2018-04-05 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○国務大臣(齋藤健君) 確かに、現行民法の下での相続については諸子均分相続制ということでありますので、農業を行わない相続人が農地を相続をして、相続人の間での協議により、農地がやむを得ず売却されるケースは正直言ってあります。それで、都市農業が営まれる場である都市農地は特に資産価値が高く、相続を契機に分割、売却されることも可能性としてはより高いんだろうと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 確かに、現行民法の下での相続については諸子均分相続制ということでありますので、農業を行わない相続人が農地を相続をして、相続人の間での協議により、農地がやむを得ず売却されるケースは正直言ってあります。それで、都市農業が営まれる場である都市農地は特に資産価値が高く、相続を契機に分割、売却されることも可能性としてはより高いんだろうと思います。
については、今国会で御審議をいただく平成三十年度の税制改正において、まずは承継時の相続税、贈与税の支払負担をゼロにするということ、そして、将来、経営環境の変化によって、例えば相続したときに比べて企業の価値が落ちていたような場合に対してしっかりとした減免制度を入れていくということ、あるいは、雇用要件というのが非常に厳しく掛かっておりましたけれども、ここも弾力的に運用をしていくということ、そして、これ一子相続制
戦後のある時期までは家督相続制でしたので、そんなに相続というのは複雑にならないんですが、例えば一世代で子供が三人いれば、ある登記名義人の人が死ねば、三人の人がちゃんと話し合いをして登記を更新しなければいけない。もし登記を更新していなければ、三人それぞれから判こをもらうなり、その三人で遺産分割をまとめてもらわないと、その土地を買うことはできないということになります。
もっと言うと、長子相続制というのは、農村社会でしたから、田んぼをおまえに任せる代わり親の面倒を見ろよ、次男以下はどこでも行けと、こういう感じだったんで。ところが、やっぱり核家族化が進んで少子化が進んでいく、そして大きな時代の変化の中で、個人が自分の親を支えるというのではなくて社会全体で親に仕送りをしましょうと。
そういう理由で、婚外子である場合に、相続制の問題や戸籍上の差別の問題が今指摘されているという点について、これは解消すべきではないでしょうか。どういう御意見でしょうか。
例えば、家督相続制というのは御承知のとおり、かつてあったわけですね。家督相続制を変えなければいけないのだ、これなくして個人の解放はなくて、本当の意味での市民社会ができないのだということを、これが日本株式会社の伝統の軸になっているのだ、これは変えなければいけないのだ、ではどうやって変えるのかということを議論するわけですね。
家の中心は戸主であるということ、戸主を主宰するのは、男子長子であるということ、それを相続で体現したのが家督相続制である。相続権は基本的に長子の男子が担うものとされたこと、その基本として、女性は法律主体としては全く無能力者であった、無権利者であったということ。要するに、財産を持つことができない、もちろん選挙権を持つことができない。
それからまた、もう一つは、農業の自立経営を目指す者は、民法の均分相続制にとらわれることなく農地を引き継ぐことができるようにするというのが農業基本法でございます。
○政府委員(小川是君) 農地に係る相続税の特例制度につきましては、これも再々申し上げておりますように、農地の所育と経営の不可分という農地法上の制約などを考慮いたしまして、農業の自立経営を目指すものが民法の均分相続制にとらわれることなく農地を引き継ぐことができるようにという農業基本法の趣旨に沿ってとられましたまことに異例の措置でございます。
農地の納税猶予の特例でございますけれども、これは農地の所有と経営の不可分という農地法上の制約を考慮いたしまして、農業の自立経営を目指される方が民法の均分相続制にとらわれることなく農地を引き継ぐことができるようにという農業基本法の趣旨に対処しますために農業政策の観点から設けられた極めて異例の措置でございます。
