2020-11-19 第203回国会 参議院 法務委員会 第3号
今御指摘のとおり、死後生殖子については同時存在の原則に基づくと相続法上の問題が生じるといった点もあります。その辺り大変懸念いたしておりますので、今後積極的に御議論いただきたいと思います。 次の質問に移ります。 海外渡航をして代理出産を選択されるケースというのが非常に増えてきているわけでありますが、今回の法律改正によってこれを禁止することができるとお考えでしょうか、お聞かせください。
今御指摘のとおり、死後生殖子については同時存在の原則に基づくと相続法上の問題が生じるといった点もあります。その辺り大変懸念いたしておりますので、今後積極的に御議論いただきたいと思います。 次の質問に移ります。 海外渡航をして代理出産を選択されるケースというのが非常に増えてきているわけでありますが、今回の法律改正によってこれを禁止することができるとお考えでしょうか、お聞かせください。
これまで一年間は財政金融委員長を務めさせていただき、その前の一年間は法務委員会の理事として、民法改正、成年年齢の引下げですとか相続法の改正、こちらで質疑に何度も立たせていただきました。財金での質疑は二年以上ぶりということになりますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
さらには、相続法の改正でもって新たな事件類型ができるといったところもございまして、こうした質的な変化といったところは、なかなか試算といった数字の形でお示しすることが難しいという点は御理解を賜りたいというふうに思います。
また、既に法律として成立し、その施行を控えている成年年齢の引下げ、債権法や相続法分野の民法等の改正についても、円滑な施行に向けた準備を進めるとともに、広く国民に改正内容を理解していただくため、その周知に全力を尽くしてまいります。
また、既に法律として成立し、その施行を控えている成年年齢の引下げ、債権法や相続法分野の民法等の改正についても、円滑な施行に向けた準備を進めるとともに、広く国民に改正内容を理解していただくため、その周知に全力を尽くしてまいります。
一つ、西欧の王位継承は、土地相続法の考えから来ているため、女系による王位継承を名目に国家間の争いを招き、他国の王位を奪うことさえもある、我が国の導入はできないということであります。他国の王位を奪うことさえもあるというのは、裏を返すと、自国の王位を他国に奪われることすらあるということであります。 そして、第二点。
それから最後に、前国会からの懸案事項になっていた財産法と相続法における配偶者とそれから事実婚の差について質問させていただきたいと思います。 これ、ずうっと法務省の役人の方と議論を進めてまいりました。どういう問題点があるのかというと、財産法の場合には事実婚の方でも半分財産の分与が可能になりますけれど、相続法になってしまうと、基本的に言うと一円も受け取ることができないと。
そういったことに関して、例えば、最近であれば債権法、あるいは成年年齢の引下げであるとか、あるいは四十年ぶりの相続法の改正であるとか、大きな改正、これは前任でおられました上川陽子大臣の強いリーダーシップ、そして葉梨当時の副大臣の強いお導きで実現になったものでございますけれども、この法律ができた後に、これをしっかりと国民の皆様に御理解いただいて、そして実際の生活に役立てていただく、あるいは法律の改正によって
また、既に法律として成立し、その施行を控えている成年年齢の引下げ、債権法や相続法分野の民法等の改正についても、円滑な施行に向けた準備を進めるとともに、広く国民に改正内容を理解していただくため、その周知に全力を尽くしてまいります。
また、既に法律として成立し、その施行を控えている成年年齢の引下げ、債権法や相続法分野の民法等の改正についても、円滑な施行に向けた準備を進めるとともに、広く国民に改正内容を理解していただくため、その周知に全力を尽くしてまいります。
しかしながら、対応、しっかりとした手当てが不十分だということで反対をいたしましたが、審議には一定の協力をいたしましたし、あるいは、相続法の改正などについても、明確な反対の姿勢を示しましたが、審議にも協力をいたしました。 野党が徹底的に反対をしているのは、安倍内閣になって急にふえてきていますが、従来、言えば一年間に一本、二本あるかどうか。
今回の相続法改正は、配偶者の相続上の地位強化という当初の意図はあったものの、実際には、遺留分制度であるとか、従来の判例を取り入れたもの、あるいは否定したもの、さらには技術的な内容など多様な内容が含まれており、全体として賛成、反対と判断することは難しいと考えておりました。しかし、度々本委員会で選択的夫婦別姓の民法改正を強く主張してきた立場から、あえて反対を表明することといたしました。
今回の相続法の見直しは、社会経済情勢の変化等に鑑み、昭和五十五年以来の大幅な見直しをするものでございますが、今後のデジタル技術の進歩等を含め、この法律案施行後の社会経済情勢の変化を注視しながら、必要に応じて見直しの要否等について検討してまいりたいと考えております。
多くの国民が必ずと言ってもいいほど直面する身近な相続法の改正ということですので、しっかり質問してまいりたいと思いますが、私は、今回大きな見直しが行われました遺留分制度について伺ってまいりたいと思います。
したがって、今回の相続法改正であっても、法律婚配偶者の居住権の保護、あるいは法律婚配偶者の財産形成についての寄与、貢献をいかに評価するかというところが出発点だったので、法律婚じゃない人たちを、まあ言葉を使いますと排除するような、そういう提案になったのだと考えます。
