2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
これは、二〇一三年九月の最高裁の決定で、非嫡出子の規定は法のもとの平等を定めた憲法に違反するという判断がありまして、それを受けて、婚外子の相続差別を解消する民法の一部を改正する法律案、これが採決されたわけです。このとき、衛藤大臣はなぜか賛成ボタンを押しておられません。
これは、二〇一三年九月の最高裁の決定で、非嫡出子の規定は法のもとの平等を定めた憲法に違反するという判断がありまして、それを受けて、婚外子の相続差別を解消する民法の一部を改正する法律案、これが採決されたわけです。このとき、衛藤大臣はなぜか賛成ボタンを押しておられません。
こういったところで任務を果たすためには、やはり婚外子に対しての相続差別を是認する立場では、これは私はやっていけないと思いますから、しっかりとやっていただきたいというふうに思います。 さらに、もう一点だけ確認をさせてください。 これも、政府の一員ということですから。今まで、衛藤大臣、いろいろ発言されております。
二〇一三年に民法上の婚外子の相続差別は廃止されまして、撤廃されまして、嫡出子にも婚外子も同様な相続と、平等な扱いとなりました。しかし、この新聞記事の中央の見出しにございます出生届チェック欄への記載は、戸籍法第四十九条二の一、子の男女の別及び嫡出子又は嫡出子でない子の別という欄に残っております。現在もあります。
長年の課題でありました婚外子の相続差別については二〇一三年の民法改正で解消されたところですが、共同親権や氏の承継など、まだまだ差別は残っています。未婚の母も税制上の寡婦控除の対象として保育料などの減免を行うべきと考えますが、財務大臣、厚労大臣の見解を求めます。 そして、厚労大臣には、事実婚のカップルにも不妊治療への補助を検討すべきではないでしょうか。
ならば、相続差別が許されないのと同じく、婚姻歴の有無で寡婦控除の適用を差別し、子供に不利益を及ぼすことも許されないことは当然だと思います。これは、もはや非婚の母子の置かれている不合理の軽減を自治体のみなし控除だけに任せておくことはできないと思います。
○山下芳生君 今検討していただきたいということは言われましたが、こうした自治体のみなし適用の拡大、それから世論の高揚の大きな力になったのが、昨年九月四日に出された非嫡出子に対する相続差別は憲法十四条一項、全て国民は法の下に平等であって差別されないに違反するという最高裁決定であります。決定後、嫡出子との差別解消を定めた民法の改正も行われました。社会の大きな前進がこの間あったわけであります。
国連人権機関から日本政府に対してなされた民法の差別的規定改正の勧告がありますけれども、これは何度かなされていると思いますけれども、具体的には、民法の差別的規定というのは、婚外子の相続差別、それから選択的夫婦別姓を取っていないという夫婦同氏ということ、それから婚姻最低年齢、それから再婚禁止期間と、この四つかと思うんですけれども、これらについての国連人権機関からの勧告の内容、その概略を簡潔にお答えいただけますでしょうか
あくまでも、婚外子かどうか、婚外子か婚内子かということをひたすら続き柄で明示するように、そういう制度になっているので、ここについてはもう是非とも、今回、相続差別規定が廃止されるので、こういう区別を、続き柄で区別する制度についてはやめてほしいと。
日本が最初にお手本にしたフランス民法は、婚外子への相続差別規定や嫡出概念、また嫡出用語を完全に撤廃しました。ドイツも同様に段階的に差別を撤廃しています。これらの国々が差別を撤廃したことには何か理由があると思いますが、その背景や理由を深山政府参考人にお伺いいたします。
先ほど質問の中で国連人権機関からの勧告について話題が出ましたけれども、改めましてこの婚外子の相続差別に関します関連の国際条約の規定の内容について御説明をお願いいたします。
民法九百条第四号ただし書きに規定された非嫡出子の相続差別問題、これが今回の改正で解消されたといっても、まだ残る差別として、今、田嶋委員の議論を引き継いで行わせていただきます。 改めておわびを申し上げますが、これまでの議論の経緯をほとんど把握しておりませんので、重複するところもあろうかと思いますけれども、お許しをいただきたいと思います。
特に、今回もし民法が改正されますと、戸籍簿に記載する最大の理由とも言われていた婚外子の相続差別規定がなくなるわけですから、余計に事務処理の便宜に資すると言える場合は少ないのではないかと思っています。 これは参考人からで結構ですが、何が民法改正の後でも事務処理の便宜に資するのかということを説明していただけますか。
今回の報道なんですけれども、ほとんどのところが、この判断について、今までが相続差別であったとしております。これは日経新聞なんですが、「百十五年続いた婚外子(非嫡出子)の相続差別がようやく解消された。」というような書き出しで始まっているんです。ほとんどのところは、これを相続差別、相続差別と報道の方はしているんですけれども、果たしてそうなのか。
民主党は、一九九八年以降、十六回にわたり婚外子相続差別規定を削除する民法改正案を野党共同で提出してまいりました。本年も、最高裁大法廷回付を受け、緊急改正が必要と考え通常国会に再提出をいたしましたが、与党は審議にさえ応じず、その結果、最高裁違憲判決を待たず立法府の良識を示すことはできませんでした。
それで、一つは相続差別問題ですね。 相続での婚外子の相続分の差別、民法九百条四号ただし書というのがありますね。非嫡出子の相続分は嫡出子の二分の一だとかね。こういうことは、辛うじてまだ今裁判上合憲が保たれていますけれども、もうほとんど時間の問題で、違憲だという裁判官が多くなってきています。
