2009-04-07 第171回国会 参議院 総務委員会 第11号
さらに、路線価による相続評価額、いわゆる路線価ですね、これは公示価格の八割というのが常識でございます、通念でございます。そうしますと、約九百七十九億円なければおかしいということになるわけであります。それで、路線価にないものについては鑑定価額というのも、これも常識でございまして、なぜ路線価にないものについては鑑定価額になるかといえば、そこに大きな乖離がないという世の中の常識があるわけであります。
さらに、路線価による相続評価額、いわゆる路線価ですね、これは公示価格の八割というのが常識でございます、通念でございます。そうしますと、約九百七十九億円なければおかしいということになるわけであります。それで、路線価にないものについては鑑定価額というのも、これも常識でございまして、なぜ路線価にないものについては鑑定価額になるかといえば、そこに大きな乖離がないという世の中の常識があるわけであります。
相続評価、課税評価の方法について大きな見直しを今検討されているんですが、この農地の相続税納税猶予制度については、これは変更してはならないと思います。とともに、所有から利用への転換という考え方に立つと、他人に貸し付けても農地として有効に利用されている限りはこの相続税納税猶予制度が適用になる、今できないんですよ、適用になるようにしていかないと、これは所有から利用への転換なんかできません。
私も所得税とか相続税の税率の変化についてずっと注目して調べてみてきているんですけれども、例えば相続税、平成十五年度の税制改正ですと、相続評価額が二十億円以上の人が今まで七〇%の税率が五〇%に下がったんですね。これはもう政府税調さんのいろんな意見が出てきて、それが税制改正につながったわけですけれども。
わかりませんが、しかし、相続財産は、何か土地ということに焦点を合わせておりますけれども、私は、有価証券なんかの相続評価というものも大いに考えてもいいんじゃないかと思ったりしております。
これは、ここで具体的なことはお伺いしませんけれども、法律的に非常に困るのは、いわゆるこれは国税当局が、定期借地権というものに対しての資産割合です、いわゆる相続評価をどうするか、一〇〇%見るわけですね。例えば二十年であろうと三十年であろうと三十年たったら返ってくるのです。ですから、仮に私が死んだ、相続するといったときに、これは地価に対しては一〇〇%かかっているわけです。
その中でも、特に相続税関係の審議がいろいろ行われているようでございますけれども、土地の相続評価の適正化に伴う負担調整をどういうふうにしてやっていくかということと、これは先ほど梶原委員からも質問があったように、きょうの朝刊各紙はすべて、来年度の予算編成に当たりまして当初六兆円からの財源不足があったものが二兆二千億ほどに詰まったと。
大蔵省にお聞きしたいのですが、土地の相続評価について、現在地価公示価格の何割を目途としているのか、さらに、評価割合の引き上げが検討されていると思いますけれども、どの程度の引き上げを検討しておられるのか、御答弁をお願いいたします。
それで相続税、これは地方税じゃなくて国税ですけれども、相続税のときに建物の相続評価はどうかというとそれは固定資産税評価額そのままでしょう。それで土地は公示価格と。その辺はどうですか。
六十一年に相続していた場合には一億円の相続評価だが、六十二年に相続をすると一億八千万円になりますよ。これは特定の場所が指定をされた評価の計算基礎も入っております。 最近は住宅、マンション、そういうような不動産関係の広告がいろいろ入っておりますが、それを見てみると、もう全部マンションじゃなくて億ションでございます。億の単位の金がなければ買えない。
それでそういう相続評価額を基準にいたします限り、いま申し上げました面積ぐらいまでは農地だけでは課税にならないという、そういう評価水準に現在なっておるはずでございます。
○政府委員(薄田浩君) 先生の御質問の具体的に急激に変えたところはございませんが、ただ御承知のように、いまいわゆる宅地化、それから開発が相当進んでおりますので、年々の借料においてその開発状況等をよく見まして、先ほど申し上げました、その財産税相続評価額でございますか、それとの関係で計算上いろいろ改善はしております。