1965-03-18 第48回国会 参議院 文教委員会 第8号
一つは第十条でございまして、「相続人ナキ場合ニ於テ著作権ハ消滅ス」という規定と、それから「著作権ノ相続譲渡及質入ハ其ノ登録ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」というような規定がございまして、こういうことからいたしまして、当然、著作権の譲渡はあり得るということは現行法のたてまえであろうと思うわけでございます。
一つは第十条でございまして、「相続人ナキ場合ニ於テ著作権ハ消滅ス」という規定と、それから「著作権ノ相続譲渡及質入ハ其ノ登録ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」というような規定がございまして、こういうことからいたしまして、当然、著作権の譲渡はあり得るということは現行法のたてまえであろうと思うわけでございます。