2011-11-25 第179回国会 参議院 本会議 第8号
最後に、作家の塩野七生氏は、禁じ手と称して、一、全ての銀行口座から〇・〇五%を徴収する、二、相続税免除の無利子国債の発行、三、宗教法人課税等を提言しています。国家の危機に際しては、歴史に学び、このような異例で新しきことにも挑戦すべきではないかと総理にお尋ねし、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣野田佳彦君登壇、拍手〕
最後に、作家の塩野七生氏は、禁じ手と称して、一、全ての銀行口座から〇・〇五%を徴収する、二、相続税免除の無利子国債の発行、三、宗教法人課税等を提言しています。国家の危機に際しては、歴史に学び、このような異例で新しきことにも挑戦すべきではないかと総理にお尋ねし、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣野田佳彦君登壇、拍手〕
○内閣総理大臣(菅直人君) この無利子非課税国債、あるいはそれは相続税免除があるのかないのかもいろいろありますけれども、いろいろな議論があることは承知をいたしております。いろいろな議論があることを含めて、これから本格的な議論を始めることになると。この段階で私が個別のことを申し上げるのは適当でないと思っています。
次に、経済危機対策について一つお尋ねをしたいんですが、相続税免除付き無利子国債の発行とか贈与税の非課税免除額の引上げ、政府紙幣の発行などが提案され議論をされているわけでありますが、いずれの方策も、輸出産業が極めて大変な状況にあり、景気を浮揚させ経済の活性化のためには内需の拡大が不可欠であり、百兆円以上とも言われるたんす預金や、民間シンクタンクの調査では約千五百兆、これはアメリカのサブプライムに発する
何かと申しますと、納税猶予税額の免除要件に関しまして、通常は、二十年以上特例農地等で農業を続けた場合には免除をされるということであるわけですが、都市営農農地につきましては、二十年営農による相続税免除という特例が、これは二〇〇四年ですか、廃止をされて、終生営農ということになっているわけでございます。なぜこのように違いがあるのかをぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
それは相続税免除になっているからというので相続税の計算から除外されていたわけです。それで、当然本税を納めたものですから、もうそれで終わったと、こう思っていたわけですね。 ところが、一年ほどして、あれは営農農地と違うやないの、こう言われたというんです。それで、もし本当に営農農地なら証明書をもらってきなさいと言うので市役所へ行きますと、営農農地の申請をしていなかったということがわかったわけです。
金利負担の軽減策はどうか、二番目には歳出削減で財源を生み出す、三番目、今申し上げました一般会計への繰り入れ、四番目、交通関係者全体で幾ばくかの負担をする、それから五番目がJR三社に新たな負担を求める、あるいは六番目、鉄道利用税で利用者負担に求める、七番目は増税あるいは先ほどありました炭素税などの導入によって広く国民に負担を求める、八番目は道路特定財源の見直し、一般財源化するという方法、それから九番目は相続税免除等
○説明員(西原政雄君) 相続税免除の特典のついた無利子国債を発行してその利払い費の軽減をしてはどうか、こういう御提案でございます。この点につきましては、私ども、次のような問題点があるので、これは非常に難しい問題だなというふうに考えております。 第一点でございますが、まず、購入する方はどんな方かということでございます。
まず最初に御質問ございました相続税免除の無利子国債の御提言でございますが、利子相当分の財政負担の軽減ということは確かにそうなるのですが、これを買う方は相続税が減るから買うわけでございまして、それを中長期的に計算しますと、逆に財政収支悪化の要因になるのではないかと思います。
それじゃ、相続税免除の無利子国債を出すのか。そういうものが税の体系からいって許されるのかどうか大議論がある。あるいは、国債の許容の仕組みの中でいろんな議論がある。 そこで、私はこれは時間をかけて議論しなければいけないと思いますけれども、国民の皆さんはよく御存じないです、これだけの大借金がちゃんとあるということを。一方では整備新幹線の議論が進んでいる、これはきょうはおいておきますけれども。
