2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号
改正案は、相続承継について対抗要件が必要である場面を拡大しようとするものでございます。現在の判例法理のもとで、相続登記の対抗要件としての機能が大きく減殺されています。とりわけ問題が大きいのは、相続させる旨の遺言による権利承継を登記なくして第三者に対抗し得るとした判例理論でございます。改正法案は、この状況を改善しようとしているわけで、支持し得るものでございます。
改正案は、相続承継について対抗要件が必要である場面を拡大しようとするものでございます。現在の判例法理のもとで、相続登記の対抗要件としての機能が大きく減殺されています。とりわけ問題が大きいのは、相続させる旨の遺言による権利承継を登記なくして第三者に対抗し得るとした判例理論でございます。改正法案は、この状況を改善しようとしているわけで、支持し得るものでございます。
そういう中で、議員御指摘のように、小規模事業者の事業の相続、承継に関しては、経営指導員が後継者の世話等きめ細かな指導を行っているということは、特に地方部において高く評価すべきだ、私はそんなふうに思っております。
次に、中小企業者のいわゆる相続承継税制の問題でございます。 五十八年度の税制改正で、税制調査会の答申の趣旨に沿って円滑な事業承継に配意をいたしてお ります。中小企業の事業用資産は農地とは事情が違うので、同じような取り扱いは不可能でありますが、五十八年度の改正におきましても、取引相場のない株式の評価の改善合理化、個人事業者の事業用宅地等の課税の特例の新設等を行ったところでございます。
○岸田委員 次に、小売業者でおやじさんが突然死んだとかいうような場合、相続、承継の問題、これは昔の立法でございますからその辺まで詳細に規定し得ないのでございましょうが、どういうふうに理解をしておられるのか。
○松本(作)政府委員 販売業者の営業につきましての相続、承継等につきましては、できるだけ認める方向で検討してまいりたいと思っておりますが、その場合でも、先ほど申しました許可制の要件に即して適正であるかどうかということは当然判断する必要があるというふうに考えております。
共同相続人をして一様に機会均等の立場から出発せしめるということがいいのであつて、農業経営者には農業資産を一括して相続承継せしむるということにすれば、それでよろしいのであります。