2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
今国会においては所有者不明土地の対策として民法と不動産登記法が改正され、相続登記や所有者の住所変更登記の義務化が図られるなど一定の前進が見られました。しかし一方で、国土保全のための対策は今後ともより強力に推進されなければなりません。 一方、近年、外国人や外国法人による土地購入が増加しており、近隣住民の不安を募らせているという土地制度における新たな課題も生じています。
今国会においては所有者不明土地の対策として民法と不動産登記法が改正され、相続登記や所有者の住所変更登記の義務化が図られるなど一定の前進が見られました。しかし一方で、国土保全のための対策は今後ともより強力に推進されなければなりません。 一方、近年、外国人や外国法人による土地購入が増加しており、近隣住民の不安を募らせているという土地制度における新たな課題も生じています。
まず、吉原参考人、所有者の不明の土地の多くは、所有者が死亡した際に的確なその相続登記が行われていなかったというようなケースが多いと報告されています。
ただ、売買の場合は、今後はその相続登記は義務化されていきますけれども、売買については義務化はされないということで結論が法制審議会の方で出ました。
そこでお聞きをしたいんですけれども、例えばある土地がAさんからBさんへ相続されたときに、このBさんが相続登記をしなければ登記簿上は故人のAさんのままということになります。
法務省では、所有者不明土地の発生を予防するため、これまで任意とされてきた相続登記や住所等の変更登記の申請を義務づけることなどを内容とする民法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、この法案は本年四月二十一日に成立したところでございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、相続登記の申請の義務化に伴う負担軽減策及び義務違反に対する過料の在り方、相続人申告登記制度の創設と遺産分割の促進、国庫に帰属した土地の活用方法、相隣関係や新たな財産管理制度等について周知広報を行う必要性、所有者不明土地問題について残された課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
今般の改正におきましても、このような認識の下で、遺産分割やその後の相続登記を促進するために、遺産分割に関して期間制限を設け、遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでございます。
○川合孝典君 今まさにおっしゃいましたとおり、都市部の方が当然経済的価値が高いから相続登記を行うことのインセンティブが働きやすいということなんですけど、であるがゆえに、相続登記を行うことのインセンティブが働きにくい中山間地に対してどうインセンティブを働かせるのかということが問われているということだと思うんですよ。
次に、相続登記の義務化における相続登記の費用についてお伺いします。 沖縄には母子家庭、父子家庭も多く、経済的に困窮している家庭もあります。相続登記が義務化されると、このような家庭環境にある方は更に苦しい立場に追われるのではないかと思います。 そこで、相続登記に係る費用の負担を軽減する方策は考えておられるか、法務省に伺います。
いわゆる今回のこの相続登記の義務化及び符号の表示の関係でございますけれども、相続登記及び氏名若しくは名称又は住所の変更の登記の義務化でございますけれども、これはあくまでも所有権登記名義人に限ったことでございますし、また、所有不動産記録証明書の関係でございますけれども、これもいわゆる所有権登記名義人に限った対応ということでございます。
そうすると、相続の登記をしたんですけれども、実質的な相続登記をしたんですけれども、その部分だけは漏れてしまうというようなことが多く見られています。その例えば道路内の敷地であったりするものについても、やっぱり表題部のみの土地が昔から残ってしまっている部分があると思っております。
所有者不明土地問題の発生の大きな要因として、相続登記や住所、氏名の変更登記が未了となっているということが挙げられております。この相続登記を含む不動産登記の大部分は司法書士が代理人となって申請をしており、我々は登記の専門家であると自負をしているところであります。したがって、国家的課題とも言える相続登記等の促進は、まさに我々自身の課題でもあるというふうに強く認識をしております。
○豊田俊郎君 この相続登記のもう義務化においてはなかなかこれ国民の理解を得るのも大変だなと。いわゆる申告登記という新しい登記制度ができるわけでございますし、また、その分割協議、調う、調わないことによって、いわゆる相続する期間が区切られるということもございますので、このことにおいては周知期間を十分置いた中で国民の理解を得る必要があるというふうに思います。
