡くなった方の遺留金品をまずは葬祭にかかった費用に充当いたしまして、残余の遺留金品の処分方法につきましては、委員御指摘ございましたように、相続財産管理人に引き渡さなければならないということとされておりました。
その一方で、諸外国の相続税制におきましては、一定期間内の生前贈与と相続財産を一体的に一つの税目で課税をするという仕組みがあったりいたしますが、これに相当する我が国の制度としては、相続時精算課税制度という委員も御存じの制度があるわけでございます。しかしながら、これは選択制の制度であるということもございまして、なかなか利用が進んでいないという状況にございます。
また、生活保護受給者の遺留金の供託については、生活保護法施行規則第二十二条において相続財産管理人への遺留金引渡しが規定をされているため、法務局等に遺留金を供託することができません。これについては、省令改正に向けて検討中、今年中、年内中に改正するという答弁を引き出しております。
相続人が明らかでないときは、家庭裁判所の選任する相続財産管理人以外の者は、その預金に対して権利を行使することはできません。私は日本郵政グループの出身ですが、株式会社ゆうちょ銀行は、この行旅死亡人等の取扱いに要した費用について、市町村からの請求に応じて死亡人名義の貯金から払戻しを行っております。その他の銀行においては、応じる銀行もあれば応じない銀行もあると聞いております。
この調査の過程におきまして、市町村の現場では、遺留金については、民法の相続財産管理人の手続の費用を賄えない、火葬等の費用に故人の預金を充当できない、事実上法令に根拠のない管理を余儀なくされお金が累積しているといった状況を把握いたしました。このため、関係省庁に対し調査結果を参考送付したところでございます。
なお、世帯主が申請後お亡くなりになり、既にその方に受給権が発生している場合には、他の相続財産とともに、相続の対象になります。また、給付された場合におきましても、もう既にそれは財産として給付された方に帰属しておりますので、同じように相続の対象になるということでございます。
相続を考えた場合、相続財産を分割すべき子供の数が減少していることで相続財産が分割される数が少なくなる、つまり、相続を受ける者にとって相続できる財産の割合が従来より大きくなる。そうなると、単純に考えると、相続される財産の額が時代の経過とともに大きくなっていると考えられますが、いかがでしょうか。
○小出政府参考人 これは、原則といたしまして、相続財産法人が返還債務の債権者となりますが、財産管理人を選任する前の段階におきましては現実に弁済を受領することができないということでございますので、受領不能を理由として原則として供託することができるというふうに考えられると思います。
委員御指摘の、相続人のあることが明らかでない場合における相続財産管理制度につきましては、現在問題になっております所有者不明土地の管理、これについても活用されておりますが、手続が開始されてから清算が完了するまでに十カ月以上を要することとされておりまして、またコストもかかるといったことから、この清算手続の期間を短縮化するなど、より合理的なものとすべきであるという指摘がございます。
相続人調査をしても相続人がいることが明らかにならなかった場合、この場合には相続財産法人が遺留金の返還債務の債権者となるわけでございますが、相続財産管理人を選任する前には債権者である相続財産法人が弁済を現実に受領することができないということから、自治体は受領不能を理由として遺留金を供託することができるという解釈が可能であると考えております。
そうすると、国税の方に死亡したことが連絡が行って、そして、その国税の方では全て、その収集されているものの中で、亡くなられたことが把握できて、それで相続税が把握できるというような話を伺っているんですが、そうだとすると、相続人が被相続人の財産を、税理士が片っ端から調べて、そうして申告をするというよりは、その情報があるのであれば、その情報を相続人に知らしめるような手段というものを用意された方がよっぽど相続財産
最後に、相続財産を、いろいろな財産がネット上である部分について、相続人がIDやパスワードがわからない、しかし相続財産を処分しないと相続税も払えないとか分配もできないというような場合には、どうしたらよろしいでしょうか。
○串田委員 ここはしっかりと議論していただきたいなというふうに思っているんですが、一般に、相続放棄というのは、あらゆるものを放棄するわけでして、その際、現在、相続財産を何らかの形で取得する、あるいは利用しているような状況があれば、これは放棄できないわけです。
委員御指摘のとおり、現行法上、相続が発生した場合に、法定相続人が相続の放棄をしたときは、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされ、相続財産に属する一切の権利義務を承継しないこととされております。 これに対し、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会においては、土地の所有者が特定の土地の所有権のみを放棄することができる制度の創設について調査審議がされているところであります。
土地の所有者が死亡し、その相続人の全員が相続放棄をしたときには、相続財産管理人による管理を経て、最終的には国庫に帰属することになります。相続放棄の件数が増加傾向にあることからすれば、委員御指摘のように、今後、国庫に帰属する土地が増加する可能性があるものと考えております。