2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
四 在留外国人が各種相続手続に必要な書類を収集することに困難を伴う例があることなどを考慮し、在留外国人の身分関係を証明しやすくするための取組について、必要な検討を行うこと。
四 在留外国人が各種相続手続に必要な書類を収集することに困難を伴う例があることなどを考慮し、在留外国人の身分関係を証明しやすくするための取組について、必要な検討を行うこと。
○上川国務大臣 本年の三月二十四日のこの委員会におきまして、外国人登録法が廃止をされ、また、今後、在留外国人が各種相続手続に必要な書類を収集することに困難を伴うことになるのではないか、外国人の身分関係の公証の在り方について検討が必要ではないかと、長年の委員のお取組について改めて御質問をいただいたところであります。
四 在留外国人が各種相続手続に必要な書類を収集することに困難を伴う例があることなどを考慮し、在留外国人の身分関係を証明しやすくするための取組について、必要な検討を行うこと。
形骸化というのは、例えば、今テレビなんかで法律事務所のコマーシャルをいっぱいしていると思うんですけれども、本当に、ベルトコンベヤーで手続ができるような、薄利多売のような感じで相続手続を受ける、あるいは依頼する、こういったような形骸というのは、非常にこれは逆効果でございまして、ますます権利の分散につながると思います。 たかが相続、されど相続。
相続人の方が被相続人の資産を把握するためには、まずは、金融機関におきまして相続手続に入っていただくことが必要かと考えております。その際には、相続人と被相続人関係を証明する書類の提示などが求められますけれども、このような書類を提示していただき、相続手続に入っていただけますと、金融機関の方は、基本的に被相続人の資産状況の情報提供などを柔軟に行ってくださるというふうに承知しております。
これは所有者不明土地の発生というものを抑制をせねばいかぬということなんだと思いますので、今言われていますように、相続手続をもっと簡単にするとか、また、相続登記の促進を図るということもこれは重要なので、そうした観点からも、令和元年度の予算で、大した額じゃありませんけれども、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設等を行う等の予算等を計上したところなんですけれども。
現行の制度では、相続手続等で過去の戸籍を遡って取得しようとする場合に、それぞれの本籍地の市町村役場に対して郵送又は直接出向いて戸籍証明書の請求をする必要があるところですが、この制度を導入することにより、最寄りの市町村役場で戸籍証明書を取り寄せることができるようになるものです。
相続人の相続登記に係る手続の負担でございますけれども、各種の相続手続に係る負担を軽減する観点から、平成二十九年五月でございますが、新たに法定相続情報証明制度といったものを創設して、その運用を開始しているところでございまして、現在までに多くの方に御利用いただいているところでございます。
こういったことをやっていますと、相続登記しないで、例えば山奥の土地だったりなんかすると、登記しないで放置しておいてもいいだろうと、罰則もないしということが膨れ上がっていくんじゃないかということが今回ちょっと勉強してよく分かったので、その負担軽減を積極的に取り組むというのは非常に大切なんですが、先ほどの相続手続の負担軽減の、平成二十九年度五月からの法定相続情報証明制度というのが設けられていますが、今説明
先ほど、源馬委員からの質問ともかぶるところがあると思うんですが、この改製原戸籍、これは非常に相続手続などで使用のニーズが高いと思っています。特に、除籍になったものについてもさかのぼってやっていくことが非常に必要だと思っております。
この相続手続における利用についての問題点でございますけれども、まず一つは、マイナンバー制度に基づく情報提供を行うためには戸籍情報がテキストデータ化されている必要がございますが、コンピューター化以前の除籍それから改製原戸籍については戸籍情報がテキストデータ化されていないという点。
現行の制度では、相続手続等で過去の戸籍をさかのぼって取得しようとする場合に、それぞれの本籍地の市町村役場に対して郵送又は直接出向いて戸籍証明書の請求をする必要があるところですが、この制度を導入することにより、最寄りの市町村役場で戸籍証明書を取り寄せることができるようになるものであります。
法務省さんもこれを認識しているというふうに私も考えますけれども、例えば、相続人の方は、相続手続を進めるために、大変精神的にもダメージを受けている、大変悲しい状況である最中にもかかわらず、膨大な相続の手続をしなければなりません。 不動産に関しましては、土地の登記に関しまして、まず、法務省が所管をする戸籍の書類を取得しなければなりません。
そしてまた、引っ越しや介護、死亡、相続手続のワンストップ化など、利用者中心の行政サービスを目指して、国民の皆様にとって実感できるメリット、これを生み出すことが最大の目的でございます。 また、業務改革やシステム改革を実施することで、行政機関の人口減少対策のソリューションとするとともに、真の働き方改革の推進にも寄与するものというふうに考えております。
しかしながら、まだ現在の相続手続には被相続人の戸籍謄本と除籍謄本、それに相続人全員の戸籍謄本又は抄本が必要でありまして、これがやはり大変な負担になっていると思います。 こちらについては、一昨年の五月から運用が開始された法定相続情報証明制度、これを利用することによりまして、手続のたびに戸除籍謄本の束を提出する必要はなくなりまして、一端の負担軽減が図られていると思います。