○政府参考人(小出邦夫君) 登記名義人に相続が発生いたしまして、それによりまして法定相続分で遺産共有状態になるわけでございますが、そういった状態になったときから三年以内に相続登記に申請の義務が掛かりますけれども、相続人申告登記をしていただければ、それによって相続登記の義務を履行したこととなります。
相続登記の義務化の内容として、法定相続分による相続登記を求めるということ、今委員から御指摘がございましたように、具体的相続分に基づく結果と異なる結果を相続登記の内容を強制するというような意見もございまして、相続登記の義務化の内容としてはどうかというような意見もあったところではございます。
三月二十四日の質疑で、私、局長には、相続登記が義務化されると、それに伴ってケースが増えますよねという質問をさせていただいたんです。 その際、局長はこういうふうに答弁されております。
あと、相続登記の義務関係についてもお尋ねしていきたいと思いますが、相続登記の申請義務違反の事実というのは、なかなか、いつ、その人が相続を知ったのかとかというのは、外部からは知り得ない情報だと思うんですけれども、相続登記等の申請義務違反の事実は誰がどのようにして捕捉するのか、それから、過料の制裁というのは公平に行えるのか、この点について、局長、お答えください。
○小出政府参考人 今回の改正におきましては、法定相続分での相続登記によるのか、あるいは、相続人申告登記によるのかについては、どちらによるのが適切かなどについて、法律では御指摘のとおり定めていないわけでございますが、法務省といたしましては、法定相続分での相続登記ではなく、負担も少なく、より簡易な手続である相続人申告登記が利用されて、相続登記の申請義務が履行されるようになることを想定しているということでございます
固定資産税のこのような制度が遺産分割協議や相続登記にブレーキを掛けている面もあるのではないでしょうか。 したがって、建物の固定資産税評価額は、耐用年数を過ぎたらゼロになるように計算方法を変えるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○上川国務大臣 今委員御指摘いただきましたけれども、法定相続分での相続登記がなされれば、一応、相続登記はされたことになるということになります。それで満足してしまいまして、更に遺産分割協議をするという意欲を失うこともあり得ないわけではございません。
この日本司法書士会連合会からの意見書の位置づけでございますが、民事局といたしましては、こういう事情があることに照らして、委員が冒頭言われましたとおり、相続登記の義務化というのを図るのが適当なのかというような観点から問題設定をしたところでございます。
現行の不動産登記法上、所有権の登記名義人について相続の開始があった場合に申請することが可能な登記の一つとして、委員御指摘の法定相続分での相続登記がございます。この登記は、保存行為として、相続人の一人が単独で相続人全員のために申請することができるもので、全ての法定相続人がそれぞれの法定相続分の割合で共有持分を取得したことが所有権の移転の登記として公示されることになるわけでございます。
まず、今回の法改正で相続登記の申請を義務づけた理由でございますけれども、これは、もうるる話が出ておりますように、所有者不明土地の主な発生原因が相続登記の未了にある。
相続登記に係る登録免許税については、令和三年三月末までの措置といたしまして、長期間相続登記がされていない土地への対応といたしまして、相続登記がされないまま数次の相続が発生している土地について、相続登記をせずに亡くなった故人を登記名義人とするために受ける登記を免税するとともに、相続登記が未登記の土地を発生させないための対応といたしまして、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地について、一筆当たり
相続登記の申請を促進し相続登記の申請義務の実効性を確保するためには、関係者において相続登記の重要性等を御理解いただき、相続開始後に自発的に相続登記を申請することができるような環境整備を手続面、費用面で図っていくことが不可欠であると考えております。
その概要としては、まず発生予防の観点から、不動産登記法を改正し、これまで任意とされてきた相続登記や住所変更登記の申請を義務化しつつ、それらの手続の簡素化、合理化策をパッケージで盛り込むこととしております。 次に、同じく発生予防の観点から、新法を制定いたしまして、相続によって土地の所有権を取得した者が法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設することとしております。