まず一つ、前提として考える必要があることは、結果として様々な人が様々な貢献をしているというのをどのように考慮するかというときに、相続法というものにどれだけの役割を担わせるのかという問題があろうかと思います。この点につきましては、相続法ではなくて財産法の問題として処理すべきだという意見も非常に強く主張されていたところでございます。
○参考人(二宮周平君) まず、その前提として、今回は相続法の改正ですので、相続法の中でどうしたら多様性を取り込むことができるのかということになると、千五十条の特別寄与の条文しかないと思いますので、だからこそ多くの方がこの条文の適用対象者を広げることに御意見が出たんだろうと思います。
今回の相続法の見直しにおきましては、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応するもの、そういう観点から見直しをしたものでございますけれども、その主要な観点といたしましては、今委員御指摘のとおり、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮というものがございます。
したがいまして、これらの者につきましても相続法におきましての配偶者として扱われることとなるわけでございます。 したがいまして、例えば、本法律案におきまして新設する配偶者居住権等につきましても取得することができるということになるものでございます。
上川大臣より、本法律案は残された配偶者の保護のため相続法を改正しようとするものであると説明を受けていますが、そもそも相続法は何のために、どのような原理に基づいて定められているのでしょうか。財産法であれば、権利能力平等の原則、所有財産絶対の原則、私的自治の原則などが基本原理とされておりますが、相続法の依拠する基本原理は何なのでしょうか。
せめて相続法による特別寄与制度から排除しないという姿勢を示すことで、同性愛者に対する法による差別をやめる方向へと転換すべきことを強く求めたいと存じます。法律の小さな文言ですけれども、それが日本を変える力になります。 私たちは、親族というこの法案の小さな文言が、差別に加担し、固定化する見えない力となることに反対いたします。 自民党、公明党の中にも、多様性を認める社会を標榜する方がおられます。
ですので、既に相続法の枠組みではないのであるので、この家族の尊重に対しての阻害的なやり方というのはどうなのかなと。そういったところで絞るべきではなくて、やはり先ほどおっしゃっていただいたような期間制限であるとか態様の制限であるとか、そういったところで絞っていく方がいいのかな、そこで絞っていった方がいいのかなというふうに意見させていただいて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
○逢坂委員 相続法上の制度、形式的にはそうですね、民法の相続のところに入っているわけですから、それはそうなんですが、だがしかし相続ではないということであろうかと思います。まずこれを一つ確認をさせていただきました。 それから、今回の特別寄与制度の創設の目的、改めて、もう一回言っていただけますか。
まず、総論的な検討でございますけれども、ここでは、歴史的な視角と比較法的視角という二つの視角から、日本における相続法改正の現代的な課題を整理してみます。 歴史をごく簡単に振り返りますと、相続法が対象とする相続現象は、大きく二つの時代に分かれるのではないかと思います。 第一の時代は近代で、ざっくりとまとめますと、西欧の十九世紀から二十世紀初頭あるいは中葉までの時代でございます。
それで、最後は最高裁まで上がるということになるわけですが、恐らく、相続法に関する具体的なケースというのを一個一個丁寧に見ていくと、それぞれについては、一定の理由があってこの判断になったんだろうなと。
○藤野委員 もう一問、吉田参考人にお聞きしたいんですが、先ほど御発言の中で、現行の寄与制度ができたときに、いわゆる相続法の論理と財産法の論理で議論もあった、相続法に引きずられたという御指摘がありましたが、どういうことか、ちょっと当時の議論を含めまして御紹介いただければと思うんですが。
また、社会における価値観が多様化する中におきまして親族法や相続法のあり方を検討するということにつきましては、いかなる考え方、価値観を中心に据えて、そして何を立法事実として法改正に取り組んでいくのか、このことについて明確にするということについては非常に重要であるというふうに考えております。
このようなことから、今般、相続法の見直しを行うこととしたものでございます。
今般、相続法の広範にわたる見直し案が提起されました。その契機はどのようなものか、立法事実たる背景をどのように捉えているのかをお聞きしたいと思います。
○上川国務大臣 相続法の分野につきましては、昭和五十五年以来、実質的に大きな見直しはなされてきませんでしたけれども、この間、社会の高齢化が更に進展しております。また、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化をしておりまして、その生活を保護すべき必要性、これが高まっているものと認識をしているところでございます。
先週の金曜日の法制審議会で、相続法分野の民法改正の要綱が決定いたし、相続法の見直しについて法務大臣への答申が行われました。今回の相続法分野の改正の意義について、法務大臣の考えをお尋ね申し上げます。
○神田(憲)分科員 今回の相続法の分野の見直し、今、大臣がお述べになりました、昭和五十五年以来の大きな改正であるということでございますが、この改正も、多岐にわたって改正が行われるというふうに聞いております。 それで、相続法分野の民法改正に関する要綱のポイントについて、政府参考人にお尋ねいたします。
相続法に関しても同じでございます。 以上です。