○井戸委員 婚外子相続差別に関しましては、高裁レベルでは違憲の判決が続々と出ています。こうしたことを待つのではなくて、やはり国としてもしっかりと対処をしていかなければいけない問題だと思っているので、引き続き、積極的なお取り組みをよろしくお願いしたいと思っています。 続きまして、嫡出推定規定と、性別変更後に法律婚した夫婦のAID出生子の件について質問していきたいと思います。
子供を、嫡出である子、嫡出でない子と分け隔てるこの規定は、相続差別をするだけではなくて、社会的差別を助長するものです。子供の福祉、子供の利益のためならば、この規定こそ真っ先に改正されてしかるべきだったのではないかと思っています。
あわせて、選択的夫婦別姓制度や婚外子相続差別撤廃などを含む民法改正案はいつ提出されるのか、明らかにしていただきたい。 また、東日本大震災の復興、福島第一原発の事故や放射能被害の対応、エネルギー政策の転換に関する意思決定に関する女性の参加の確保についても、具体的にお答えください。 八月十七日、福島県の小学生四人が、原子力災害対策本部や文部科学省の担当者に、約四十通の子供たちの手紙を手渡しました。
私が取り組んでいます嫡出推定の規定の見直しや婚外子相続差別規定の法改正に至らない、民法改正をすることは本当に大変なことだという困難を実感しているんですけれども、ですから、九六年の法制審の答申の内容とはいっても、そのころとは、十五年たっていますから、かなり状況が変わっていて、この面会交流のところが、その議論がなされないままに今回入っていたところに関しては若干の違和感を持っています。
婚外子相続差別規定については、最高裁が九五年の合憲判断を見直す可能性が高くなっていると言われています。 国連からの勧告や司法の判断を待つまでもなく、人権の問題は最優先で解決するべきです。菅総理の、民法改正の決意を伺います。 年末年始の山陰地方の大雪を初め、大雪による被害が相次いでいます。今も、北海道や東北地方、日本海側の地域を中心に、住民生活や地域経済に大きな影響が出ています。
先般、非嫡出子に対します相続差別の説明を伺っていたときに、例えば財産とかを残すのに、例えば無戸籍児だったらこれは当然もらえないわけですね。父親がだれかということも、当然登録もされていませんから。そういったところからいくと、嫡出子、非嫡出子として、無戸籍児というと非常に、やはり無戸籍児の子供たちは不利益を得ているなと。特に、こういった相続もできないという状態というのはよくない。
とりわけ非嫡出子の相続差別の問題については、これはもう何度もこの間国会でも議論が上程をされて、さきの会期でも参議院で民主、共産、社民、無所属からこの改正案の提出がなされたんだけれども、審議することすらなかったと。これは国会の問題といえばそうかもしれないんですが、法制審議会の答申が出されて十二年もこれが日の目を見ないというのは私はやっぱり問題なんではないかと。
そして、先ほど来もちょっと出ましたけれども、この間の国連の人権規約の勧告は繰り返し、非嫡出子の相続差別についてはこれは問題だと、こういうふうに言っています。とにかく、差を付けること、二分の一と差を付けるということは憲法の解釈からいっておかしいと、こう言っているわけですよ。そういうときに、世論が割れているということは合理的な理由になるんだろうか。
その一つがいわゆる婚外子の相続差別でございます。これは、御承知のとおり、国際的にも、国際機関からも常々厳しくこの差別が指摘をされ、これを解消すべしと、こういう指摘がされているところでもありますし、そしてやはり子供にとって差別を受けているということは責任のないところで不利益を被っていると、こういう状況もあるわけでございます。
○保坂委員 そこで、これはまた大きな議論にこれから、実は十二年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出して、この衆議院法務委員会で議論したこともありましたが、主に選択的夫婦別姓の話題というか、このことで相当議論はされた内容の、法制審答申に基づいたものですが、十二年塩漬けになっている、この中に婚外子の相続差別の撤廃ということが入っていますね。
八百十九条改正及び非親権 者と子の面会交流を促進するための特別立法に 関する請願(第三一号外七件) ○株式を強制取得された少数株主が価格の決定を 求めた場合等において、鑑定費用を株主負担と しないことに関する請願(第一六五号) ○外国人住民基本法の制定に関する請願(第二三 一号) ○民法改正による夫婦別姓も可能な制度の導入に 関する請願(第五四一号外一件) ○選択的夫婦別姓制度導入及び婚外子相続差別撤
(志位和夫君紹介)(第四二九六号) 同(塩川鉄也君紹介)(第四二九七号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第四二九八号) 同(馬渡龍治君紹介)(第四二九九号) 同(吉井英勝君紹介)(第四三〇〇号) 同(石関貴史君紹介)(第四四二四号) 同(大口善徳君紹介)(第四四二五号) 自宅保護法制定を求めることに関する請願(仙谷由人君紹介)(第四四二三号) 同月十日 選択的夫婦別姓制度導入及び婚外子相続差別撤廃
同月十四日 国籍選択制度の廃止に関する請願(細野豪志君紹介)(第一六〇一号) 成人の重国籍容認に関する請願(細野豪志君紹介)(第一六〇二号) 選択的夫婦別姓制度導入及び婚外子相続差別撤廃の民法改正を求めることに関する請願(保坂展人君紹介)(第一六〇三号) は本委員会に付託された。