全国の司法書士会においては、先ほど御紹介しました本年三月から稼働している相続登記に特化した相続登記相談センターとはまた別に、平成十七年から、幅広い相談を受ける司法書士総合相談センターを設置しています。大体一年間で約六万六千件の相談を受けております。相談センターは、全国で二百六か所あります。
こういうクリアファイルで、資料を机上に配付させていただいておりますが、これは、当連合会並びに全国の司法書士会が相続登記促進に向けて活動するためのパンフレットであったり、一般の方に詳しく今回の法改正を説明するためのQアンドAであったり、そもそも相続、相続登記とはどういうものかを説明するためのハンドブック等であります。
それから経過措置ですけれども、確かに、現在、相続登記未了の不動産は四百十万ヘクタールあると言われております。その相続登記未了の案件にも、相続登記の義務化と、それから遺産分割協議の一部制限が適用されるというのは、これは非常に大きい問題であり、国民も不安を抱くと思います。
しかし、相続登記がなかなかされない。所有者不明土地が増えているわけでありますけれども、それによって土地の利用も阻害されるということですから、重要な観点に着目をしていただきまして、ありがとうございました。 今般提出した法案は、所有者不明土地の増加等の社会的情勢の変化に鑑みて、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制の見直しを行うものであります。
東日本大震災、そして相次ぐ大規模災害からの復興支援については、これまで、被災直後の段階から復興の各ステージにおける被災地の様々なニーズを的確に捉え、被災地等の登記所備付け地図の整備、登記嘱託事件等の迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消などに取り組むとともに、法テラスによる法的な支援を実施してまいりました。引き続き、法務省全体で情報を共有しながら、被災地に寄り添った支援を実施してまいります。
東日本大震災、そして、相次ぐ大規模災害からの復興支援については、これまで、被災直後の段階から復興の各ステージにおける被災地の様々なニーズを的確に捉え、被災地等の登記所備付け地図の整備、登記嘱託事件等の迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消などに取り組むとともに、法テラスによる法的な支援を実施してまいりました。
ですから、これはやはりちゃんと、国土管理の観点から、特に相続のときにそれが起きているので、相続登記についてちゃんとやらなきゃいけないんじゃないんですかということを以前から法務省に申し上げていたんですけれども、いや、法務省は、当時は、対抗要件主義なので、いわゆる土地の売買のときに登記するというのが基本的な要件で、これを変えようとすると、これを義務的にすると、もうこれは全ての法律をいじらなければいけないんだぐらいのことを
この問題の主要な要因ですが、委員も御指摘のとおり、相続登記がされないことにあるとされておりまして、法務省では、現在は相続登記は任意でございますが、これを過料の制裁を伴う形で義務化することなどを内容といたします法案を今国会に提出すべく準備を進めているところでございます。
所有者がお亡くなりになっても相続登記もされず、全国に所有者不明土地が拡大しています。山の手入れもされず、ソーラーパネル設置のためにはげ山になり、崩落事故といった災害も起こっています。 田んぼもまたしかりであります。田んぼはかつて財産であり、稲作は産業であり、生活の糧でありました。
先ほど、山林が価値を失い、相続登記さえされない、山が荒れ果てて災害を起こす原因となっていると問題提起いたしました。山が資産に生まれ変わるには、伐採した木に価格がつくこと、経済上の出口があることが必要です。何にも使えず処分費用だけがかかっていた間伐材を、バイオエタノールに転換することによって経済的価値を生み出すことができないかと私は考えます。 幸いなことに、これから森林環境税が導入されます。
この部会におきましては、昨年十二月に、相続登記の申請の義務化、あるいはいわゆる土地所有権の放棄制度の創設などを内容とする中間試案が取りまとめられまして、パブリックコメントの手続が行われ、合計約二百五十件の御意見が寄せられたところでございます。
法務省では、これまでも、相続登記の促進のための取組や表題部所有者不明土地の解消作業など様々な対策を実施しており、現在は、抜本的な解決に向け、法制審議会において民法及び不動産登記法の改正に関する調査審議を行っていただいています。引き続き、関係省庁と連携しつつ、解決に向けた対策を推進してまいります。