しかしながら農家の事業用資産である農地につきましては、特別にこれについてだけ相続税の納税猶予の特例が設けられているところでございますが、これは、農地の所有と経営の不可分という農地法上の制約、こういったものを考慮いたしまして、農業の自立経営を目指す方が民法の均分相続制にとらわれることなく農地を引き継ぐことができるようにというそういう農業基本法の趣旨がございまして、これに対処するために農業政策の観点から
すなわち、農地の所有と経営との不可分という農地法上の制約などを考慮して、農業の自立経営を目指される方が民法の均分相続制にとらわれることなしに農地などを引き継ぐことができるようにとの農業基本法の趣旨に対処するために設けられたものだと私は承知をいたしております。
私の両親と家内の母親がいるんですが、もう一緒に生活いたしまして二十二年、八十、七十五、七十、いろいろ施設と家の年寄り等を見まして、土地の値上がり、資産の高騰、長男が家を継ぎ、親の面倒を見、一つ屋根の下に二ないし三世代一緒に暮らすという相続制の崩壊などにより、老後の暮らしを自分たちの手で守るにも遺言書の必要性が一般庶民の中にも高まり、第三次遺言ブームとなったと私は思います。
またそのことは、農業の自立経営を目指す者が均等相続制にとらわれることなく農地を引き継ぐことができるようにという、まさに農業基本法の趣旨に対応しておる。だから私は、この農業基本法から、そして農地法上の制約から見て、それはいわゆる富の再配分という問題から見れば異例の措置としてこのことが存在しておるというふうに考えるわけでございます。
この問題につきましては、農地の納税猶予制度は、農地の所有と経営の不可分という農地法上の制約等を考慮いたしまして、農業の自立経営を目指す者が、民法の均分相続制にとらわれることなく農地を引き継ぐことができるようにとの農業基本法の趣旨に対処するためのきわめて異例の措置でございますので、この問題につきましては税制調査会の中期答申におきましても「農地と中小企業者の事業用財産等とは事情が異なるので、中小企業者の
農地の納税猶予制度というのがございますが、これは農地の所有と経営が不可分であるという農地法上の制約等を考えまして、農業の自立経営を目指す者が民法の均分相続制にとらわれることがなく農地等を引き継ぐことができるようにという農業基本法の趣旨に対処するため、きわめて異例の措置としてとられておるわけであります。農業基本法及び農地法というものがやはり基本になった例外措置でございます。
農家の農地の相続制と同じように、事業継承税制を設けて中小企業の経営基盤の維持拡大を図るべきだと思います。通産大臣の御所見をお伺いいたします。 次に、租税特別措置の整理合理化、交際費課税の強化、貸し倒れ引当金の見直し等は、不公平税制の是正の一部として評価できるものでありますが、現行の土地等の譲渡所得課税は、土地価格の暴騰、暴利を抑制する土地インフレ対策として課税強化を図ったものであります。
農地というのは、農業基本法、農地法に基づきまして農地の所有と経営の不可分という本来の性格を基本にいたしておりまして、民法の均分相続制ということにとらわれない農業の自立経営を継続するという点でございますので、農業の方はやはり特別の対策であり、またそれなりの基本法、農地法の前提があるという点であります。中小企業というのは、そういうふうな点では特別にそこまではいかない。
その内容は、憲法二十四条を改正して、家督相続制の復活をしたい、こういうことの趣旨の模様であります。たとえば、一例を熊本県天草郡有明町議会の決議で引用をいたしますと、「戦後の高度経済成長政策のなかで農業政策は甚だしく混乱におちいり、いまや食糧危機が叫ばれ憂慮される事態になりました。
また、もし、今日の日本の農業の荒廃が憲法二十四条に源を発し、あるいは家督相続制を廃止したことによるというようなことが片りんだにも政府にあるとするならば、これは重大問題なのであります。しかし、そういう感覚が政府にもない、議会筋にもないにもかかわらず、憲法二十四条がその原因だというような各地方自治体の決議というものは、これはいかがかと思うのであります。
これは均分相続制ですね。これについては実に詳しく書いて、母親がどうなるとか、兄がどうなるとか、私がどうなるという財産配分については非常に綿密に記載されております。ところが、子供が両親を扶養する義務の問題については、これはもうきわめて簡単な一行しかないわけです。