繰り返しになりますけれども、預貯金は早く相続手続をするけれども、登記などの手続が伴う不動産についてはほったらかし、そんな中で、新たな所有者不明土地を発生させないためにも、相続の期限という考え方は私は必要だと思います。本来、真面目で勤勉と言われている日本人なのですから、期限があれば必ずそれを守ろうとすると思いますので、ぜひ今後、その期限についても御検討いただきたいと思います。
この場合は、不動産の相続手続が何らかの理由で行われておらず、現在の所有者がわからないので、さまざまな場面で問題が発生するというものでありますけれども、そもそも、先ほど申し上げたように、人生において何度も体験することがない相続であるからこそ、より多くの方々が正しく理解をし、そして正しく手続をしていくためにも、また、その手続はできるだけ面倒な手続にならないように、本改正も含めて、法務省には今後も努力を続
いろいろな事情があって相続手続がなされていない土地や建物の問題でありますが、なぜこういうことが起こるのか。私なりにこの原因を考えましたところ、その原因の一端に、相続の期限ということがあるのではないかということを考えました。 この相続の期限について、法律ではどのように定められているのか、重ねてお答えをいただきたいと思います。
もう一つは、そうではなくて、要するに、寄与をしたにかかわらず同じというのはやはり相続人間の実質的な公平に反する、だから、その実質的な公平を、是正するために相続手続の枠内で調整をする。これが相続的な論理ということになります。 いろいろ議論があったんですけれども、結局、後者のロジックがまさりまして、となると、論理必然的に、相続人でなければ寄与分の受益者にはなれない、こういうことでございます。
また、熊本地震におきましても、相続手続が長期間放棄された所有者不明土地というものが支障となって、道路やのり面の復旧工事が震災からもう二年以上が過ぎてもいまだに着工ができていない、そういう事業もあると聞いております。 このように、所有者が分からず、その土地を利用したくてもできないという事態に対処するために、今回の法案には所有者不明土地の利用を促進していく新たな対策が盛り込まれております。
相続手続の煩雑さを指摘する声や、また、土地の売買も鎮静化しており、正しく相続登記を行っていなくても当面実質的な問題が発生しないケースが増えているといった回答がありました。さらに、森林や耕作放棄された農地など、わざわざ相続登記をするメリットが相続人側に感じられなくなっているといった記述も見られました。
相続手続の簡便化、一代ぐらい、自分の親から自分に相続手続をするのであれば何とか自分でできるくらいの簡素な手続にしていくということ。しかしながら、適正な手続を行うためには専門家の支援というものは不可欠ですから、そうした専門家の支援制度というものを充実を図っていくということがあるかと思います。これはこれからですね。
具体的には、今後、相続未登記の土地が発生することを防止するための取組として、市町村の窓口で相続登記の促進のための広報用リーフレットを配布することを依頼し、多くの市町村に御協力いただいているほか、平成二十九年五月から、相続人の相続手続の負担を軽減し、相続登記の促進を図るために、法定相続情報証明制度を開始し、現在まで多くの方に御利用いただいているところでございます。
法務省といたしましては、この問題の改善に取り組んでいるところでございまして、具体的には、平成二十九年五月から、相続人の相続手続の負担を軽減し、相続登記の促進を図るため、法定相続情報証明制度を開始し、現在まで多くの方に御利用いただいているところでございます。
そのための具体的な取組として、先ほども申し上げましたけれども、市町村の窓口で相続登記の促進のための広報用リーフレットの配布をしていただくことを依頼したり、それから、平成二十九年五月から、相続人の相続手続の負担軽減そして相続登記の促進のために、法定相続情報証明制度を開始し、現在まで多くの方に御利用いただいているところでございます。
○筒井政府参考人 御指摘がありました相続登記の促進という課題でございますけれども、法務省といたしましては、今後の相続未登記の土地の発生を可能な限り防止するための取組として、市町村の窓口での広報用リーフレットの配布の依頼でありますとか、それから、平成二十九年五月から開始いたしました法定相続情報証明制度を通じて、相続人の相続手続の負担軽減という取組を進めていくこと。
○門委員 今御説明をいただいたように、相続の時点をうまく相続手続ができていないということがほとんどの原因だと思いますけれども、資料一でお配りをしました、今後の死亡者数推移と出生数推移という資料をお配りしたんですけれども、縦に点線を入れさせていただいたのが大体二〇一五年、現在のところですけれども、ここからどんどん死亡者数というのは予測のとおり増加をしていく。
それぞれの役目の中でぜひこの相続手続をきちんとするということを進めていただいて、できれば、この所有者不明土地というそのものがなくなるように取り組んでいただきたいと思います。 ありがとうございました。
今先生から御質問ございました、土地改良事業を実施する上での所有者不明農地が問題となる場合、幾つか想定をされるわけですけれども、先生が今御紹介されたような場合に一番該当するものといたしましては、所有者の方が事業参加資格者になっている場合でありまして、かつ、この所有者がかなり昔に亡くなっておられて、その相続手続なり相続登記が行われていないような場合が想定されるわけでございます。