相続税免除のいわば無利子国債という大変ユニークな提案でありますが、実はおっしゃるとおり、ことしある閣僚からもそういう提案がありまして、私も真剣にこの可能性を煮詰めてみたのでありますが、きょうはもう余り時間がありませんから詳しく言いませんが、幾つかやはり問題点がありまして、一見大変おもしろいなと思ったのですが、実現は容易でない。さらに検討を続けていきます。
特に、三大都市圏の特定市の市街化区域内農地に対する相続税の納税猶予特例の廃止、二十年営農による相続税免除の特例の廃止などの措置に対して、都市近郊の農家から批判の声が上がっています。
特に、三大都市圏の特定市の市街化区域内農地に対する相続税の納税猶予特例の廃止、また、生産緑地内で引き続きその特例を受ける者についても、二十年営農による相続税免除の特例廃止の上、当該農地に係る農業収入等の書類提出を求められます。すなわち、終生農業に従事することが必要となるわけであります。
引き続き特例適用を受ける者も、二十年営農による相続税免除の特例制度を廃止され、当該農地に係る農業収入等の書類提出を求められます。
○野口参考人 営農農地の相続税免除措置を停止すべきではないかという御提案、あるいは先ほどの日経連の提案には私も基本的に賛成でございます。理由は、これまでも皆様御指摘のように、日本の都市においては土地が絶対的に不足しているのではなくて、土地はある、ただそれが使われていない、そのかなり大きな部分が農地にあるからだと考えるからであります。
といいますのは、この二十年相続税免除のための租税特別措置法の七十条の六の規定の趣旨は、いろいろ伺ってみますと、要するに一定規模の農地をいわゆる一団の土地として存在をさせたいのである。その農地の規模をいたずらに細分化させることは、農業保護といいますか、発展のためにいかがなものか。細分化させたいというところに、この二十年相続税免除という一つの大きなねらいが、政策目的があるようでございます。
道を切ると、いわゆる二十年の相続税免除の制度がだめになってしまうのです。莫大な相続税をさかのぼって払わなければならない、税務署、大蔵省が担保にとっておりますから。もし道路を切れれば、後背地の広大な市街化区域内の農地は開発をしたいという農家の方はいっぱいいるのです。これがあるからできないのです。
そこで、抜本改革で相続税が検討されているわけですから、この相続税の問題についていわばこういう方向で検討していただきたいということで伺いたいと思いますが、今御存じのように農地の猶予制度があって、納税猶予をやって二十年営農を続ければたしか相続税免除という制度がありますけれども、とりわけ山の方は逆に言えばもっと息の長い産業だと思うのです。
それと、相続税免除という議論がありました。我が国の相続税というのは、西郷南洲の「児孫のために美田を買わず」、こんな哲学が一つございますので、相続税を免税にするということを念頭に置いた議論は、税理論の方から問題があるではないか。
その際、議論のあったいわゆる相続税免除の国債というのは、前から一つの目的を限ってやったらどうだという意見があったことはございます。例えば防災国債というようなことにしたらどうだとか。
国民環境基金というような対象としてふさわしいような不動産とかいうものを、死亡した際に寄贈といいますか遺贈といいますかいたしましたときの税制上の扱いについて、何とか相続税とかそういうことにならずに、相続税免除の形にならないかということを要望しておったわけでございますが、これについてはだめというわけではございませんで、引き続き検討ということになっております。
こういう点は、特に重症身体障害者に限って、財産を譲るときは相続税免除という措置があるのが私はあたたかい税制ではないかと思うのですが、この点どうですか。
○中村(庸)委員 また機会がありましょうと思いますが、どうか一般に隠れておりまする文化財をどんどん表へ出してもらうという面からいきましても、相続税免除の法的対策を講じていただきたいとお願い申し上げます。商行為その他いろいろありまするが、しかしこれは限られたる範囲でありまするから、どうかそういうことを希望いたしまして、関連質問を終わります。